○草加八潮消防組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成28年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、草加八潮消防組合職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(専決)

第2条 職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務は、総務課長が専決処理することができる。

(法第17条第1項に係る委任)

第3条 法第17条第1項の表第2号の項下欄に規定する「その委任を受けた者」は、消防長とする。

(児童手当受給者台帳の作成及び保管)

第4条 管理者又は消防長は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管しておかなければならない。

(報告の徴収等)

第5条 管理者は、認定及び支給に関する事務の適正を期するため、必要があるときは、消防長に対して、当該事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行い、又は当該職員に検査を行わせるものとする。

(支払日)

第6条 児童手当の支払日は、法第8条第4項の規定による支払期月の21日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

2 法第8条第4項ただし書の規定による支払は、当該事業が生じた日以後速やかに行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、管理者又は消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、草加市又は八潮市の職員であった者で、引き続き施行日において草加八潮消防組合に採用されたものに対する草加市の区域内に住所を有する者並びに草加市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和46年草加市規則第47号)又は八潮市の区域内に住所を有する者並びに八潮市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和48年八潮市規則第8号)(以下これらを「市の規則」という。)の規定により認定及び支給をすべき理由を生じた児童手当については、なお市の規則の例による。

草加八潮消防組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成28年3月31日 規則第30号

(平成28年4月1日施行)