○草加八潮消防組合職員の時間外勤務手当に関する規則

平成28年3月31日

規則第25号

(時間外勤務手当の支給割合)

第1条 草加八潮消防組合職員の給与に関する条例(平成28年条例第23号。以下「条例」という。)第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

第2条 条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(条例第13条第3項及び第4項の規則で定める時間)

第3条 条例第13条第3項及び第4項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 休日(条例第12条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。以下同じ。)が属する週において休日勤務(休日において正規の勤務時間中に勤務することをいう。以下同じ。)を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が草加八潮消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成28年条例第20号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第1項に規定する1週間の勤務時間(以下「所定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるとき あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間

(2) 休日が属する週において休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が所定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務した時間に相当する時間(勤務時間等条例第4条第1項の規定により勤務時間の割振りが定められている職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された定年前再任用短時間勤務職員(以下「交替制等勤務職員等」という。)の割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間を超えるときにあっては所定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間とし、交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間に満たないときにあっては当該休日勤務した時間に所定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間を加えた時間に相当する時間とする。)

(3) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が所定労働時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間

(4) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が所定労働時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、所定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

(令4規則10・一部改正)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、時間外勤務手当に関する規則(平成17年草加市規則第17号)又は八潮市職員の時間外勤務手当に関する規則(平成6年八潮市規則第4号)(以下これらを「市の規則」という。)の適用を受けていた職員で、引き続きこの規則の適用を受けるものに対する市の規則の規定により支給すべき理由を生じた時間外勤務手当については、なお市の規則の例による。

(令和4年規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用することをいう。

(3) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(5) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(草加八潮消防組合職員の時間外勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の草加八潮消防組合職員の時間外勤務手当に関する規則第3条第2号の規定を適用する。

草加八潮消防組合職員の時間外勤務手当に関する規則

平成28年3月31日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)