○草加八潮消防組合公印規則
平成28年3月31日
規則第40号
(趣旨)
第1条 草加八潮消防組合(以下「組合」という。)において使用する公印の取扱い、保管その他公印について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押印することにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいい、次に掲げるものを総称する。
(1) 庁印 組合、消防局、消防署及び消防団の名称を刻印したものをいう。
(2) 職印 管理者、副管理者、会計管理者、消防長、消防署長、消防団長その他の職員の職名を刻印したものをいう。
(3) 電子署名 草加八潮消防組合文書管理規則(平成28年規則第49号)第17条第2項の規定により通信回線等を利用して発送する電子文書に付す、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(令3規則7・一部改正)
(専用公印)
第3条 特定の事務を処理する課、消防署、分署等に専決処理専用の公印を置くことができる。
(公印の名称、ひな形等)
第4条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、使用区分及び個数は、別表に定めるとおりとする。
(公印の総括管理)
第5条 公印に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、公印の管理の状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
(令3規則5・一部改正)
(公印の管理者)
第6条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、公印の管理者(以下「公印管理者」という。)を置く。
2 公印管理者は、別表に定めるとおりとする。
(公印の管理)
第7条 公印管理者は、その管理する公印を慎重に取り扱い、常に印影が鮮明になるよう努めるとともに盗難、紛失、不正使用等の事故のないよう注意しなければならない。
2 電子署名の管理者は、その管理する電子署名に係るICカード及びパスワードを慎重に取り扱うとともに、盗難、紛失、不正使用等の事故のないよう注意しなければならない。
3 公印管理者は、必要があると認めたときは、文書取扱主任その他の職員を公印の保管、使用その他公印に関する事務に従事させることができる。
(令3規則7・一部改正)
4 総務課長は、前項の規定による申請に対し、消防長決裁により電子署名の発行、更新又は廃止を行うものとする。
5 総務課長は、前項の場合において、別に定める台帳に必要な事項を登録し、整理しておかなければならない。
(令3規則5・令3規則7・一部改正)
(公印使用簿)
第9条 公印管理者は、公印使用簿(様式第4号)を備えておかなければならない。ただし、特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(令3規則7・一部改正)
(公印の使用)
第10条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書(以下「決裁文書」という。)を添えて、公印管理者に提示し、審査を受けなければならない。
2 前項に規定する審査は、公印を押印しようとする文書が決裁文書に適合しているかどうかについて行うものとする。
3 公印管理者は、前項に規定する審査の結果、公印の使用を認める場合は、公印使用簿に所定の内容を記載させ、決裁文書の所定の欄に公印使用印を押印するものとする。ただし、特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
4 公印は、公印管理者が定める場所で使用しなければならない。ただし、公印管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
5 電子署名を使用した場合には、文書名その他の事項を別に定めるところにより記録しておかなければならない。
6 公印は、正規の勤務時間内に使用しなければならない。ただし、公印管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(令3規則7・一部改正)
(印影の印刷)
第11条 定例かつ定型的で一時に多数印刷する文書のうち、公印を押印すべきもので、その印影を印刷することが適当であるときは、公印の押印に代えて当該文書に印影を印刷し、又はこれを縮小して印刷することができる。
3 印影を印刷した文書が不用となったときは、当該文書を適切な方法で処分しなければならない。
(令3規則5・令3規則7・一部改正)
(電子計算機に記録した印影の使用)
第12条 電子計算機を利用して事務を行うときは、当該電子計算機に記録した公印の印影又はその縮小したもの(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。
3 電子公印を使用する事務の主管課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印を記録した電子計算機について適切な管理等を行わなければならない。
4 電子公印の使用を廃止したときは、速やかに電子計算機から電子公印の記録を消去し、総務課長にその旨届け出なければならない。
(令3規則5・令3規則7・一部改正)
(不用公印の処分等)
第13条 公印管理者は、公印が改刻又は廃止のため不用となったときは、その不用となった公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により引き継がれた公印を他に不正な使用をされない方法により処分しなければならない。
(令3規則5・一部改正)
(事故報告)
第14条 公印管理者は、その管理する公印について、盗難、紛失等の事故が発生したときは、直ちに公印事故届(様式第7号)を総務課長を経て管理者(組合の管理者をいう。)に提出しなければならない。
(令3規則5・令3規則7・一部改正)
(電子署名)
第15条 この規則に定めるもののほか、電子署名に関して必要なことは、別に定める。
(令3規則7・追加)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第4条、第8条関係)
(平29規則3・令3規則5・令3規則7・一部改正)
1 庁印
名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリメートル平方) | 個数 | 使用区分 | 公印管理者 |
草加八潮消防組合印 | てん書 | 21 | 1 | 組合名をもって発する文書 | 総務課長 | |
草加八潮消防局印 | てん書 | 21 | 1 | 消防局名をもって発する文書 | 総務課長 | |
草加消防署印 | てん書 | 21 | 1 | 草加消防署名をもって発する文書 | 草加消防署管理課長 | |
八潮消防署印 | てん書 | 21 | 1 | 八潮消防署名をもって発する文書 | 八潮消防署管理課長 | |
草加市消防団印 | てん書 | 20 | 1 | 草加市消防団名をもって発する文書 | 草加消防署管理課長 | |
八潮市消防団印 | ボイン体 | 18 | 1 | 八潮市消防団名をもって発する文書 | 八潮消防署管理課長 |
2 職印
名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリメートル平方) | 個数 | 使用区分 | 公印管理者 |
草加八潮消防組合管理者印 | てん書 | 15 | 1 | 身分証明書及び立入検査証 | 総務課長 | |
草加八潮消防組合管理者印 | てん書 | 21 | 1 | 管理者名をもって発する文書 | 総務課長 | |
草加八潮消防組合管理者印 | てん書 | 24 | 1 | 契約書、協定書、覚書等 | 総務課長 | |
草加八潮消防組合管理者印 | てん書 | 27 | 1 | 委嘱書、通知書、辞令書等 | 総務課長 | |
草加八潮消防組合管理者印 | てん書 | 27 | 1 | 管理者名をもって贈呈する表彰状 | 総務課長 | |
草加八潮消防組合管理者職務代理者印 | てん書 | 21 | 1 | 管理者職務代理者名をもって発する文書 | 総務課長 | |
草加八潮消防組合副管理者印 | てん書 | 21 | 1 | 副管理者名をもって発する文書 | 総務課長 | |
草加八潮消防組合会計管理者印 | てん書 | 21 | 1 | 会計管理者名をもって発する文書 | 総務課長 | |
草加八潮消防組合消防長印 | てん書 | 21 | 1 | 消防長名をもって発する文書(行政行為に当たる文書その他公的機関に対する通知、照会、報告文書) | 総務課長 | |
草加八潮消防組合消防長印 | てん書 | 27 | 1 | 消防長名をもって贈呈する表彰状 | 総務課長 | |
草加八潮消防局長印 | てん書 | 21 | 1 | 消防局長名をもって発する文書(法令上の効果が生じない定例又は簡易な文書に限る。) | 総務課長 | |
草加八潮消防組合消防長職務代理者印 | てん書 | 21 | 1 | 消防長職務代理者をもって発する文書 | 総務課長 | |
草加消防署長印 | てん書 | 21 | 1 | 草加消防署長名をもって発する文書 | 草加消防署管理課長 | |
八潮消防署長印 | てん書 | 21 | 1 | 八潮消防署長名をもって発する文書 | 八潮消防署管理課長 | |
予防課専用草加八潮消防組合管理者印 | てん書 | 21 | 1 | 危険物施設の許可等に使用する予防課専用の印 | 予防課長 | |
予防課専用草加八潮消防組合消防長印 | てん書 | 21 | 1 | 建築物の確認の同意等に使用する予防課専用の印 | 予防課長 | |
草加消防署専用草加八潮消防組合消防長印 | てん書 | 21 | 1 | り災証明、搬送証明に使用する草加署専用の印 | 草加消防署管理課長 | |
八潮消防署専用草加八潮消防組合消防長印 | てん書 | 21 | 1 | り災証明、搬送証明に使用する八潮署専用の印 | 八潮消防署管理課長 | |
草加市消防団長印 | てん書 | 18 | 1 | 草加市消防団長名をもって発する文書、辞令、表彰及び諸証明 | 草加消防署管理課長 | |
八潮市消防団長印 | ボイン体 | 30 | 1 | 八潮市消防団長名をもって発する表彰用 | 八潮消防署管理課長 | |
八潮市消防団長印 | ボイン体 | 18 | 1 | 八潮市消防団長名をもって発する文書、辞令書 | 八潮消防署管理課 |
3 電子署名
署名の名義 | 使用区分 | 個数 | 管理者 |
草加八潮消防組合管理者の署名 | ○ 草加八潮消防組合管理者名をもって証明するLGWAN電子文書交換の電子署名用 | 1 | 総務課長 |
(令3規則5・一部改正)
(令3規則7・追加)
(令3規則7・旧様式第3号繰下)
(令3規則5・一部改正、令3規則7・旧様式第4号繰下)
(令3規則5・一部改正、令3規則7・旧様式第5号繰下)
(令3規則7・旧様式第6号繰下)