○草加八潮消防組合補助金等の交付手続等に関する規則
平成28年3月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、補助金等に係る事務の適正な運営を図るため、法令その他特別な定めがあるものを除くほか、補助金等の交付に関する手続、補助金等の交付を受ける者の負担する義務及びその者に対する管理者の権限等に関し基本的事項を定めるものとする。
(1) 補助金等 組合が交付する補助金、助成金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金(管理者が指定するものを除く。)をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助金等の交付の決定を受け、補助事業等を行う者をいう。
(関係者の責務)
第3条 管理者は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等の税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等が法令、条例、規則等及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。
2 補助事業者は、補助金等が税その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令、条例、規則等及びこれらの規定に基づく管理者の命令並びに補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を指定された期日までに提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及び算出基礎
(5) その他管理者が定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の営む主な事業
(2) 補助事業等の経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法
(3) 補助事業等の効果
(4) その他管理者が定める事項
(補助金等の交付の決定)
第5条 管理者は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により補助金等の交付を適当と認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定するものとする。
2 管理者は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の見直し時期の設定)
第6条 管理者は、補助金等の交付決定をする場合において、別に定めるところにより補助金等の見直し時期を設定することができる。
2 管理者は、前項の規定により設定した見直し時期が到来した補助金等については、その効果、必要性、緊急性、公平性等を勘案した上で、見直しを行うものとする。
(補助金等の交付の条件)
第7条 管理者は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(管理者が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、管理者の承認を受けること。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、管理者の承認を受けること。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに管理者に報告してその指示を受けること。
2 管理者は、前項に規定するもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(交付決定の通知)
第8条 管理者は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに申請者に対し、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
2 管理者は、補助金等を交付しないことに決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 管理者は、補助金等の交付の決定をした場合において、次に掲げる事情が生じたときは、補助事業等のうち既に経過した期間にあたる部分に係るものを除き、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が補助事業等を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の経費を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
2 管理者は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げるものについて補助金等を交付するものとする。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者は、補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、管理者の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、管理者に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行の命令)
第12条 管理者は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業等を行うべきことを命ずることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、管理者の定めるところにより、補助事業等の成果を記載した報告書を管理者に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も、同様とする。
(補助金等の額の確定)
第14条 管理者は、前条の規定による報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(是正のための措置)
第15条 管理者は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対し、命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第16条 管理者は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、補助事業等に関し補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は管理者の指示に従わなかったとき。
(補助金等の返還)
第17条 管理者は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 管理者は、補助事業者に交付すべき補助金等の額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第18条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを管理者の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲り渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する額を組合に納付した場合又は管理者が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) その他管理者の定めるもの
(関係書類の整備)
第19条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備しておかなければならない。
(調査等)
第20条 管理者は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告させ、又は職員に関係帳簿書類等その他の物件を調査させることができる。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、草加市補助金等の交付手続等に関する規則(昭和62年草加市規則第45号。草加市消防本部に関する部分に限る。)又は八潮市補助金等交付規則(平成元年八潮市規則第2号。八潮市消防本部に関する部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。