○草加八潮消防組合消防吏員の階級に関する規則
平成28年3月31日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、草加八潮消防組合消防吏員(以下「吏員」という。)の階級について定めるものとする。
(階級)
第2条 吏員の階級は、次に掲げるとおりとする。
消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
平成28年3月31日 規則第41号
(平成28年4月1日施行)