○草加八潮消防組合職員公務災害等見舞金支給条例施行規則

平成28年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、草加八潮消防組合職員公務災害等見舞金支給条例(平成28年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の所管)

第2条 見舞金支給に関する事務は、次の各号に掲げる所属で取り扱うものとする。

(1) 条例第2条第1項第1号から第3号に規定する職員の見舞金支給に関する事務 総務課

(2) 条例第2条第1項第4号に規定する職員の見舞金支給に関する事務 当該職員の所属する消防団の事務を所管する管理課

(令6規則1・一部改正)

(代表者の選任)

第3条 死亡見舞金を受けることができる同順位者が2人以上いるときは、管理者は、条例第4条第5項の規定により代表者を様式第1号により届け出させるため、必要な措置を講じなければならない。

2 前項の届出には、代表者以外の者の委任状(様式第2号)を添付しなければならない。

(見舞金の受領)

第4条 見舞金の支給を受けるべき職員及び遺族は、見舞金の支給を受けた際に公務災害等見舞金受領書(様式第3号)を会計管理者に提出しなければならない。

(就業の場所から勤務場所への移動等)

第5条 条例第2条第2項第2号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、草加八潮消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成28年規則第18号。以下「補償規則」という。)第2条の4第1項各号に掲げる移動とする。

2 条例第2条第2項第2号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、補償規則第2条の4第2項各号に定める場合とする。

3 条例第2条第2項第3号の規則で定める要件は、補償規則第2条の4第3項に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、草加市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則(昭和48年草加市規則第55号)(消防関係のものに限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令4規則1・一部改正)

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草加八潮消防組合職員公務災害等見舞金支給条例施行規則

平成28年3月31日 規則第19号

(令和6年1月1日施行)