○草加八潮消防組合職員安全衛生管理規則
平成28年3月31日
規則第17号
目次
第1章 総則(第1条―第3条の2)
第2章 安全衛生管理体制
第1節 総括安全衛生責任者等(第4条―第11条)
第2節 安全衛生委員会(第12条―第17条)
第3節 安全衛生管理体制の周知(第17条の2)
第3章 健康診断(第18条―第21条)
第4章 雑則(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定するもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項を定めるものとする。
(所属長の職務)
第2条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、所属長及び総括安全衛生責任者等が法令及びこの規則に基づいて講じる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
(事業場及び業種)
第3条の2 法に基づく事業場及びその業種は、次の表に定めるとおりとする。
事業場 | 業種 | |
消防局 | 消防局本庁 | その他 |
八潮消防署 | その他 | |
草加消防署分署(3事業場) | その他 | |
草加消防署谷塚ステーション | その他 |
第2章 安全衛生管理体制
第1節 総括安全衛生責任者等
(総括安全衛生責任者)
第4条 職員の安全衛生の総括管理を行うため、総括安全衛生責任者を置く。
2 総括安全衛生責任者は、消防長の職にある者をもって充てる。
(総括安全衛生管理者等)
第5条 法第10条第1項の規定に基づき、総括安全衛生管理者を置く箇所並びにその名称及び充てる者の職は、別表第1に定めるとおりとする。
2 総括安全衛生管理者は、職員の安全及び衛生の確保のため当該箇所に置かれる職にある者を指揮し、法第10条第1項各号に掲げる業務を統括管理する。
3 総括安全衛生管理者の職務を代理させるため、総括安全衛生管理代理者を置き、その名称及び充てる者の職は、別表第1に定めるとおりとする。
4 総括安全衛生管理代理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第3条に定める事由が生じたときに、その職務を代理する。
(安全管理者)
第6条 法第11条第1項の規定に基づき、安全管理者を置く箇所並びにその名称及び充てる者の職は、別表第2に定めるとおりとする。
2 安全管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、安全に係る技術的事項を管理する。
(衛生管理者)
第7条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く箇所並びにその名称及び人数は、別表第3に定めるとおりとする。
2 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理する。
(安全衛生推進者)
第8条 法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者を置く箇所並びにその名称及び充てる者の職は、別表第4に定めるとおりとする。
2 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務を担当する。
第9条 削除
(産業医)
第10条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く箇所並びにその名称及び人数は、別表第6に定めるとおりとする。
2 産業医は、職員の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師のうちから管理者が選任する。
3 産業医の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(1) 自己の都合により退職を申し出た場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める場合
5 産業医は、法第13条第3項並びに省令第14条第1項各号及び第3項に規定する職務を行う。
第11条 削除
第2節 安全衛生委員会
(安全衛生委員会の設置)
第12条 法第19条第1項の規定に基づき、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く箇所並びにその名称、委員数及び庶務担当課は、別表第8に定めるとおりとする。
(委員会の組織)
第13条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから管理者が任命する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
(5) 安全に関し経験を有する職員
(6) 衛生に関し経験を有する職員
2 前項第1号の委員以外の委員の半数については、職員の半数以上の推薦に基づき任命するものとする。
3 第1項の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の職務)
第14条 委員会は、法第17条第1項各号及び第18条第1項各号に掲げる事項について調査審議し、総括安全衛生責任者と必要な調整を図り、管理者に意見を述べるものとする。
(委員長)
第15条 委員会の委員長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
(会議)
第16条 委員会は委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要と認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴取することができる。
4 委員会の議事録は、これを3年間保存しなければならない。
5 委員長は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を総括安全衛生責任者に報告するとともに、職員に周知しなければならない。
(委員会の運営)
第17条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
第3節 安全衛生管理体制の周知
第3章 健康診断
(健康診断の実施)
第18条 職員の健康を確保するため、健康診断を実施する。
2 健康診断は、採用時健康診断、定期健康診断及び特殊健康診断とする。
3 採用時健康診断は、職員を採用するときに実施する。
4 定期健康診断は、毎年1回以上職員に対し実施し、特殊健康診断は、総括安全衛生管理者が必要と認める職員について、随時に健康診断の項目を定めて行う。
5 健康診断の実施担当課(以下「実施担当課」という。)は、総務課とする。
(健康診断の受診義務)
第19条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。
2 前項の規定による健康診断を受けなかった者は、医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を、所属長を経由して実施担当課の課長(以下「実施担当課長」という。)に提出しなければならない。
3 所属長は、職員が指定された期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(健康診断の結果に対する措置)
第20条 実施担当課長は、健康診断を実施した結果を所属長及び健康診断を受けた職員に通知しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果、要療養者、要治療者又は要注意者と診断された者については、産業医の判定に基づき適切な措置を講じなければならない。
(健康診断個人票)
第21条 実施担当課長は、健康診断の結果を記載した省令第51条に規定する健康診断個人票を作成し、保管するとともに、職員の健康管理のため有効に活用しなければならない。
第4章 雑則
(秘密の保持)
第22条 職員の健康管理の業務に携わる者は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても、同様とする。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
総括安全衛生管理者等
箇所 | 名称 | 充てる者の職 |
消防局 | 消防局総括安全衛生管理者 | 次長 |
消防局総括安全衛生管理代理者 | 総務課長 |
別表第2(第6条関係)
安全管理者
箇所 | 名称 | 充てる者の職 |
消防局本庁 | 消防局本庁安全管理者 | 草加消防署長 |
八潮消防署(指令センターを含む。) | 八潮消防署安全管理者 | 八潮消防署長 |
別表第3(第7条関係)
衛生管理者
箇所 | 名称 | 人数 |
消防局本庁 | 消防局本庁衛生管理者 | 1人 |
八潮消防署(指令センター含む。) | 八潮消防署衛生管理者 | 1人 |
別表第4(第8条関係)
安全衛生推進者
箇所 | 名称 | 充てる者の職 | |
1 | 草加消防署各分署 | ○○分署安全衛生推進者 | 各分署長 |
2 | 草加消防署谷塚ステーション | 谷塚ステーション安全衛生推進者 | 谷塚ステーション所長 |
備考 ○○の部分は、分署の名称を表示する。
別表第5 削除
別表第6(第10条関係)
産業医
箇所 | 名称 | 人数 |
消防局 | 消防局産業医 | 1人 |
別表第7 削除
別表第8(第12条関係)
安全衛生委員会
箇所 | 名称 | 委員数 | 庶務担当課 |
消防本部 | 消防本部安全衛生委員会 | 13人以内 | 総務課 |