○草加八潮消防組合管理職手当支給規則
平成28年3月31日
規則第27号
第1条 この規則は、草加八潮消防組合職員の給与に関する条例(平成28年条例第23号。以下「条例」という。)第17条の6の規定により管理職手当の支給に関する事項を定めるものとする。
第2条 管理職手当を支給する職員及びその支給額は、別表に掲げる職に応じて支給する。
2 別表の組織上の職を兼ねる者については支給額の高い方(支給額が同額の場合はいずれか一方)の管理職手当を支給する。
3 前2項の場合において、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に草加八潮消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成28年条例第20号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された定年前再任用短時間勤務職員にあってはその額に同条例第2条第3項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、それぞれその額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(令4規則10・一部改正)
第4条 管理職手当は、長期の欠勤等によって月の1日から末日まで全日数にわたってその職務を行わない場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病により勤務しなかった期間及び管理者が別に定める場合を除く。)は、これを支給しない。
2 管理職手当は、その職務を行った日が、1月についてその月の勤務を要する日数の2分の1に満たない場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により勤務しなかった期間及び管理者が別に定める場合を除く。)は、別表に定める支給額に100分の50を乗じて得た額とする。
第5条 管理職手当の支給方法は、一般職員の給料の支給の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、管理職手当支給規則(昭和37年草加市規則第20号)又は八潮市管理職手当支給規則(昭和49年八潮市規則第6号)(以下これらを「市の規則」という。)の適用を受けていた職員で、引き続きこの規則の適用を受けるものに対する市の規則の規定により支給すべき理由を生じた管理職手当については、なお市の規則の例による。
(1) 消防局長の職にある者 120,000円
(2) 消防局次長のうち消防局の全ての事務を統括する者 80,000円
(3) 草加消防署長の職にある者 80,000円
(平31規則6・追加)
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用することをいう。
(3) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(5) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(草加八潮消防組合管理職手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなし、第8条の規定による改正後の草加八潮消防組合管理職手当支給規則第2条3項の規定を適用する。
別表(第2条関係)
(平30規則3・平31規則6・令3規則5・令4規則3・令4規則10・一部改正)
組織上の職 | 支給額 |
消防局長の職 | 100,000円 |
消防局次長及び消防署長の職 | 70,000円 |
課長、参事、分署長及び谷塚ステーション所長の職 | 60,000円 |
副参事の職 | 55,000円 |
副課長、庁舎建設室長、副分署長及び谷塚ステーション副所長の職 | 50,000円 |
主幹の職 | 45,000円 |