○草加八潮消防組合職員の服務等に関する規程

平成28年3月31日

消防局訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 服務の心得(第3条―第13条)

第3章 消防署の勤務(第14条―第18条)

第4章 監督員の責務(第19条―第25条)

第5章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、草加八潮消防局及び消防署に勤務する消防職員(以下「職員」という。)の服務及び勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務)

第2条 職員は、別に定めのある場合のほか、この訓令の定めるところにより服務しなければならない。

第2章 服務の心得

(職責の自覚)

第3条 職員は、その職責を自覚し、全力を挙げて能率の向上に努め、規律を重んじ、礼節を尊び、常に信義と敬愛を尽し、消防一体の実を上げなければならない。

(品位の向上)

第4条 職員は、言動を慎み学識技能の修得及び心身の鍛錬に努め、容姿及び服装は、清潔端正を旨とし常に品位の向上に努めなければならない。

(職務の公正)

第5条 職員は、清廉簡素に身を持し、常に名利を退けて職務の公正を保持し、みだりに供応を受け、又は金銭物品その他利益の提供を受けてはならない。

(職務命令及び報告)

第6条 職務上の命令及び報告に当たっては、原則として組織の系統に従い順序を経て行わなければならない。

2 職員は、職務上の報告及び連絡を行うに当たり、これを偽り、遅らせ、又は怠ってはならない。

(意見の具申)

第7条 職員は、消防の使命を達成するために、職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。

2 上司は、前項の規定による意見の具申に対しては、下意上達の義務を負うものとし、その意見が職務に有益であると認められるときは、速やかにこれを具現するよう努めなければならない。

(事故等の報告)

第8条 所属長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその状況を消防長に報告しなければならない。

(1) 職員の公務上の事故又は通勤途上の事故があったとき。

(2) 火災、盗難その他の災変があったとき。

(3) 職員が死亡したとき。

(4) 職員の行為が法律等に違反すると認められるとき。

(5) 職員が職務を行うに際し、故意又は過失により他人に損害を与えたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故があったとき。

(勤務時間外における災害対応)

第9条 職員は、勤務時間外であっても、災害発生時の非常招集等に迅速かつ的確に応じられるよう努めなければならない。

2 職員は、勤務時間外において災害の発生を認知し、又は緊急事態に遭遇した場合は、災害の防除及び人命救助のための必要な措置をとるよう努めなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第10条 職員は、その職員の信用を傷つけ、又は消防全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第11条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 法令による証人、鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発言する場合においては、消防長の許可を受けなければならない。

(投書の禁止)

第12条 職員は、新聞、雑誌等にみだりに投書してはならない。ただし、職務上又は学術上に関する所見で所属長の承認を得た場合は、この限りでない。

(みだりに勤務所を離れることの禁止)

第13条 職員は、勤務時間(休憩時間を含む。)中みだりに勤務所を離れてはならない。

第3章 消防署の勤務

(消防署の交代制勤務職員の勤務)

第14条 消防署(分署等を含む。)に勤務する者のうち交代制勤務職員(以下「署員」という。)は、警防、予防等の事務のほか、次に掲げる勤務に服さなければならない。

(1) 通信勤務

(2) 受付勤務

(3) その他所属長の指定する勤務

(勤務の指定)

第15条 署員の勤務の割り振りは、所属長が別に定める。

(勤務表の押印)

第16条 署員は、勤務に服する場合はその始めにおいて、勤務表に押印し、その責任を明らかにしなければならない。

(通信勤務員の心得)

第17条 通信勤務に服する職員は、火災、救急その他の災害通報の受信及び出動指令並びに火災警報その他の情報の収集並びに通信施設等の維持管理に従事するものとする。

(受付勤務員の心得)

第18条 受付勤務に服する職員は、所定の場所において来訪者の応接及び機械器具の監視をし、並びに火災、救急その他の災害に係る駆け込み通報の受理に従事するものとする。

第4章 監督員の責務

(監督員の指定及び任務)

第19条 消防司令、消防司令補及び消防士長は、監督員としてそれぞれの階級に従い、所属長の命を受けて部下職員の服務及び執務を指導監督しなければならない。

(監督員の責任)

第20条 監督員は、部下職員の執務に関しては所属長に対して責任を負うものとする。

(監督員の心得)

第21条 監督員は、常に監督員としての職責を自覚し、次を信条として監督を行わなければならない。

(1) 常に部下職員の服務及び執務の状況を指導し、能率向上に努めなければならない。

(2) 公平を旨とし、かりそめにも私情によってその措置を誤ってはならない。

(3) 誠心と温情を持って部下に接し、その身上性行をしっして補足、指導に努めなければならない。

(4) 士気推移に注意し部下の向上発展に意を用い、わずかな善行功労であっても努めてこれを推奨し、士気の高揚に努めなければならない。

(5) 上下同僚の和を尊び喜憂を共にして真に消防一心一体を図らなければならない。

(監督上注意しなければならない事項)

第22条 監督員の注意しなければならない事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 紀律

(2) 勤務の適否

(3) 出場準備の適否

(4) 水火災害等現場行動の適否

(5) 消防機械器具及び火災通報設備の取扱並びに保存手入の適否

(6) 会計及び経理の適否

(7) 事務執行の適否と書類簿冊の整理保存の適否

(8) 備品及び給貸与品の保存並びに消耗品使用の適否

(9) 講学訓練の適否

(10) 健康状態、行状の良否その他身上に関すること。

(11) 庁舎の清掃、整頓及び火気取扱の適否

(12) 部下監督の適否

(13) その他職務執行の適否

(監督事項の報告)

第23条 監督員は、指導監督上重要又は特異な事項については、速やかに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、指導監督上重要又は特異な事項については、速やかに消防長に報告しなければならない。

(功過簿)

第24条 消防長は、功過簿を備え、褒賞戒告等の功過を記載するものとする。

(監督員が欠けたとき)

第25条 所属長は、病気その他の事故により監督員が欠けたときは、必要により他の監督員に命じ、臨時にその事務を兼ねさせ、又は代理させることができる。

第5章 雑則

(消防手帳)

第26条 職員は、職務に服するときは、常に消防手帳を携帯しなければならない。ただし、執務中火災その他の災害現場に出動するときは、この限りでない。

2 前項の消防手帳は、草加八潮消防組合職員服務規則(平成28年規則第15号)第4条第1項に規定する身分証明書とする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

草加八潮消防組合職員の服務等に関する規程

平成28年3月31日 消防局訓令第2号

(平成28年4月1日施行)