○草加八潮消防組合文書管理規則
平成28年3月31日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、組合の機関の文書等の管理を適正かつ統一的に行うため、組合の機関の文書等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 組合の機関 管理者、議会、監査委員、公平委員会、草加八潮消防局、草加消防署及び八潮消防署をいう。
(2) 文書等 組合の機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該機関の職員が組織的に用いるものとして、当該機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除くものとする。
ア 新聞、雑誌、書籍その他これらに類するもの
イ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(3) 電子文書 前号の文書等のうち、電磁的な記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(4) 課 草加八潮消防局、草加消防署及び八潮消防署に置かれる課並びに分署及び谷塚ステーションをいう。
(5) 課長 課の長をいう。
(6) 主管課 当該文書等に係る事案を所掌する課をいう。
(7) 主管課長 主管課の長をいう。
(8) ファイル一覧データ 主管課が、文書等(当該事業年度の末日現在において当該文書に係る事務が完結しているものに限る。)の整理、保管及び保存に関し必要な事項を、当該文書等を保管する文書フォルダごとにまとめ、その一覧を電子文書として作成したものをいう。
(9) ファイル管理表 保存文書の管理を行うための文書目録であり、主管課から提出されたファイル一覧データを基に電子文書として調整し、紙に出力することによって作成したものをいう。
(令3規則5・一部改正)
(文書等の管理の原則)
第3条 文書等は、正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理の経過を明らかにしておき、情報公開制度の目的を達成するため適正に管理しなければならない。
(文書等の管理体制)
第4条 消防長は、組合の機関における文書等の管理事務を統括する。
2 消防長は、文書等の管理事務を適正かつ円滑に処理するため、課長に対し、必要な指導を行うことができる。この場合において、必要があると認めるときは、実態を調査し、若しくは報告を求め、又はその処理に関し改善の指示をすることができる。
3 課長は、当該課における文書等の管理事務を統括する。
4 文書等の管理事務の指導、改善等を図るため、課に文書取扱主任を置く。
5 文書取扱主任は、庶務担当の係長又は課長が指定する者をもって充てる。
6 文書取扱主任は、上司の命を受け、当該課における次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 文書等の管理事務の指導及び改善に関すること。
(2) 文書等の収受、起案、発送等の進行管理に関すること。
(3) 起案文書(定例又は軽易なものを除く。)の審査に関すること。
(文書等の作成)
第5条 課の事務処理に当たっては、軽易なものを除き、処理内容等を記録した文書等を作成しなければならない。
(用紙の規格)
第6条 組合の機関で使用する用紙の規格は、日本産業規格A列を原則とする。
(平31規則4・一部改正)
(文書番号等)
第7条 課長は、文書等の取扱いに必要と認められる場合は、収受、起案及び発送の区分にかかわらず、当該収受課の名称及び当該会計年度内による一連の番号(以下「文書番号」という。)を付すものとする。
2 文書番号を付す場合は、文書番号簿に記録するものとする。
(組合事務所における文書等の受領等)
第8条 組合事務所に到達した文書等(課に直接到達した文書等及び第10条第1項の規定により受領した電子文書を除く。)は、総務課において受領するものとする。
2 総務課において受領した文書等は、原則として開封しないで主管課に配布する。ただし、書留郵便物にあっては、封筒の余白に受領印を押印するとともに、書留郵便物受領簿に所要事項を記載し、主管課に配布する。
3 前項ただし書の規定により受領した郵便物のうち、受領の時刻が権利の得喪又は変更に関係があると認められるときは、その時刻を当該封筒の余白及び書留郵便物受領簿の備考欄に記載しなければならない。
4 2以上の課に関係のある文書等は、その関係の最も深い課に配布するものとする。
5 勤務を要しない時間に組合事務所に到達した文書等の取扱いについては、消防署において受領し、総務課に引き継ぐものとする。
(令3規則5・一部改正)
(課における文書等の収受)
第9条 前条の規定により課に配布された文書等及び直接課に到達した文書等は開封し、当該文書等の余白に課の収受印を押印するものとする。ただし、定例又は軽易であると課長が認める文書については、これを省略することができる。
2 前項の規定により収受した文書等のうち、収受の時刻が権利の得喪又は変更に関係があると認められるときは、その時刻を当該文書等の余白に記載しなければならない。
3 第1項の規定により収受した文書等のうち、必要があると認められるものについては、文書番号簿に所要事項を記入するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、課の個別事務で特定の台帳、受付簿等を用いることが適当であると認められるものは、当該課長が定める台帳、受付簿等を用いることができる。
(電子文書の受領等)
第10条 電子文書は、通信回線等を利用して受領することができる。
2 前項の規定により受領した電子文書は、速やかにその内容を出力し、紙に記録するものとする。ただし、受信した電子文書の内容等により、紙による処理の必要がないと課長が認めるときは、この限りでない。
4 電子文書の通信回線等を利用した受領等について必要なことは、別に定める。
(1) 課の個別事務で特定の帳簿、用紙等を用いることが適当であると認められる起案 当該帳簿、用紙等
(2) 定例又は軽易な起案で当該文書等の余白で処理できるもの 当該文書等
2 起案をする場合において、必要があると認められるときは、文書番号簿に所要事項を記入し、起案文書には記号及び文書番号を付すものとする。
4 文書等の発信者名は、組合の機関の代表者名又は組合の機関名を用いるものとする。ただし、組合の機関内あての文書等又は軽易な文書等は、この限りでない。
(起案の要領)
第12条 起案は、次に掲げる要領によるものとする。
(1) 件名は、内容にふさわしいものとすること。
(2) 文案は、明確かつ平易に表現すること。
(3) 用字、用語、文体、形式等については、別に定める公文例によること。
(4) 関係事案は、支障のない範囲内において一括して起案すること。
(5) 起案が収受文書等に基づく場合は、当該収受文書等を添付すること。
(6) 事案の内容に応じ、起案理由、参照条文、予算措置等を記載するとともに、関係する文書、図面その他必要な書類を添付すること。
(回議及び合議)
第13条 起案文書は、起案者から順次上位の職にある者に回議しなければならない。
2 起案文書の内容が他の課に関係がある場合は、当該起案文書を関係する課長その他必要な職員に合議しなければならない。この場合において、同一機関内にあっては、課長、消防局と消防署にわたるものにあっては、消防局は課長、消防署は消防署長を経て行うものとする。
(文書審査)
第14条 管理者又は副管理者の決裁を要する起案文書は、総務課の審査を受けなければならない。ただし、消防長が別に定める起案文書は、この限りでない。
2 前項の審査は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 法律、政令、条例、規則その他の法令との適合
(2) 予算措置
(3) 用字及び用語
(4) 文体及び形式
(5) 起案用紙各欄の記入事項
(令3規則5・一部改正)
第15条 削除
(条例番号等)
第16条 条例、規則、告示及び訓令には、暦年による一連番号を付すものとする。
(公印の押印等)
第17条 起案者は、発送する文書等を当該決裁文書に添えて公印の管理者に回付し、所定の箇所に公印を押印しなければならない。
(平29規則7・一部改正)
(1) 軽易な照会、回答、通知、報告及び依頼の文書
(2) 図書類の送付状
(3) 庁内文書
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長が認めたもの
2 前項の場合において、文書に「(公印省略)」の記載をするものとする。ただし、その必要がないと主管課長が認めるときは、当該記載をしないことができる。
(平29規則7・追加)
(発送日の記載等)
第18条 起案者は、文書等を発送する場合において、当該文書の内容等から必要と認める場合は、文書番号簿(第9条第4項に規定する特定の台帳又は受付簿等を用いている場合は、当該台帳又は受付簿等)に発送日を記載するものとする。
2 文書等の発送に当たっては、その発送方法が文書等の重要度に応じた安全性及び確実性を備えていなければならない。
(組合の機関内宛ての文書の発送)
第19条 組合の機関内宛ての文書等は、組合事務所に設置するメールボックスを利用することができる。
(通信回線等を利用した電子文書の発送)
第20条 電子文書の発送は、通信回線等を利用して行うことができる。
2 電子文書の電信回線等を利用した発送等について必要なことは、別に定める。
(ファイリングシステム)
第21条 文書等は、ファイリングシステムにより整理、保管及び保存する。
2 文書等のうち電磁的記録については、電磁的記録の脆弱性を考慮して、原則としてその内容を出力して紙に記録し、当該紙をファイリングシステムにより整理、保管及び保存する。
3 文書等の整理、保管及び保存は、課を単位として行う。
(ファイルマネージャー及びファイリングリーダー)
第22条 文書等の整理、保管及び保存の単位ごとにファイルマネージャー又はファイリングリーダーを置く。
2 ファイルマネージャー又はファイリングリーダーは、課長が当該課の職員のうちから選任する。
3 ファイルマネージャーは、課長の命を受け、当該課における次に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) ファイリングの指導及び改善の総括に関すること。
(2) 文書等の整理、保管、保存及び廃棄の総括に関すること。
(3) 文書等の移替え及び引継ぎの総括に関すること。
(4) ファイル管理表の整備及び作成指導に関すること。
(5) ファイリングシステムの維持管理、点検及び評価に関すること。
4 ファイリングリーダーは、ファイルマネージャーを補佐し、当該課における次に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) ファイリングの指導及び改善に関すること。
(2) 文書等の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。
(3) 文書等の移替え及び引継ぎに関すること。
(4) ファイル管理表の整備に関すること。
(5) ファイリングシステムの維持管理に関すること。
(ファイル管理表の作成)
第23条 課長は、当該年度末において作成したファイル一覧データを消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の規定により提出されたファイル一覧データを基に、ファイル管理表及び閲覧用ファイル管理表(ファイル管理表の記載事項のうち草加八潮消防組合情報公開条例(平成28年条例第9号)第7条に規定する非公開情報に該当する部分を除いたものをいう。以下同じ。)を作成し、これを紙に出力しなければならない。
3 消防長は、前項の規定により作成したファイル管理表を速やかに課長に送付するものとする。
4 第2項に規定する閲覧用ファイル管理表は、文書検索資料として一般の閲覧に供するものとする。
(文書等の保存期間)
第24条 文書等の保存期間は、別表に定める保存期間の基準に基づき、課長が定めなければならない。
2 保存期間の起算日は、第1種から第5種までの文書等にあっては当該文書等が完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日とし、第6種の文書等にあっては当該文書等を作成し、又は取得した日とする。
(文書等の保管及び保存)
第25条 次に掲げる文書等は、課の事務室内において保管するものとする。
(1) 前会計年度に完結した文書等
(2) 現会計年度に完結した文書等
(3) 常時使用する必要がある文書等
2 課長は、前項各号に該当しなくなった文書等(電磁的記録を除く。以下この条において同じ。)を、消防長に引き継ぐことができる。
3 前項に規定する保存文書の引継ぎは、次に掲げるとおり行われなければならない。
(1) 保存文書等は、毎会計年度当初に、保存期間別に文書保存箱等に収納し、所属別保存番号表及びファイル管理表と共に消防長に引き継がなければならない。
(2) 消防長は、引継ぎを受けた保存文書等の整理番号を保存番号表に記入し、保存文書等を管理が適正に行い得る場所(以下「文書庫等」という。)に収蔵するものとする。
(1) 保存文書等は、毎会計年度当初に、保存期間別に文書保存箱等に収納し、課長の指定する場所に収蔵しなければならない。
(2) 課長は、保存文書等の整理番号をファイル管理表に記入し、当該ファイル管理表の写しを消防長に送付しなければならない。
5 文書庫等に収蔵した保存文書等を閲覧しようとする者は、消防長の承認を受けなければならない。
(電磁的記録の保管)
第26条 主管課長は、電磁的記録のうち組織的に用いる主要なものを消防長が指定する場所に保管しなければならない。ただし、消防長が認める場合は、この限りでない。
2 主管課長は、前項の保管に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 電磁的記録の保管及び削除に関するルールを定めること。
(2) 電磁的記録の必要性を充分精査して、不要な電磁的記録を保管しないこと。
(3) 電磁的記録の改ざん、盗難、漏えい等を防止するために必要な措置を講ずること。
(4) 必要な場合には電磁的記録を電子計算機を用いて直ちに表示できるようにすること。
(1) 第25条第3項の文書等にあっては、消防長が主管課長と協議の上、廃棄を決定するものとする。
(2) 前号以外の文書等にあっては、課長が廃棄を決定し、その旨消防長に報告しなければならない。
2 保存文書等の廃棄に当たっては、秘密の保持等に留意し、溶解等適切な方法で処分しなければならない。
(歴史資料の移管)
第28条 前条第1項の規定により廃棄を決定した文書等のうち、歴史資料として重要であると認められるものは、総務課に移管するものとする。
(令3規則5・一部改正)
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、文書等の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第24条関係)
(令3規則5・一部改正)
第1種文書等(保存期間が11年以上の文書等)
1 規約、条例、規則その他特に重要な規程等の制定及び改廃に関する文書等
2 予算及び決算に関する文書等で重要なもの
3 組合議会議案書及び議決報告書
4 告示
5 公印の新調、改刻及び廃止に関する文書等
6 職員の任免等に関する文書等
7 組合の総合的な計画その他特に重要な事業の計画に関する文書等
8 有財産の取得に関する文書等で重要なもの並びにこれらに係る登記に関する文書等
9 審査請求、訴訟、和解等に関する文書等
10 調査研究報告書、統計書、年報等で特に重要なもの
12 組合の沿革に関する文書等で特に重要なもの
13 前各号に掲げるもののほか、11年以上保存する必要があると認められる文書等
第2種文書等(保存期間が10年の文書等)
1 重要な事業の計画に関する文書等
2 通知、申請、届出、報告等に関する文書等で特に重要なもの
3 調査研究報告書、統計書、年報等で重要なもの
4 組合の沿革に関する文書等で重要なもの
5 契約書等で重要なもの
6 前各号に掲げるもののほか、10年間保存する必要があると認められる文書等
第3種文書等(保存期間が5年の文書等)
1 契約書
2 予算の執行に関する文書等
3 通知、申請、届出、報告等に関する文書等で重要なもの
4 前3号に掲げるもののほか、5年間保存する必要があると認められる文書等
第4種文書等(保存期間が3年の文書等)
1 職員の服務に関する文書等(出勤簿、年次有給休暇・夏季休暇請求票、時間外勤務手当報告書等)
2 通知、申請、届出、報告等に関する文書等
3 前2号に掲げるもののほか、3年間保存する必要があると認められる文書等
第5種文書等(保存期間が1年の文書等)
1 通知、申請、届出、報告等に関する文書等で定例的なもの
2 前号に掲げるもののほか、1年間保存する必要があると認められる文書等
第6種文書等(保存期間が事務処理上必要な1年未満の期間である文書等)
1年以上の保存を要しない文書等