○草加八潮消防組合草加市消防団員の服制及び貸与品に関する規則

平成28年3月31日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、草加市消防団員(以下「消防団員」という。)の服制及び被服の貸与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(服装の端正)

第2条 服装は、常に端正にし、消防団員としての品位の保持に努めなければならない。

(服制)

第3条 消防団員の服制は、別表第1に定めるとおりとする。

(常装)

第4条 草加八潮消防組合草加市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成28年条例第39号。以下「条例」という。)第2条第2項に定める基本団員の常装は、帽子、上衣、ズボン、キュロットスカート、階級章、バンド、ワイシャツ、ブラウス、ネクタイ等を着用するものとする。ただし、夏服の場合は、ネクタイを着用しないものとする。

2 条例第2条第1項に定める機能別団員の常装は、作業帽、活動服上衣、活動服ズボン、階級章、標示章及びバンドを着用するものとする。

3 常装に用いる靴は、原則として黒の短靴とする。

(冬服等の着用期間)

第5条 冬服及び夏服の着用期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、気候その他の状況によりその期間を変更することができる。

(1) 冬服は、10月1日から翌年5月31日までとする。

(2) 夏服は、6月1日から9月30日までとする。

(活動服の着用)

第6条 活動服は、災害活動、訓練等に従事するとき、又は消防団長が着用の必要があると認めたときに着用するものとする。

(帽子の着用)

第7条 帽子の着用は、次に掲げるとおりとする。

(1) 冬帽は、冬服を着用したときに着用するものとする。

(2) 夏帽は、夏服を着用したときに着用するものとする。

(3) 作業帽は、活動服を着用したとき、又は作業及び訓練等に従事するときに着用するものとする。

(雨衣の着用)

第8条 雨衣は、雨雪の際の屋外において着用するものとする。

(防火衣等の着用)

第9条 防火衣、防火帽及び防火靴は、消火活動及び訓練等に従事する場合に着用するものとする。ただし、機関担当者は、操作活動に支障となる場合に限り、防火帽に代えて保安帽を着用し、防火衣については、これを着用しないことができる。

(保安帽の着用)

第10条 保安帽は、災害活動、訓練等に従事するときに着用するものとする。ただし、消防団長が着用の必要がないと認めたときは、これを着用しないことができる。

(貸与品の品名等)

第11条 貸与品の品名、数量及び貸与期間は、基本団員にあっては別表第2、機能別団員にあっては別表第3に定めるとおりとする。ただし、消防長が特別な理由があると認めたときは、貸与期間を伸縮することができる。

2 貸与期間は、貸与を受けた日の属する年度から起算するものとする。

3 新任の消防団員については、前2項の規定にかかわらず、消防長が必要と認める範囲内で貸与品の全部又は一部を貸与することができる。

(貸与品の保管)

第12条 消防団員は、当該貸与品を善良な管理者の注意をもって使用し、管理しなければならない。

2 貸与品の補修、洗濯その他管理上必要な費用は、当該消防団員の負担とする。

(貸与品の濫用の禁止)

第13条 消防団員は、その職務を執行するとき以外は、貸与品を着用してはならない。

(貸与品の譲渡等の禁止)

第14条 貸与品は、譲渡、変造その他の処分をしてはならない。

2 消防団員は、前項の規定に違反したとき、又は重大な過失により貸与品を亡失し、若しくは著しく破損したときは、時価の範囲内で賠償しなければならない。

(再貸与)

第15条 職務の執行に際し、避け難い理由により貸与品を亡失し、又は著しく破損した場合は、代品を貸与する。ただし、破損の場合は、現品と引き換えるものとする。

(返納)

第16条 消防団員が退職したとき、又はその資格を失ったときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平31規則7・一部改正)

消防団員服制表

男性

女性

暗い濃紺

製式

男性

円形とし、黒色の前ひさし及びあごひもを付ける。

あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章を付けた金色ボタン各1個で留める。

形状及び寸法は、別図のとおりとする。

女性

円形つば型とし、帽のまわりに暗い濃紺又はその類似色のリボンを巻くものとする。

形状は、別図のとおりとする。

き章

男性

金色金属製消防団き章をモール製金色桜で抱擁する。

台地は、黒とする。

形状及び寸法は、別図のとおりとする。

女性

銀色金属製消防団き章をモール製銀色桜で抱擁する。

台地は暗い濃紺とする。

形状及び寸法は、別図のとおりとする。

夏帽

濃紺

製式

男性

円形とし、濃紺又はその類似色の前ひさし及びあごひもを付ける。

あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章を付けた金色ボタン1個で留める。

天井の両側にはと目を付け、通風口とする。

腰は、藤づる編みとし、すべり革には、所要の通風口を付ける。

天井の内側には、汚損よけを付ける。

形状及び寸法は、帽と同様とする。

女性

帽と同様とする。

き章

男性

帽と同様とする。

ただし、台地は濃紺とする。

女性

帽と同様とする。

ただし、台地は濃紺とする。

作業帽

色又は地質

青色系の難燃繊維とする。

製式

アポロキャップ型とする。

天井上部に通風口を設け、内側にメッシュの汚損よけを付ける。調整部は、アジャスター式とする。

前面部分に「SOKA FIRE VOLUNTEER」を、ひさし部分に月桂樹模様を金色のししゅう糸でししゅうする。

形状は、別図のとおりとする。

防火帽

保安帽

地質

黒色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。

製式

かぶと型とし、内部に頭部の震動を防ぐ装置を付ける。前後部にひさしを付け、あごひもは、合成繊維とする。

形状は、別図のとおりとする。

き章

黒色ビニール製シール消防団き章とする。

台地は、地質と同様とする。

形状及び寸法は、別図のとおりとする。

しころ

地質

銀色の耐熱性防水布とする。

製式

取付金具により保安帽に付着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。

形状は、別図のとおりとする。

保安帽

地質

黄色系の強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。

製式

円形とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置を付ける。

あごひもは、合成繊維とする。

形状は、別図のとおりとする。

き章

金色ビニール製シール消防団き章とする。

台地は地質と同様とする。

形状及び寸法は、別図のとおりとする。

周章

帽の腰回りに1条ないし3条の赤色の反射線を付ける。

形状及び寸法は、別図のとおりとする。

帽と同様とする。

製式

前面

男性

折り襟。

消防団き章を付けた金色ボタンを1行に付ける。

形状は、図のとおりとする。

女性

折り襟。

消防団き章を付けた銀色ボタンを1行に付ける。

形状は、別図のとおりとする。

後面

男性

すその中央を裂く。

形状は、別図のとおりとする。

女性

両側脇線のすそを裂く。

形状は、別図のとおりとする。

そで章

男性

表半面に1条ないし3条の金色しま織線をまとう。

形状及び寸法は、別図のとおりとする。

女性

表半面に1条ないし3条の銀色しま織線をまとう。

形状及び寸法は、男性と同様とする。

標示章

ワッペン型式の標示章を左腕上部に付ける。

形状は、別図のとおりとする。

下衣

帽と同様とする。

製式

男性

長ズボンとする。

両脇縫目に黒色ななこ織の側章を付ける。

形状及び寸法は、別図のとおりとする。

女性

長ズボン又はキュロットスカートとする。

形状は、別図のとおりとする。

夏上衣

淡青

製式

男性

シャツカラーの長そで又は半そでとする。

淡青又はその類似色のボタンを1行に付ける。

形状は、別図のとおりとする。

女性

打合せを右上前とするほかは、男性と同様とする。

夏下衣

夏帽と同様とする。

製式

下衣と同様とする。

活動服上衣

作業帽と同様とし、胸囲及びそで(別図中網掛け部分)にオレンジ色を配する。

製式

長そでとし、ファスナーを付ける。

用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。

左右両肩に肩章を付ける。

形状は、別図のとおりとする。

活動服ズボン

作業帽と同様とし、ポケット(別図中網掛け部分)にオレンジ色を配する。

製式

長ズボンとし、オレンジ色のベルトを用いる。

用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。

形状は、別図のとおりとする。

階級章

製式

黒色樹脂製の台地とし、中央に平織金線及び金色消防団き章を付ける。

形状及び寸法は、別図のとおりとする。

防火衣

地質

防火帽しころと同様とする。

製式

折り襟ラグランそで式バンド付きとする。

肩及びその前後に耐衝撃材を入れ、上前は、5個のフックとし、ポケットは左右側腹部に各1個を付け、ふたを付ける。

形状は、別図のとおりとする。

外とう

色及び地質

濃紺の防寒布とする。

製式

左胸部に直経3センチメートルの団章を白色でししゅうし、左右に各1個のふた付ポケットを付ける。

胴には、バンドを付ける。

形状は、消防本部指定の見本による。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫い込み、襟側を地質と類似色のボタン1個で留める。

雨衣

地質

黄色系の防水布とする。

製式

ハーフコート型とする。

表生地はナイロン系、裏生地はポリエステル系素材のメッシュとする。

背中及び左胸にマークを緑色にて明示する。

形状は、別図のとおりとする。

ワイシャツ

白の織物

ブラウス

白の織物

ネクタイ

オレンジ色の織物

手袋

白の織物

バンド

革又は合成繊維とし、前金具の中央に消防団き章を付ける。

形状及び寸法は、別図のとおりとする。

常装用は、黒色革の短靴とする。

作業用は、ゴム半長靴とする。

防火用は、踏抜き板をそう入したゴム長靴とする。

救助用は、黒の編上式半長靴(踏抜き防止板を挿入し、つま先に先しんを装着する。)とする。

(平31規則7・一部改正)

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別表第2(第11条関係)

品名

数量

貸与期間

備考

1

10年

個人貸与

夏帽

1

10年

個人貸与

作業帽

1

5年

個人貸与

防火帽

5

10年

部貸与

保安帽

1

5年

個人貸与

1

10年

個人貸与

下衣

1

10年

個人貸与

夏上衣

1

10年

個人貸与

夏下衣

1

10年

個人貸与

活動服

1

5年

個人貸与

階級章

1

5年

個人貸与

防火衣

5

10年

部貸与

外とう

1

8年

個人貸与

雨衣

1

5年

個人貸与

ネクタイ

1

5年

個人貸与

手袋

1

1年

個人貸与

バンド

1

5年

個人貸与

短靴

1

5年

個人貸与

ゴム半長靴

1

5年

個人貸与

編み上げ靴

1

5年

個人貸与

別表第3(第11条関係)

品名

数量

貸与期間

備考

作業帽

1

5年

個人貸与

保安帽

1

5年

個人貸与

活動服

1

5年

個人貸与

階級章

1

5年

個人貸与

雨衣

1

5年

個人貸与

バンド

1

5年

個人貸与

短靴

1

5年

個人貸与

編み上げ靴

1

5年

個人貸与

標示章

1

10年

個人貸与

草加八潮消防組合草加市消防団員の服制及び貸与品に関する規則

平成28年3月31日 規則第45号

(平成31年4月1日施行)