○草加八潮消防組合職員研修規程

平成28年3月31日

消防局訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、組合職員(以下「職員」という。)の研修及び教育訓練(以下「研修」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研修の目的)

第2条 研修は、次に掲げる事項を主眼として実施し、能率的に職務遂行ができる職員の養成を目的とする。

(1) 職員に消防の使命及び責務を正しく認識させること

(2) 消防に関する知識及び技能を習得させること

(3) 体力の錬成を行うこと

(4) 規律の保持を行うこと

(研修の区分)

第3条 研修の区分は、次のとおりとする。

(1) 学校研修 国又は埼玉県が設置する教育訓練機関に派遣して行うもの

(2) 委託研修 専門知識及び技能の習得又は資格取得を外部機関に委託(前号の研修を除く。)するもの

(3) 階層別研修 消防職員としての基礎知識、各階層に応じた職務能力の向上を図るもの

(4) 専門研修 職員の実務能力及び知識の向上のため行うもので、当該業務を所管する所属長が所属以外の職員に対して行うもの

(5) 所属研修 所属長が所属職員に対して実務能力、専門的能力及び組織能力の向上のために行うもの

(研修責任者)

第4条 前条に規定する研修責任者は、次のとおりとする。

(1) 学校研修 総務課長

(2) 委託研修 所属長

(3) 階層別研修 総務課長

(4) 専門研修 当該専門業務を有する所属長

(5) 所属研修 所属長

(研修計画)

第5条 消防長は、当該年度の重点研修方針を消防局課長及び消防署長(この条において「課長等」という。)へ通知するものとする。

2 課長等は、前項の通知に基づき、所管する研修に係る実施計画を策定し、総務課長が取りまとめの上、当該年度の総合研修計画を立案し消防長の承認を得るものとする。

(研修結果報告)

第6条 研修責任者は、研修結果を消防長に報告するものとする。

2 前項の研修結果の報告は、総務課長を通じて行うものとする。

(職員の責務)

第7条 第3条第1号(埼玉県消防学校で実施した初任教育を除く。)及び第2号の研修を修了した職員は、当該研修で習得した知識、技術等を広く周知しなければならない。

2 前項の周知の方法は、研修修了者が講師となり、職員に対して講義を行うものとする。ただし、講義によりがたい場合は、この限りでない。

3 前項の講義の実施については、総務課長が主催するものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

草加八潮消防組合職員研修規程

平成28年3月31日 消防局訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節 人事・手当等
沿革情報
平成28年3月31日 消防局訓令第3号