○草加八潮消防組合管理職員特別勤務手当に関する規則

平成28年3月31日

規則第28号

(管理職員特別勤務手当の額等)

第1条 草加八潮消防組合職員の給与に関する条例(平成28年条例第23号)第17条の7第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、勤務に従事した時間が1時間に満たない場合は、管理職員特別勤務手当を支給しない。

(1) 職務の級8級の職員 12,000円

(2) 職務の級7級の職員 10,000円

(3) 職務の級6級の職員 8,000円

(4) 職務の級5級の職員 6,000円

2 草加八潮消防組合職員の給与に関する条例第17条の7第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 草加八潮消防組合職員の給与に関する条例第17条の7第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 職務の級8級の職員 6,000円

(2) 職務の級7級の職員 5,000円

(3) 職務の級6級の職員 4,000円

(4) 職務の級5級の職員 3,000円

(勤務実績簿)

第2条 管理者(委任を受けた者を含む。)は、特別勤務手当に関する実績を明確にするため、管理職員特別勤務実績簿(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。

(支給の方法)

第3条 管理職員特別勤務手当は、管理職員特別勤務手当を支給すべき事実の生じた月の翌月の給料日に支給する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、八潮市管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年八潮市規則第10号。以下「市の規則」という。)の適用を受けていた職員で、引き続きこの規則の適用を受けるものに対する市の規則の規定により支給すべき理由を生じた管理職員特別勤務手当については、なお市の規則の例による。

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草加八潮消防組合管理職員特別勤務手当に関する規則

平成28年3月31日 規則第28号

(平成28年4月1日施行)