○草加八潮消防組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成28年3月31日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(制限される地位)
第2条 法第38条第1項の規定に基づき、職員が任命権者の許可を受けなければ、兼ねてはならない地位は、同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 顧問
(2) 評議員
(3) 前2号に準ずる職
(1) 職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) 職員の勤務する機関と密接な関係にあって、職務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(3) その他公務員として妥当でないと認められる場合
(その他)
第5条 この規則に定める許可に関し必要な手続は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。