○草加八潮消防組合予算規則
平成28年3月31日
規則第33号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 予算の編成(第5条―第11条)
第3章 予算の執行(第12条―第23条)
第4章 補則(第24条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本組合の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(予算処理の基本)
第2条 予算事務に関係する者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、計画的かつ効率的にその事務を処理しなければならない。
(1) 関係長 草加八潮消防局組織規則(平成28年規則第37号)に規定する消防局の次長、課長及びこれに相当する職にある者並びに草加八潮消防組合消防署組織規程(平成28年消防局訓令第1号)の定めによる消防署長、課長、分署長及びこれに相当する職にある者をいう。
(2) 財政担当課長 企画課長をいう。
(令3規則5・一部改正)
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第4条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算並びに歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
第2章 予算の編成
(予算編成の通知)
第5条 消防長は、翌年度の予算編成方針を定め、毎年11月末日までに関係長に通知するものとする。
(予算に関する見積書等)
第6条 関係長は、前条の予算編成方針により、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち、必要な書類を作成し、指定された期日までに財政担当課長を経て消防長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) 地方債見積書
(6) 給与費見積書
(7) 継続費執行状況等説明書
(8) 債務負担行為支出予定額説明書
2 前項に規定する見積書等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 事業及び経費の概要とその計画
(2) 経費の算定基礎及び財源内訳
(3) 見積りの基礎となった法令又は通達等の根拠
(4) その他消防長が必要とする事項
(予算原案の作成)
第7条 消防長は、前条の規定により提出された見積書等の内容について、関係長の意見を聴き必要な調整を行い、予算原案を作成し、管理者に提出しなければならない。
(予算案の通知)
第8条 消防長は、予算原案について管理者の決定があったときは、これを直ちに関係長に通知しなければならない。
(予算説明書)
第9条 関係長は、前条の規定による通知を受けたときは、予算の説明資料を作成し、速やかに消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項に規定する資料に基づき、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に規定する予算に関する説明書を作成し、管理者に提出しなければならない。
(予算の通知)
第10条 消防長は、予算が成立したときは、直ちにこれを会計管理者及び関係長に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知には、議会の否決した費途その他必要と認めた事項を添付しなければならない。
第3章 予算の執行
(予算執行計画の策定)
第12条 関係長は、第10条第1項の規定による通知を受けたときは、年度間の予算執行計画書及び執行予定を説明する書類を作成し、財政担当課長を経て消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の規定により予算執行計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、管理者の決裁を受けて会計管理者及び関係長に通知しなければならない。
(予算執行計画の変更)
第13条 前条の規定は、予算執行計画に変更を必要とする場合にこれを準用する。
(予算執行の原則)
第14条 消防長は、第12条の規定により策定した予算執行計画に従い歳出予算を配当しなければならない。
2 支出負担行為は、配当を受けた予算額の範囲を超えて執行することができない。
3 国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、特に管理者が承認した場合は、この限りでない。
(歳出予算の配当)
第15条 歳出予算の配当は、第12条第2項の規定による通知をもって予算の配当に代えるものとする。
(予算の整理)
第16条 消防長は、予算が成立したとき、又は歳出予算を配当したときは、予算台帳により整理しなければならない。
2 関係長は、予算の通知を受けたとき、歳出予算の配当を受けたとき及び予算を執行したときは、歳入補助簿及び歳出予算差引簿により整理しなければならない。
(支出負担行為の手続)
第17条 関係長は、歳出予算を執行しようとするときは、配当された予算に基づき支出負担行為票により管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、支出負担行為兼支出命令票により管理者の決裁を受けるものとする。
(1) 報酬
(2) 給料
(3) 職員手当等
(4) 共済費
(5) 災害補償費
(6) 恩給及び退職年金費
(7) 報償費(報償金、謝礼及び褒賞金並びに記念品等のうち1件予算額500,000円以下のものに限る。)
(8) 旅費
(9) 需用費(消耗品費のうち単価契約を締結しているもの、販売用の郵便切手類、収入印紙若しくは埼玉県収入証紙又は1件予算額500,000円以下のもの、燃料費、食糧費、印刷製本費のうち単価契約を締結しているもの、現像プリント代又は1件予算額500,000円以下のもの、光熱水費、修繕料のうち1件予算額50,000円以下のもの、賄材料費、飼料費及び医薬材料費のうち応急用薬剤又は単価契約を締結しているものに限る。)
(10) 役務費
(11) 委託料(単価契約を締結したもの、法令に基づく措置委託料及び診療報酬審査委託料に限る。)
(12) 使用料及び賃借料(年間を通じる機械器具の借上げを除く。)
(13) 工事請負費(1件設計額50,000円以下のものに限る。)
(14) 原材料費(単価契約を締結しているもの及び1件予算額500,000円以下のものに限る。)
(15) 備品購入費(1件予算額500,000円以下のものに限る。)
(16) 負担金、補助及び交付金
(17) 扶助費
(18) 貸付金
(19) 償還金、利子及び割引料
(20) 積立金
(21) 公課費
3 支出負担行為票及び支出負担行為兼支出命令票は、財務会計システム(庁内の電子計算機等を接続して財務情報を処理する電子計算機のシステムをいう。以下同じ。)により処理するものとする。ただし、財務会計システムにより処理することが困難なものについては、この限りでない。
(令2規則3・一部改正)
(支出負担行為の整理区分)
第18条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。
3 前2項の規定により難い経費に係る支出負担行為については、管理者が別に定める。
(歳出予算の流用)
第19条 関係長は、予算の執行上、歳出予算の項の金額を流用しようとするとき、又は同一項内での目及び節の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用票を財政担当課長を経て消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項に規定する歳出予算流用票を受けたときは、これを審査し、管理者の決裁を受けなければならない。
3 次に掲げる節の金額については、やむを得ない理由がある場合を除くほか、これを流用することができない。
(1) 報酬
(2) 職員手当等(時間外勤務手当及び休日勤務手当に限る。)
(3) 交際費
(4) 負担金、補助及び交付金
(5) 投資及び出資金
4 歳出予算の流用の決裁が行われたときは、消防長は直ちに歳出予算流用通知票により会計管理者及び関係長に通知しなければならない。
5 前項の規定による通知は、歳出予算の配当替えとみなし、かつ、予算執行計画の当該部分について変更があったものとみなす。
(予備費の充当)
第20条 関係長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費の充当を必要とするときは、予備費充当要求書を財政担当課長を経て消防長に提出しなければならない。
2 予備費の充当は、消防長において管理者の決裁を受け、予備費充当通知票により会計管理者及び当該関係長に通知しなければならない。
第21条 削除
(財政担当課長への合議)
第22条 関係長は、支出負担行為その他の行為をする場合において、当該支出負担行為その他の行為が次の各号のいずれかに該当するときは、財政担当課長に合議しなければならない。
(1) 国又は県に負担金、補助金等の交付を申請しようとするとき。
(2) 国庫支出金、県支出金及び地方債に関する事業計画を作成するとき。
(3) 寄附又は贈与を受けようとするとき。
(4) 1件50万円以上の物品を売却しようとするとき。
(5) 別表第3に定める区分の欄に応じ、それぞれ合議を要する経費の欄に掲げる経費の予算を執行しようとするとき。
(6) 予算執行計画の作成の基礎になっていない経費又は基礎となっている経費のうち当該経費の額を著しく超えることとなるものの予算を執行しようとするとき。
(7) 工事の設計又は期間を変更しようとするとき。
(8) 予算を伴う条例、規則等を制定又は改廃しようとするとき。
(9) 予算で定める債務を負担する行為をしようとするとき。
(10) その他財政に関係のある重要又は異例な事項に関する行為をしようとするとき。
2 関係長は、前項の合議をするときは、必要な説明書類を添付しなければならない。
(予算執行状況等の報告)
第23条 消防長は、予算の執行の適正を期するため、必要に応じ、関係長に収入及び支出の実績若しくは見込み又は予算の執行状況等の報告を徴し、管理者に報告しなければならない。
第4章 補則
(継続費逓次繰越及び繰越明許)
第24条 関係長は、継続費の年割額に係る支払予算願額を翌年度に逓次繰越しをしようとするとき、又は繰越明許費に係る経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、繰り越すべき年度の4月1日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、財政担当課長を経て消防長に提出しなければならない。
2 前項に規定する調書につき管理者の決裁があったときは、消防長は、直ちに会計管理者及び関係長にその内容を通知しなければならない。
(事故繰越し)
第25条 関係長は、その所管する事業のうち事故繰越しを行う必要があるときは、当該年度の3月25日までに事故繰越見込書を作成し、財政担当課長を経て消防長に提出しなければならない。
2 前項に規定する事故繰越しに係る経費について、繰越額等が確定したときは、関係長は、繰り越すべき年度の4月1日までに事故繰越調書を作成し、財政担当課長を経て消防長に提出しなければならない。
(様式)
第28条 この規則の施行に関し必要な帳票の様式は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、草加市予算規則(昭和53年草加市規則第26号)(施行日以後に組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)又は八潮市予算事務規則(昭和49年八潮市規則第28号)(施行日以後に組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第18条関係)
(令2規則3・一部改正)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 報酬及び給料 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支給調書 | |
2 職員手当等及び共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書、死亡届書、失業証明書 | |
3 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書 | |
4 恩給及び退職年金等 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
5 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書 | |
6 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、出張命令書 | |
7 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
8 需用費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、見積書、請書、仕様書、請求書 | |
9 役務費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、見積書、仕様書、請求書 | |
10 委託料 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、見積書 | |
11 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、見積書、仕様書 | |
12 工事請負費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、見積書、仕様書 | |
13 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費 | 購入契約を締結するとき又は請求のあったとき | 購入契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、見積書 | |
14 負担金、補助及び交付金 | 請求のあったとき又は交付決定のとき | 請求のあった額又は交付決定金額 | 交付決定書、内訳書 | |
15 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、扶助決定通知 | |
16 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付けを要する額 | 契約書、確約書、申請書 | |
17 補償、補填及び賠償金 | 支払期日及び支出決定のとき | 支出しようとする額 | 判決書謄本、請求書、支払決定書 | |
18 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 借入れに関する書類 | |
19 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書 | |
20 積立金 | 積立て決定のとき | 積み立てようとする額 | ||
21 寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 申込書 | |
22 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書 | |
23 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
別表第2(第18条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金の前渡をするとき | 資金の前渡を要する額 | 資金前渡内訳書 | |
2 繰替払 | 現金払命令又は繰替払命令を発するとき | 現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額 | 内訳書 | |
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 内訳書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。 |
5 返納金の戻入 | 現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき) | 戻入を要する額 | 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、括弧書によること。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 関係書類 |
別表第3(第22条関係)
区分 | 合議を要する経費 |
1 需用費 | 1件につき50万円を超えるもの。 |
2 委託料 | 1件につき50万円を超えるもの。 |
3 使用料及び賃借料 | 1件につき50万円を超えるもの。ただし、請求のあったときに支出負担行為として整理するものを除く。 |
4 工事請負費 | 全て。 |
5 公有財産購入費 | 全て。 |
6 備品購入費 | 1件につき50万円を超えるもの。 |
7 負担金、補助及び交付金 | 1件につき50万円を超えるもの。ただし、総合事務組合負担金を除く。 |
8 補償、補填及び賠償金 | 全て。 |