○草加八潮消防局組織規則

平成28年3月31日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第2項の規定により、草加八潮消防局(以下「消防局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防局に次の課並びに課の室及び係を置く。

企画課

企画調整係

財政係

総務課

庶務係

職員係

予防課

予防防火係

査察調査係

危険物係

警防課

警防係

救助係

救急係

情報指令課

情報システム係

指令第1係

指令第2係

指令第3係

(平30規則2・令3規則5・一部改正)

第2条の2 庁舎建設に係る事務を処理させるため、前条に規定する企画課に室を置く。

2 前項に規定する課の室の名称は、庁舎建設室とする。

(令3規則5・追加)

(所掌事務)

第3条 前条に規定する課及び課の室の所掌事務は、おおむね別表のとおりとする。

2 係の所掌事務は、第5条第2項に規定する課長が企画課長と協議して別に定める。

(令3規則5・一部改正)

(消防長等)

第4条 法第12条第1項に規定する消防長は、消防局長とする。

2 管理者は、必要があると認めたときは、消防局に理事を置くことができる。

(職制)

第5条 消防局に次長及び参事を置くことができる。

2 課に課長、係に係長を置くものとし、必要に応じて、副課長、主幹、主査、主任及び専門員並びに主事その他必要な職(次条第15項において「主事等」という。)を置くことができる。

3 課の室に室長その他必要な職員を置く。

4 前項に規定するもののほか、消防局長は、課の事務を特定の分野に区分し、当該分野の管理に当たる役割をもつ副参事及び担当副課長を置くことができる。

(平30規則2・全改、令3規則5・令4規則3・一部改正)

(職員の職務)

第6条 消防局長は、消防事務を統括し、全ての消防職員を指揮監督する。

2 理事は、消防局長を補佐するとともに、特に指定された重要な事務を処理し、当該事務を補佐する職員がいる場合は、これを指揮監督する。

3 次長は、消防局長の命を受け、消防局長を補佐するとともに、消防局の事務を調整し、所属職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。

4 参事は、消防局長の命を受け、特に指定された重要な事務を掌理し、職員がいる場合は、これを指揮監督する。

5 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

6 副参事は、上司の命を受け、課の所掌する事務で、特に指定された重要な事務を掌理し、職員がいる場合は、これを指揮監督する。

7 室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

8 副課長は、上司の命を受け、課長を補佐するとともに、課の事務を処理し、職員を指揮監督する。

9 担当副課長は、上司の命を受け、課長を補佐するとともに、課の所掌する事務で特に指定された重要な事務を処理し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

10 主幹は、上司の命を受け、あらかじめ定められた特に指定された重要な事務を処理し、職員がいる場合は、これを指揮監督する。

11 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

12 主査は、上司の命を受け、あらかじめ定められた事務を掌理し、職員がいる場合は、これを指揮監督する。

13 主任は、上司の命を受け、相当高度な知識又は経験を必要とする事務若しくは技術に従事し、職員がいる場合は、これを指揮監督する。

14 専門員は、上司の命を受け、消防局の所掌する事項で、特に指定された専門的な事務又は技術に従事する。

15 主事等は、上司の命を受け、分担する事務又は技術に従事する。

(平30規則2・令3規則5・令4規則3・一部改正)

(事務分担)

第7条 職員の事務分担は、課長及び室長が定める。

2 課長等は、前項の規定により事務分担を決定し、又は変更したときは、消防局長に報告するものとする。

(令3規則5・一部改正)

(職務代行)

第8条 消防局長に事故があるときは、理事がその職務を代理し、理事に事故があるとき又は理事を置かないときは、次長、参事、企画課長、総務課長、予防課長、警防課長、情報指令課長の順によりその職務を代理する。

(令3規則5・令4規則3・一部改正)

(相互援助)

第9条 課長及び副課長は、緊急を要する事務の処理については、それぞれの職員を相互に援助させるものとする。

(プロジェクト・チーム)

第10条 管理者は、臨時又は特別な事務で、この規則に定める組織により処理することが適当でない事務については、別に定めるところにより、プロジェクト・チームを設けて処理させることができる。

2 プロジェクト・チームに、別に定めるところにより必要な職を置くものとする。

3 プロジェクト・チームの庶務は、この規則に定める担当又は課に処理させることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3規則5・全改)

企画課

○ 組合議会に関すること。

○ 監査委員及び公平委員会に関すること。

○ 消防行政の企画立案に関すること。

○ 組合市との連絡調整に関すること。

○ 組織及び職員定数に関すること。

○ 実施計画に関すること。

○ 広報及び広聴に関すること。

○ 草加八潮消防組合運営委員会に関すること。

○ 消防推進会議に関すること。

○ 消防本部が発行する消防年報に関すること。

○ 他の所管に属さない統計に関すること。

○ 予算に関すること。

○ 組合市からの負担金に関すること。

○ 財政状況の公表に関すること。

○ 財政計画に関すること。

○ 執行計画に関すること。

○ 地方交付税に関すること。

○ 地方債借入償還に関すること。

○ 補助金の総合調整に関すること。

○ 寄附金の受入に関すること。

○ 決算統計に関すること。

○ 公会計財務諸表に関すること。

○ 行政報告書に関すること。

○ 財産の取得、管理及び処分に関すること。

○ 公有財産の総合調整に関すること。

○ 入札・契約事務の総合調整に関すること。

○ 財務会計システムに関すること。

◯ 課の庶務に関すること。




庁舎建設室

○ 消防庁舎整備計画の総合調整に関すること。

○ 消防庁舎の建設に関すること。

総務課

◯ 議会の招集及び議案に関すること。

○ 条例、規則等の制定又は改廃の総合調整に関すること。

○ 情報公開制度及び個人情報保護制度の総合調整に関すること。

○ 不服申立て、訴訟、和解及び調停の総括に関すること。

○ 業務執行上の法律問題に係る総合調整に関すること。

○ 例規集の編さん、発行及び管理に関すること。

○ 例規システムに関すること。

○ 文書事務の総合調整に関すること。

○ 文書等の配布、発送、保存等の総合調整に関すること。

○ ファイリング事務の総合調整に関すること。

○ 消防長会(埼玉県消防長会の部会その他個別の事業に係ることを除く。)に関すること。

○ 表彰(職員又は消防団員に係るものを除く。)に関すること。

○ 図書の管理に関すること。

○ 公印の管理に関すること。

○ 出納事務及び審査事務に関すること。

○ 資金管理及び指定金融機関に関すること。

○ 一時借入金に関すること。

○ 決算に関すること。

○ 備品の総合調整に関すること。

○ 職員の任免、分限及び服務に関すること。

○ 職員の配置に関すること。

○ 人材育成に関すること。

○ 人事評価制度に関すること。

○ 職員の給料及び諸手当に関すること。

○ 制服、活動服、防火服その他被服の貸与に関すること。(災害現場で使用する個人装備品の貸与は除く。)

○ 職員の研修(階層別研修、消防大学校及び埼玉県消防学校(救急救命士の養成及び教育訓練に関することを除く。))の企画、推進及び実施に関すること。

○ 職員採用計画の策定に関すること。

○ 不当要求行為等及び公益通報に関すること。

○ 公務災害補償(消防団員を除く。)に関すること。

○ 職員の安全衛生に関すること。

○ 職員の身分証明書に関すること。(立入検査その他予防業務等に係るものを除く。)

○ 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

○ 市町村職員共済組合に関すること。

○ 市町村総合事務組合(退職手当に係るものに限る。)に関すること。

○ 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

○ 職員の表彰に関すること。

○ 消防賞じゅつ金に関すること。

○ 消防職員委員会に関すること。

○ 人事給与システムに関すること。

◯ 他の課に属さない事務に関すること。

○ 課の庶務に関すること。

予防課

○ 建築物の確認等の同意に関すること。

○ 防火対象物及び消防用設備等の指導、検査及び規制に関すること。

○ 火災予防条例の施行に関し、消防署、分署等の事務に属さない事務に関すること。(屋外の催しに係る防火管理を除く。)

○ 消防法(昭和23年法律第186号)に基づく立入検査に関すること。

○ 消防用設備等の点検報告の届出に関すること。

○ 火災予防の企画及び推進に関すること。

○ 防火管理者、防災管理者及び危険物取扱者の講習に関すること。

○ 防火管理資格証明の発行に関すること。

○ 火災予防相談及び防火指導並びに広報に関すること。

○ 防火協力団体及び消防協力団体に関すること。

○ 防火対象物及び危険物製造所等の立入検査及び違反処理に関すること。

○ 防火対象物点検報告、防災管理点検報告及び表示制度に関すること。

○ 火災原因及び火災による損害の調査に関すること。

○ 火災に係るり災申告書の受理及びり災証明に関すること。

○ 防火管理者、防災管理者及び消防計画の届出に関すること。

○ 火災の統計及び報告に関すること。

○ 危険物製造所等の許可等に関すること。

○ 液化石油ガス等に関すること。

○ 火薬類の許可等に関すること。

○ 危険物製造所等の完成検査前検査及び完成検査に関すること。

○ 危険物製造所等の立入検査に関すること。

○ 危険物統計に関すること。

○ 課の庶務に関すること。

警防課

○ 警防本部の運営に関すること。

○ 消防計画の総合調整に関すること。

○ 警防計画の企画及び立案に関すること。

○ 消防水利施設の整備計画並びに設置及び維持管理に関すること。

◯ 開発行為等の協議及び指導に関すること。

○ 消防統計の総合調整に関すること。

○ 消防相互応援体制に関すること。

◯ 緊急消防援助隊の事務に関すること。

○ 消防受援計画に関すること。

○ 安全管理に係る総合調整に関すること。

○ 東京外環自動車道及び首都高速道路における消防活動の総合調整に関すること。

○ 鉄道災害に係る消防活動の総合調整に関すること。

○ 救助統計に関すること。

○ 救急の企画及び総合調整に関すること。

○ 救急救命士の養成及び教育訓練に関すること。

○ 救急隊員の教育に関すること。

○ 資格取得の総合調整に関すること。

○ メディカルコントロールに関すること。

○ 救急関係機関との連絡調整に関すること。

○ 応急手当の普及促進の総合調整に関すること。

○ 青少年に対する応急手当の普及促進に関すること。

○ 救急統計に関すること。

○ 救急搬送事業の認定に関すること。

○ AED普及促進事業に関すること。

○ その他救急業務に関すること。

○ 車両管理の総合調整に関すること。

○ 車両更新計画の策定に関すること。

○ 車両更新整備に関すること。

○ 車両の維持管理(消防署の車両を除く。)に関すること。

○ 組合が保有する車両(消防団の車両を除く。)の任意保険に関すること。

○ 課の庶務に関すること。

情報指令課

○ ネットワークシステムの総合調整及び維持管理に関すること。

○ 業務システムの総合調整に関すること。

○ ホームページの維持管理に関すること。

○ OA機器整備に関すること。

○ 通信運用計画の立案及び推進に関すること。

○ 埼玉県医療情報システムに関すること。

○ 衛星通信ネットワークシステムの維持管理に関すること。

○ 情報通信指令の補助金申請に関すること。

○ 消防OAシステムに関すること。

○ 災害通報の受信及び出動指令に関すること。

○ 埼玉県救急医療情報システムの運用に関すること。

○ 衛星通信ネットワークシステムの運用に関すること。

○ 通信施設等の維持管理に関すること。

○ 電波法(昭和25年法律第131号)に基づく申請及び届出に関すること。

○ 通信技術の指導及び訓練に関すること。

○ 応急手当の口頭指導に関すること。

○ 消防指令システムに関すること。

○ 災害情報及び気象情報の収集及び伝達に関すること。

○ 火災警報及び消防信号に関すること。

○ 課の庶務に関すること。

草加八潮消防局組織規則

平成28年3月31日 規則第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成28年3月31日 規則第37号
平成30年3月30日 規則第2号
平成31年4月1日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第3号