○草加八潮消防組合消防吏員の服制及び貸与品に関する規則
平成28年3月31日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、草加八潮消防組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制を定め、かつ、消防吏員に貸与する被服等に関し必要な事項を定めるものとする。
(服装の端正)
第2条 服装は、常に端正にし、消防吏員としての品位の保持に努めるとともに、隊ごを組むときは、各員せいいつの服装となるようにしなければならない。
(服制)
第3条 消防吏員の服制は、別図に定めるとおりとする。
(冬服等の着用期間)
第4条 冬服及び夏服の着用期間は、次に掲げるところによる。ただし、気候その他の状況によりその期間を伸縮することができる。
(1) 冬服 10月1日から翌年の5月31日まで
(2) 夏服 6月1日から9月30日まで
(帽子の着用期間)
第5条 帽子の着用期間は、次に掲げるところによる。
(1) 冬帽 冬服を着用する期間
(2) 夏帽 夏服を着用する期間
(貸与の方法)
第7条 別表第1に規定する貸与品は、貸与期間及び貸与対象者を考慮し消防長が貸与するものとする。
3 消防長は、前項の申請を受けた場合、申請内容を審査し、貸与を決定するものとする。
4 点数貸与品の貸与は、点数制度により行うものとし、その概要は、次に掲げるとおりとする。
(1) 点数貸与品1品ごとの点数は、会計年度ごとに消防長が定めるものとする。
(2) 消防吏員1人当たり、会計年度ごとに350点(以下「持点」という。)を付与するものとし、消防長が特に必要があると認めた場合は、前項の持点を変更することができるものとする。
(3) 会計年度末日に持点の余剰があった場合でも、当該持点は、次年度に繰り越すことはできないものとする。
(新規採用職員等に対する貸与方法)
第8条 新規採用職員の持点は、採用された年度の翌々年度から付与するものとする。
2 関係機関へ出向し消防業務に従事しない者及び次年度に定年等で退職を予定している者には、持点を付与しないものとする。
(貸与品の保管)
第9条 消防吏員は、貸与品を善良な管理者の注意をもって使用し、管理しなければならない。
2 貸与品の補修、洗濯その他管理上必要な費用は、当該消防吏員の負担とする。
(貸与品の濫用の禁止)
第10条 消防吏員は、その職務を執行する場合以外は、貸与品を着用してはならない。ただし、消防長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(平31規則2・一部改正)
(貸与品の譲渡等の禁止)
第11条 貸与品は、譲渡、変造その他の処分をしてはならない。
2 消防吏員は、前項の規定に違反したとき、又は重大な過失により貸与品を亡失し、若しくは著しく破損したときは、時価の範囲内で賠償しなければならない。
(再貸与)
第12条 職務の執行に際し、避け難い理由により貸与品を亡失し、又は著しく破損した場合、代品を貸与することができる。ただし、破損の場合は、旧品と引き換えるものとする。
(返納)
第13条 消防吏員が、退職したとき、又はその資格を失ったときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。この場合において、返納する貸与品は、洗濯、補修等を行った上で返納するものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前に草加市又は八潮市の職員であった者で、引き続き草加八潮消防組合に採用されたものについて、同日前に草加市消防吏員の服制及び貸与品に関する規則(昭和51年草加市規則第14号)又は八潮市消防吏員の給与品及び貸与品規則(昭和63年八潮市規則第21号)(以下これらを「市の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前に市の規則により支給された給与品又は貸与品は、それぞれこの規則の相当規定により貸与された貸与品とみなし、その貸与期間は、市の規則の規定により貸与された日を起算日とする。
附則(平成29年規則第5―3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別図(第3条関係)
(平29規則5―3・令元規則3・令3規則4・一部改正)
(数字は、寸法を示し、その単位は、ミリメートルとする。)
正面 | 側面 | ||||||
き章 | |||||||
消防章 | あごひも留め消防章 | ||||||
周章 | |||||||
消防監 消防正監 | 消防司令補 | ||||||
消防司令長 | 消防士 消防副士長 消防士長 | ||||||
消防司令 | |||||||
前面 | 側面 | ||||||
き章 | |||||||
前面 | 裏面 | ||||||
側面 | |||||||
き章 | |||||||
しころ | |||||||
保安帽につける階級周章 | |||||||
き章 | |||||||
前 | 後 | ||||||
前ひさし | |||||||
上衣 | |||||||
前面 | 後面 | ||||||
ズボン | ボタン | ||||||
階級章 | |||||||
消防正監 | 消防司令補 | ||||||
消防監 | 消防士長 | ||||||
消防司令長 | 消防副士長 | ||||||
消防司令 | 消防士 | ||||||
消防長章 | |||||||
そで章 | |||||||
消防正監 | 消防監 | 消防司令長 | 消防司令 | ||||
消防司令補 | 消防士長 | 消防副士長 消防士 | 襟章 | ||||
消防吏員用ワッペン | |||||||
女性吏員用ズボン | |||||||
ズボン 前面 | ズボン 後面 | ||||||
前面図 | 後面図 | ||||||
前面図 | 後面図 | ||||||
ズボン | |||||||
上衣 前面 | 上衣 後面 | ||||||
ズボン 前面 | ズボン 後面 | ||||||
前面 | 後面 | ズボン | |||||
前面 | 後面 | 前面 | 後面 | ||||
救急隊用ワッペン | |||||||
上衣 | ズボン | ||||||
前面 | 後面 | ||||||
特別救助隊用ワッペン | 高度救助隊用ワッペン | ||||||
前面 | 後面 | ||||||
頭きん | |||||||
前面 | 側面 | ||||||
ズボン | |||||||
冬服、夏服、活動服 | |||||||
活動服、救助服 | |||||||
救急服 | |||||||
別表第1(第6条関係)
(令元規則3・一部改正)
品名 | 貸与期間(月) | 数量 |
襟章 | 1(1) | |
階級章 | 1(1) | |
安全帯 | 120 | 1(1) |
救助服(救助隊員に限る。) | 36 | 2 |
救急服(救急隊員に限る。) | 24 | 2 |
保安帽 | 60 | 1(1) |
防火帽 | 60 | 1(1) |
防火衣 | 120 | 1(1) |
しころ | 120 | 1(1) |
編上靴(救助隊員に限る。) | 24 | 1 |
備考
1 ( )内の数字は、新規採用者に貸与される数を示す。
2 貸与期間は、貸与した日の属する月の初日から起算する。
別表第2(第6条関係)
(平30規則4・令元規則3・令3規則4・一部改正)
品名 | 貸与期間(月) | 数量 | |
冬帽 | 48 | 1(1) | |
夏帽 | 48 | 1(1) | |
ワイシャツ | 12 | 2(2) | |
ブラウス | 12 | 2(1) | |
冬服 | 上衣(男性用) | 48 | 2(1) |
上衣(女性用) | 48 | 2(1) | |
下衣(男性用) | 48 | 2(1) | |
下衣(女性用) | 48 | 2(1) | |
夏服 | 上衣長袖(男性用) | 36 | 2(2) |
上衣長袖(女性用) | 36 | 2(2) | |
上衣半袖(男性用) | 36 | 2(1) | |
上衣半袖(女性用) | 36 | 2(1) | |
下衣(男性用) | 24 | 2(2) | |
下衣(女性用) | 24 | 2(2) | |
ネクタイ | 男性吏員用 | 24 | 1(1) |
女性吏員用 | 24 | 1(1) | |
ネクタイピン | 60 | 1 | |
バンド | スライドバックル式(夏服、活動服) | 36 | 1(1) |
スライドバックル式(冬服) | 36 | 1(1) | |
革 | 36 | 1 | |
ダブルピンバックル式(活動服用、救助服用) | 36 | 1(1) | |
救急服用 | 36 | 1 | |
短靴 | 12 | 2(1) | |
外とう(防寒衣) | 48 | 1(1) | |
標示章(冬服、夏服、活動服) | 36 | 1(1) | |
標示章(救助服) | 36 | 1 | |
標示章(救急服) | 36 | 1 | |
標示章(防火衣)所属識別 | 36 | 1(1) | |
標示章(しころ)所属識別 | 36 | 1(1) | |
標示章(しころ)階級 | 36 | 1(1) | |
手袋 | 白手袋 | 12 | 2(1) |
革手袋 | 12 | 3(5) | |
防水ケブラー手袋 | 12 | 1(1) | |
救助用ケブラー手袋 | 12 | 1 | |
耐切創インナー手袋 | 12 | 1 | |
雨衣 | 60 | 1(1) | |
ティーシャツ | 長袖 | 12 | 2 |
半袖 | 12 | 2(2) | |
作業帽 | 夏 | 48 | 1(1) |
冬 | 48 | 1(1) | |
活動服(夏) | 上衣(男性用) | 24 | 2(2) |
上衣(女性用) | 24 | 2(2) | |
下衣(男性用) | 24 | 2(2) | |
下衣(女性用) | 24 | 2(2) | |
活動服(冬) | 上衣(男性用) | 24 | 2(2) |
上衣(女性用) | 24 | 2(2) | |
下衣(男性用) | 24 | 2(2) | |
下衣(女性用) | 24 | 2(2) | |
編上靴 | 24 | 1(1) | |
警笛(コルクレス) | 24 | 1(1) | |
救助服 | 上衣 | 36 | 2 |
下衣 | 36 | 2 | |
救急服(夏) | 上衣長袖(男性用) | 24 | 2 |
上衣長袖(女性用) | 24 | 2 | |
上衣半袖(男性用) | 24 | 2 | |
上衣半袖(女性用) | 24 | 2 | |
下衣(男性用) | 24 | 2 | |
下衣(女性用) | 24 | 2 | |
救急服(冬) | 上衣(男性用) | 24 | 2 |
上衣(女性用) | 24 | 2 | |
下衣(男性用) | 24 | 2 | |
下衣(女性用) | 24 | 2 | |
救急服用替襟 | 24 | 2 | |
救急服用反射肩章(1組) | 24 | 1 | |
防火長靴 | 48 | 1(1) | |
安全帯 | 防火衣用(黒) | 120 | 1 |
救助隊用(橙) | 120 | 1 | |
防火フード | 12 | 1(1) | |
防塵メガネ | 60 | 1(1) | |
防塵マスク | 60 | 1(1) | |
防塵マスク用フィルター | 60 | 1 | |
ヘッドライト | 36 | 1(1) | |
名札 | 活動服用 | 36 | 1(1) |
救助服用 | 36 | 1 | |
救急救命士用 | 36 | 1 |
備考
1 ( )内の数字は、新規採用者に貸与される数を示す。
2 貸与期間は、貸与した日の属する月の初日から起算する。
(令元規則3・全改、令4規則1・一部改正)
(令4規則1・一部改正)
(令4規則1・一部改正)