○草加八潮消防組合火災予防規則
平成28年3月31日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び草加八潮消防組合火災予防条例(平成28年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(通報場所の指定)
第2条 法第16条の3第2項及び法第24条第1項(法第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により、管理者が指定する場所は、消防局、消防署、分署及び谷塚ステーションとする。
(公示の方法)
第3条 省令第1条の規定により管理者が定める方法は、次のとおりとする。
(1) 草加八潮消防組合公告式条例(平成27年条例第2号)第2条第2項に定める方法
(2) 消防署、分署及び谷塚ステーションの掲示場への掲示
(3) 組合のホームページへの掲載
(防火対象物の点検基準)
第4条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する管理者が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第3章に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等に適合していること。
(2) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。
(防火対象物点検票)
第5条 法第8条の2の2第1項の規定による報告は、省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に、防火対象物点検票(様式第1号その1、その2及びその3)を添付しなければならない。
(特例申請書に添付する書類の記載事項)
第6条 省令第4条の2の8第3項第2号の規定による管理者が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果に関する事項
(2) 法第8条の2の3第3項に規定する認定の通知に関する事項
(3) 省令第3条第3項に規定する権原の範囲に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、防火管理上必要な事項
(標識等の規格)
第7条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)、第17条第3号、第23条第2項及び第4項、第31条の2第2項第1号(第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)、第34条第2項第1号並びに第39条第4号の規定により設けなければならない標識等の規格は、別表のとおりとする。
(1) 承認の内容又は承認の際に付された条件に違反する行為が行われたとき。
(2) 承認を受けた場所から火災が発生したとき。
5 消防長は、前各項に規定する事項について、管理簿を作成するものとする。
(平29規則10・一部改正)
(指定催しの通知書)
第9条 条例第42条の2第3項に規定する通知は、指定催しの指定通知書(様式第3号)によるものとする。
(火災予防上必要な業務に関する計画書)
第10条 条例第42条の3第2項に規定する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第4号)によるものとする。
2 前項に規定する水素ガスを充てんする気球の設置届は、当該整備を設ける日の3日前までに届け出なければならない。
(令2規則13・一部改正)
(火災と紛らわしい行為等の届出)
第13条 条例第45条に規定する火災と紛らわしい行為等の届出は、同条第1号に該当するものにあっては火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第11号)、同条第2号に該当するものにあっては煙火(打上げ・仕掛け)届出書(様式第12号)、同条第3号に該当するものにあっては催物開催届出書(様式第13号)、同条第4号に該当するものにあっては水道断・減水届出書(様式第14号)、同条第5号に該当するものにあっては道路工事届出書(様式第15号)及び同条第6号に該当するものにあっては露店等の開設届出書(様式第16号)によるものとする。ただし、同条第1号、第4号及び第5号の規定による届出であって急を要するときは、電話、口頭その他をもってすることができる。
2 前項に規定する届出書等を受理し、火災予防上支障ないと認めたときは、副本に届出済の印を押し届出者に交付するものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第21条 条例第51条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
(平29規則6・追加)
(1) 草加八潮消防局及び消防署において閲覧に供する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
2 前項各号に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(平29規則6・追加)
(立入検査証)
第23条 法第4条第2項の規定による証票は、立入検査証(様式第27号)とする。
2 前項の立入検査証は、火災予防査察の業務を執行する消防職員に交付するものとする。
(平29規則6・旧第21条繰下)
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、火災予防上必要な事項は、消防長が別に定める。
(平29規則6・旧第22条繰下)
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日の前日までに、草加市火災予防規則(昭和48年草加市規則第60号)又は八潮市火災予防規則(平成15年八潮市規則第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の草加八潮消防組合火災予防規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
標識等の規格
規格 | 寸法 | 色 | ||||
根拠条文 | 標識類の種類 | 幅 cm | 長さ cm | 地 | 文字 | |
/燃料電池発電設備/変電設備/急速充電設備/発電設備/蓄電池設備/}である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 (条例) | 白 (条例) | ||
「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | ||
/危険物/指定可燃物/}を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||
/危険物/指定可燃物/}の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の規定の例による。 | |||
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | ||
満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
(平31規則4・一部改正)
(平31規則4・一部改正)
(平31規則4・一部改正)
(平31規則4・令4規則1・一部改正)
(平31規則8・全改)
(平29規則10・追加)
(平29規則10・追加)
(令4規則1・一部改正)
(平31規則4・令4規則1・一部改正)
(平31規則4・令4規則1・一部改正)
(令2規則13・全改、令4規則1・令5規則2・一部改正)
(平31規則4・令4規則1・一部改正)
(平31規則4・令2規則13・令4規則1・一部改正)
(平31規則4・令4規則1・一部改正)
(平31規則4・令4規則1・一部改正)
(平31規則4・令4規則1・一部改正)
(平31規則4・令4規則1・一部改正)
(平31規則4・令4規則1・一部改正)
(平31規則4・令4規則1・一部改正)
(平31規則4・令4規則1・一部改正)
(平31規則4・令4規則1・一部改正)
(平31規則4・令4規則1・一部改正)
(令4規則1・一部改正)
(平31規則4・一部改正)
(平31規則4・令4規則1・一部改正)
(平31規則4・令4規則1・一部改正)
(平31規則4・令4規則1・一部改正)
(平31規則4・令4規則1・一部改正)
(平29規則6・一部改正)