○草加八潮消防組合管理者及び副管理者の服制に関する規則
平成28年3月31日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、草加八潮消防組合の管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(服制)
第2条 管理者等の服制は、草加八潮消防組合消防吏員の服制及び貸与品に関する規則(平成28年規則第42号)に定める冬服、活動服、ネクタイ、手袋、バンド及び靴のほか別表によるものとする。
(貸与等)
第3条 服制に係る被服等は、管理者等の任期開始以降、速やかに貸与するものとする。
2 前項の規定により貸与される被服等(以下「貸与品」という。)の数量は、それぞれ1組とする。ただし、公務の執行上必要があると認められる貸与品については、複数貸与することができる。
3 貸与期間は、管理者等の任期にある間とする。
4 貸与品は、損耗の程度により使用に耐えなくなったときは、再貸与することができる。
5 管理者等は、任期が終了したときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。
(貸与品の保管)
第4条 管理者等は、貸与品を善良な管理者の注意をもって管理し、使用しなければならない。
(貸与品の濫用の禁止)
第5条 管理者等は、その職務を執行する場合以外は、貸与品を着用してはならない。
(貸与品の譲渡等の禁止)
第6条 貸与品は、譲渡、変造その他の処分をしてはならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
冬帽 | ||||
正面 | 側面 | |||
消防章 | き章 | あごひも留め消防章 | ||
階級章 | 冬帽周章 | |||
袖章 |