○草加八潮消防組合消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成28年3月31日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、草加市消防団及び八潮市消防団(以下「草加市消防団等」という。)の活動に積極的に協力している事業所等に対し、消防団協力事業所に認定するとともに、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 管理者又は副管理者(以下「管理者等」という。)が消防団活動(草加市消防団等の消防団活動に限る。以下同じ。)に協力している事業所等として認定した事業所(以下「協力事業所」という。)をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 協力事業所に対し、協力事業所として認定した証として交付する表示証(以下「表示証」という。)をいう。

(4) 消防団長等 消防団長(草加市消防団等の消防団長に限る。)のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。

(認定基準)

第3条 協力事業所としての認定を受けることができる事業所等は、当該事業所等に消防関係法令上の違反がなく、かつ、次のいずれかの要件を備えているものとする。

(1) 相当数の従業員等が消防団(草加市消防団等以外の消防団を含む。)に入団している事業所等

(2) 従業員等の消防団活動について積極的に配慮している事業所等

(3) 災害時等における資器材等の提供など草加市消防団等の活動に積極的に協力している事業所等

(4) その他消防団活動への協力が特に優良であって、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していると認められる事業所等

(申請及び推薦)

第4条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)により管理者等に申請を行うものとする。この場合において、草加市消防団に関する申請は、管理者等のうち草加市長の職にある者に対し行うものとし、八潮市消防団に関する申請は、管理者等のうち八潮市長の職にある者に対し行うものとする。

2 消防団長等は、協力事業所に値する事業所等があるときは、当該事業所等の意思を確認の上、消防団協力事業所表示推薦書(様式第2号)により管理者等に推薦することができる。

(認定)

第5条 管理者等は、前条に定める申請又は推薦を受理したときは、速やかに認定基準に適合するかどうかについて審査し、認定の可否を決定したときは、消防団協力事業所認定決定・否決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(表示証の交付)

第6条 管理者等は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、表示証(様式第4号)を交付するものとする。

2 認定をした事業所等が他の市区町村に所在するときは、当該事業所等が所在する市区町村長又は当該事業所等の所在地を管轄する消防長等と協議の上、連名で表示証を交付することができる。

(認定事項の変更等)

第7条 協力事業所は、認定事項に変更が生じたときは、速やか消防団協力事業所表示制度認定内容変更届(様式第5号)により管理者等に届け出なければならない。

2 協力事業所は、協力事業所としての認定を辞退しようとするときは、消防団協力事業所表示制度認定辞退届(様式第6号)により管理者等に届け出なければならない。

(認定の取消し)

第8条 管理者等は、前条第2項に定める辞退届を受理したとき、協力事業所が事業を廃止し、又は休止したとき、第3条に定める認定基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により協力事業所の認定を受けたとき、その他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、認定を取り消すことができる。

2 管理者等は、前項の規定により認定を取り消したときは、消防団協力事業所表示制度認定取消通知書(様式第7号)により当該事業所等に通知するものとする。

3 第1項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を管理者等へ返還しなければならない。

(認定の有効期間及び表示証の表示)

第9条 認定の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は前条の規定による認定の取消しの日までとする。

2 協力事業所は、前項に定める有効期間に限り表示証を表示することができる。

3 協力事業所は、交付された表示証を事業所の見やすい場所に表示するものとする。

4 協力事業所は、表示証を交付した機関名、交付された年月を付し、表示証(様式第4号)の寸法を同率で拡大し、又は縮小して次に掲げる広告等に掲載することができる。

(1) パンフレット

(2) ちらし

(3) ポスター

(4) 看板

(5) 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

(認定の更新)

第10条 協力事業所は、前条第1項(第8条の規定により認定が取り消された場合を除く。)に定める有効期間の満了に伴い、認定の更新を希望するときは、消防団協力事業所表示申請書により管理者等に認定の更新を申請することができる。

2 管理者等は、前項の申請があったときは、協力事項の現状が、第3条に定める認定基準に適合するかどうかについて審査し、認定基準に適合すると認めたときは、認定の更新を行うものとする。

(表示証交付整理簿の備付け)

第11条 管理者等は、表示証の交付又は認定の更新に際し、消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第8号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、所在地、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(協力事業所の公表)

第12条 管理者等は、協力事業所の名称、消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(協力事業所の表彰)

第13条 管理者等は、協力事業所の協力内容等が表彰を受けるべきものであると認めたときは、当該事業所等の表彰をすることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、草加市消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成19年草加市消防本部告示第2号。以下「市の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の施行の際現に市の告示第6条第1項の規定により交付されている表示証は、この告示第6条第1項の規定により交付された表示証とみなす。

(令和4年告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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草加八潮消防組合消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成28年3月31日 告示第7号

(令和4年2月10日施行)