○草加八潮消防組合職員の勤務時間に関する規程
平成28年3月31日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、草加八潮消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成28年条例第20号。以下「条例」という。)及び草加八潮消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成28年規則第13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務の区分)
第2条 職員の勤務は、毎日勤務と交替制勤務に区分し、勤務する職員は、別表第1のとおりとする。
(職員の勤務時間)
第3条 職員の勤務時間、週休日、休憩時間等は、別表第2のとおりとする。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
所属 | 毎日勤務 | 交替制勤務 |
消防局 | 消防局に勤務する職員(交替制勤務の欄に掲げる職員を除く。) | 情報指令課に勤務する職員。ただし、消防長が指定する職員を除く。 |
消防署 | 消防署長、分署長、所長、管理課に勤務する職員その他消防長が指定する職員 | 消防署に勤務する職員。ただし、毎日勤務に掲げる職員を除く。 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 毎日勤務 | 交替制勤務 |
勤務時間 | ○午前8時30分から正午まで ○午後1時から午後5時15分まで | ○午前8時30分から正午まで ○午後1時から午後5時30分まで ○午後6時45分から午後10時まで ○午後10時から翌日の午前6時までの間に2時間 ○午前6時から午前7時まで ○午前7時15分から午前8時30分まで |
週休日 | ○日曜日及び土曜日 | 4週間につき8日 |
休憩時間 | ○正午から午後1時まで | ○正午から午後1時まで ○午後5時30分から午後6時45分まで ○午後10時から翌日の午前6時までの間に6時間 ○午前7時から午前7時15分まで |
休息時間 | ~ | ○午後5時15分から午後5時30分まで ○午前7時15分から午前7時30分まで |