○草加八潮消防組合火災予防違反処理規程

平成28年3月31日

消防局告示第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 立入検査(第3条―第13条)

第1節 査察対象物の区分及び計画(第3条・第4条)

第2節 査察の基本(第5条)

第3節 業務管理(第6条)

第4節 査察担当員の指定及び協力体制(第7条・第8条)

第5節 関係行政機関との連携(第9条)

第6節 立入検査上の留意事項(第10条―第13条)

第3章 違反処理(第14条―第45条)

第1節 通則(第14条―第19条)

第2節 資料提出及び報告徴収(第20条)

第3節 警告(第21条―第23条)

第4節 事前手続(第24条―第27条)

第5節 命令(第28条―第30条)

第6節 公示(第31条・第32条)

第7節 許可の取消し等(第33条)

第8節 告発等(第34条―第37条)

第9節 代執行(第38条)

第10節 略式の代執行(第39条・第40条)

第11節 消防法令違反通告措置(第41条・第42条)

第12節 補則(第43条―第45条)

第4章 屋外における火災予防措置(第46条・第47条)

第5章 補則(第48条・第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)草加八潮消防組合火災予防条例(平成28年条例第37号。以下「条例」という。)及び草加八潮消防組合火災予防規程(平成28年消防局告示第1号)に基づく、査察の執行について必要な事項を定めるものとする。

(平30消防局告示1・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 査察 立入検査、違反処理及び火災予防のための措置を含む行政作用をいう。

(2) 立入検査 法第4条又は第16条の5の規定に基づき、消防対象物又は危険物製造所等に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵、取扱いについて検査及び質問を行い、火災予防上の不備欠陥事項について関係者に指摘し、是正を促す作用をいう。

(3) 違反処理 警告、行政措置命令、告発等、消防法令違反通告措置による違反の是正若しくは予防又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。

(4) 危険物製造所等 法第10条に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所並びにこれを仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(5) 査察対象物 第1号において立入検査を執行する対象となるもので、別表第1に定める査察対象物種別指定表(以下「種別指定表」という。)により区分した防火対象物及び危険物製造所等をいう。

(6) 消防OAシステム 査察対象物の情報等をデータベース化して、災害支援、立入検査の強化及び統計等の事務管理としての情報の一元化をいう。

(7) 査察員 立入検査に関する業務(以下「査察業務」という。)に従事する消防吏員(以下「職員」という。)をいう。

(8) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、査察対象物等の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(9) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。

(10) 聴聞 手続法第13条第1項の規定に基づき、予定される不利益処分に関して、審理の場において、意見陳述・質問等の機会を与え、意見を聴くことをいう。

(11) 弁明 手続法第13条第1項の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与え、意見を述べさせることをいう。

(12) 命令 法の命令規定に基づき、査察対象物の関係者等に対して、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(13) 催告 命令違反者に対して、当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。

(14) 公示 法第5条第3項及び第11条の5第4項の規定(他の条文において準用しているものも含む。)に基づき、命令した事項を公表することをいう。

(15) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(16) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項の規定に基づき、同条第1項の規定による特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。

(17) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として、管轄地方裁判所に通知することをいう。

(18) 告発等 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反の事実を検察官又は司法警察員に具申し、違反者の追訴を求める意思表示及び過料事件の通知をいう。

(19) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づき、義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(20) 略式の代執行 法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、物件の除去等の措置をとることをいう。

(21) 消防法令違反通告措置 法令違反を行った危険物取扱者又は消防設備士の免状返納命令に係る埼玉県知事への報告及び当該違反者に対する通知並びに違反行為を行った消防設備点検資格者に係る消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の6第6項に規定する登録講習機関(以下「登録講習機関」という。)への通報及び当該違反者に対する指導を行うための一連の措置をいう。

(22) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期限をいう。

(23) 行政措置権 許可及び特例認定の取消し、法に基づく命令、代執行並びに略式の代執行を行う権限をいう。

(平30消防局告示1・一部改正)

第2章 立入検査

第1節 査察対象物の区分及び計画

(査察対象物の区分)

第3条 消防長は、査察対象物を火災等の危険度、避難施設等及び防火管理状況に応じて、別表第1の種別指定表により区分する。

(計画)

第4条 消防長又は消防署長は、査察対象物の自主管理状況及び過去における立入検査結果を勘案して、査察年度計画(以下「年度計画」という。)を策定するものとする。

2 消防長又は消防署長は、火災の発生状況又は社会情勢等により必要と認めた場合は、年度計画を変更し、効果的な立入検査ができるよう配慮しなければならない。

第2節 査察の基本

(査察の基本)

第5条 消防長又は消防署長は、火災予防の目的を達成するため、査察対象物の用途及び管理状況等から判断し、火災危険等を認めた査察対象物に対しては適切に立入検査を実施し、積極的に安全の確保を図らなければならない。

2 立入検査によって発見した法令違反その他の不備欠陥事項は、査察対象物の関係者が自らの責任において、自主的な安全対策を図るべきであるとの認識に立って、違反事項が改善されるよう関係者に対しても直接具体的に指摘するとともに、十分な指導を行うよう努めるものとする。

第3節 業務管理

(業務管理)

第6条 消防長又は消防署長は、査察の効率的な執行を推進し情報を管理するため、消防OAシステムの効果的な活用を図るものとする。

2 消防長又は消防署長は、査察業務に係る情報を整備し、消防OAシステムの防火対象物等台帳(以下「対象物台帳」という。)により処理するとともに、機密の保持に十分配慮するものとする。

3 消防長又は消防署長は、査察により得た情報を適正に管理し、消防活動等その他の消防行政に広くその活用が図られるよう努めなければならない。

第4節 査察担当員の指定及び協力体制

(査察担当員の指定)

第7条 消防長又は消防署長は、査察対象物の状況、違反内容等に応じ、査察に従事すべき職員をあらかじめ査察担当員として指定するものとする。

2 査察担当員は、査察を行うために必要な知識技術を修得し、適正な業務の推進を図るとともに、行政に対する信頼を高めるよう努めるものとする。

(協力体制)

第8条 消防長又は消防署長は、査察の執行に際し、相互に十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、協力体制を確保するものとする。

第5節 関係行政機関との連携

(関係行政機関との連携)

第9条 消防長又は消防署長は、立入検査において指摘した他法令違反の是正措置等を講じる場合には、法第35条の13の規定に基づく照会を行う等適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

2 消防長又は消防署長は、違反処理につき関係機関から協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

第6節 立入検査上の留意事項

(立入検査上の留意事項)

第10条 立入検査に当たっては、査察対象物の消防用設備等及び防火避難施設等の設置状況や自主管理状況について事前に把握し、立入検査の効率的な執行を図るほか、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 査察対象物の検査箇所については、出火危険及び人命危険に着目し、査察対象物の実態に応じて行うこと。

(2) 立入検査は、複数の職員により執行することを原則とし、消防活動面に十分配慮して行うこと。

(3) 関係者等に努めて立会いを求めること。

(4) 関係者等が正当な理由なく立入検査を拒み、妨げ、又は忌避することがある場合は、立入検査の要否を十分説明し、なお応じない場合は、関係者等の忌避等の理由を確認して、立入検査を中止する等の対応をすること。

(5) 関係者等の民事上の紛争に関与しないこと。

(立入検査結果の通知)

第11条 査察員は、立入検査の結果を査察対象物の関係者に対して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める立入検査結果通知書により通知する。

(1) 防火対象物 様式第1号及び様式第2号

(2) 危険物製造所等 様式第1号及び様式第3号

(3) 給油取扱所 様式第4号

2 立入検査結果通知書は、不備事項の履行義務者になりうる関係者ごとに作成するものとする。この場合において、不備事項がないものについても、立入検査結果通知書を交付できるものとする。

(平30消防局告示1・全改)

(立入検査結果の報告)

第12条 消防署長は、立入検査の執行状況について、定期的に消防長に報告するものとする。

2 消防長は、特に必要があると認めるときは、消防署長に査察の執行状況について報告を求め、又は必要な指示をするものとする。

(改善の報告等)

第13条 関係者に通知した不備欠陥事項については、改善計画書(様式第5号。以下「改善計画書」という。)の提出を、関係者に対し求めるものとする。

2 改善計画書の提出期限は、原則として、立入検査結果通知書を交付した日の翌日から起算して10日以内とする。

3 改善計画書が前項に定める期限内に提出されない場合は、提出するよう指導するとともに、時期を失することなく違反処理に移行する。

4 改善計画日については、社会通念上及び火災予防上妥当な期日を設定するよう、関係者に対して指導を行う。

5 消防長又は消防署長は、立入検査により指摘した不備欠陥事項等は、査察員にその是正状況について、確認又は調査させ、必要な措置を講じるものとする。

(平30消防局告示1・一部改正)

第3章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の基準及び措置区分)

第14条 違反処理は、別に定める違反処理基準によるものとする。

2 違反処理の区分は、許可及び特例認定の取消し、警告、命令、告発、過料事件の通知、代執行並びに略式の代執行とする。

(違反処理の主体)

第15条 法第3章の規定による違反処理の主体は、草加八潮消防組合管理者(以下「管理者」という。)となる。

2 法第3章以外の規定による違反処理の主体は、消防長又は消防署長となる。この場合において、法第3条第1項又は第5条の3第1項の規定による措置命令は、消防長又は消防署長以外の消防吏員も違反処理の主体となる。

(平30消防局告示1・全改)

(違反の調査等)

第16条 職員は、職務執行等に際し、違反処理が必要と認める事案を発見し、又は聞知したときは、速やかに、消防長又は消防署長に報告しなければならない。

2 前項に規定する報告を受けた消防長又は消防署長は、必要があると認めたときは、直ちに査察員に違反の事実関係について調査を命ずるものとする。

3 前項に規定する調査を命じられた査察員は、速やかに、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

(違反処理基準の適用等)

第17条 消防長又は消防署長は、前条第3項に規定する報告により違反内容が違反処理基準に該当する場合は、違反処理基準に従って処理しなければならない。ただし、当該違反事案について、火災予防上又は公益上特に必要であると認められる場合は、措置を変更して、速やかに、行政措置権を行使し、違反処理基準に従って違反処理することが行政上適切でないと合理的理由が存すると認められる場合は、措置を留保することができる。

2 消防長又は消防署長は、違反処理基準に該当しない違反事案に対しても火災予防上必要と認めるものについては、火災危険の実態に即した違反処理を行使するものとする。

3 消防長又は消防署長は、災害等の事案が発生した場合又は違反事案が違反処理に移行する以前に解消した場合であっても、必要により災害等又は事後の違反の再発防止(以下「再発防止」という。)を図るための措置をとることができる。

(違反処理上の留意事項)

第18条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、関係者等が受ける権利の制限及び処理の対象となっている火災予防上の危険性を考慮した正当なものであること。

(2) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することがない厳正かつ公平なものであること。

(3) 違反処理業務を行うに当たっては、関係者等に対し誠実かつ冷静沈着に対処するとともに、緊急の場合を除き、あらかじめ、違反の内容及び是正の必要性等を具体的に説明し、適切な指導を行うこと。

(4) 違反処理を行った事案については、必要に応じ追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

(違反処理の記録等)

第19条 消防長又は消防署長は、関係者等の違反内容を常に把握するため、違反処理について必要な事項を記録しなければならない。

2 消防長又は消防署長は、違反処理を行ったときは、その経過及び結末を記録させて明らかにしておかなければならない。

第2節 資料提出及び報告徴収

(平30消防局告示1・追加)

(資料提出・報告徴収)

第20条 管理者、消防長又は消防署長(以下「管理者等」という。)は、火災予防のために必要があると認めるときは、関係者に対し、まず、任意に資料の提出又は報告を求め、次いで、これに応じない場合には、法第4条第1項又は同法第16条の5第1項の規定により資料の提出を命じ(以下「資料提出命令」という。)、又は報告を求める(以下「報告徴収」という。)ものとする。この場合において、資料提出命令は、資料提出命令書(様式第6号)を、報告徴収は、報告徴収書(様式第7号)によるものとする。

(平30消防局告示1・追加)

第3節 警告

(平30消防局告示1・旧第2節繰下)

(警告)

第21条 管理者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、命令又は告発に係る前段的措置として警告を行うものとする。

(1) 違反の是正を指示したにもかかわらず、当該違反が是正されないとき。

(2) 違反事実が明白で、かつ、火災危険が大であると認めるとき。

(3) 再発防止を図るとき。

2 前項に規定する警告は、警告書(様式第8号)により、関係者等に対して行うものとする。ただし、前項第3号の場合は、警告書によらないで警告をすることができる。

3 管理者等は、違反の事実が明白で、緊急に措置する必要があると認めるとき又は違反事実が速やかに是正されると認めるときは、口頭で警告することができる。この場合において、管理者等は、必要に応じ、事後に警告書を発行するものとする。

(平30消防局告示1・旧第20条繰下・一部改正)

(履行状況の確認)

第22条 管理者等は、警告を行った場合は、必要に応じ当該関係者に是正計画書又は誓約書を提出させるとともに、査察員に履行状況確認のための調査に当たらせなければならない。

2 前項の調査を行った査察員は、調査結果を管理者等に報告するとともに、記録しておかなければならない。

(平30消防局告示1・旧第21条繰下・一部改正)

(上位措置への移行)

第23条 管理者等は、前条第2項の報告により当該違反が是正されていないと認めた場合は、時機を失することなく、違反処理基準に示す措置区分に従って措置をとらなければならない。

(平30消防局告示1・旧第22条繰下・一部改正)

第4節 事前手続

(平30消防局告示1・旧第3節繰下)

(意見陳述のための手続)

第24条 管理者等は、命令による不利益処分をしようとするときは、手続法第13条第1項の規定により、当該不利益処分に係る関係者等について、意見陳述のための手続をとらなければならない。

(平30消防局告示1・旧第23条繰下・一部改正)

(聴聞及び弁明が必要な不利益処分)

第25条 この規程において、聴聞が必要な不利益処分は、別表第2に掲げるものをいう。

2 この規程において、弁明が必要な不利益処分は、別表第3に掲げるものをいう。

(平30消防局告示1・旧第24条繰下)

(聴聞の手続)

第26条 管理者等は、聴聞を行おうとするときは、手続法及び草加八潮消防組合聴聞規則(平成28年規則第8号)に規定する手続によるものとする。この場合において、聴聞の通知は、当該聴聞開催日の2週間前までに聴聞通知書(様式第9号)により、当該処分に係る関係者等に通知しなければならない。

2 前項に掲げるもののほか、聴聞に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(平30消防局告示1・旧第25条繰下・一部改正)

(弁明の手続)

第27条 管理者等は、弁明の機会を付与しようとするときは、手続法に規定する手続によるものとする。この場合において、弁明の機会の付与に係る通知は、弁明書及び証拠の提出期限の2週間までに弁明の機会付与通知書(様式第10号)により、当該処分に係る関係者等に通知しなければならない。

(平30消防局告示1・旧第26条繰下・一部改正)

第5節 命令

(平30消防局告示1・旧第4節繰下)

(命令)

第28条 管理者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、命令を行うものとする。

(1) 第21条の規定により警告した事項が、履行期限を経過してもなお履行されないとき。

(2) 違反内容が、命令を必要とするとき。

2 前項に規定する命令は、命令書(様式第11号)により、関係者等に対して行うものとする。

3 管理者等は、違反の事実が明白で、緊急に措置する必要があると認めるときは、口頭で命令することができる。この場合において、管理者等は、当該命令後、速やかに、命令書を発行するものとする。

4 法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した職員が命令書(様式第12号)を交付し、命令を行うものとする。

5 職員が緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を発行する時間的余裕がないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合において、職員は、当該命令後、速やかに命令書を発行するものとする。

6 管理者は、組合市以外の許可を受けた移動タンク貯蔵所(以下「組合市以外の移動タンク貯蔵所」という。)に対し法第11条の5第2項の規定による命令を行ったときは、通知書(様式第13号)により、組合市以外の移動タンク貯蔵所の許可をした都道府県知事又は市町村長(以下「知事等」という。)に通知しなければならない。

(平30消防局告示1・旧第27条繰下・一部改正)

(催告)

第29条 管理者等は、命令を行った場合は第22条に準じ命令事項の進捗状況を随時把握し、履行期限を経過しても是正されていないときは、必要に応じ催告書(様式第14号)を交付して履行の促進を図るものとする。

(平30消防局告示1・旧第28条繰下・一部改正)

(命令の解除)

第30条 管理者等は、第28条第1項に規定する命令が履行されたときは、その履行状況を確認し、速やかに、命令を解除するものとする。この場合において、命令の解除は、命令解除通知書(様式第15号)を関係者等に交付することにより行うものとする。

(平30消防局告示1・旧第29条繰下・一部改正)

第6節 公示

(平30消防局告示1・旧第5節繰下)

(公示)

第31条 管理者等は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項及び第4項、第8条の2第3項、第11条の5第1項及び第2項、第12条第2項、第12条の2第2項、第12条の3、第13条の24、第14条の2第3項、第16条の3第3項及び第4項、第16条の6並びに第17条の4第1項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る査察対象物又は当該査察対象物のある場所への標識の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。

2 前項の標識は、消防法による命令の公告(様式第16号)とする。

(平30消防局告示1・旧第30条繰下・一部改正)

(公示の期間)

第32条 前条の公示は、命令を行った場合は、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(平30消防局告示1・旧第31条繰下)

第7節 許可の取消し等

(平30消防局告示1・旧第6節繰下)

(許可の取消し等)

第33条 管理者は、許可の取消し及び危険物保安統括管理者又は保安監督者の解任命令を行うときは、許可取消書(様式第17号)又は解任命令書(様式第18号)を当該関係者に交付するものとする。

2 消防長は、特例認定の取消しを行うときは、特例認定取消書(様式第19号)を当該関係者に交付するものとする。

3 管理者又は消防長は、前2項の措置の留保を決定したときは、違反の是正又は公共の安全の確保に努めるものとする。

(平30消防局告示1・旧第32条繰下・一部改正)

第8節 告発等

(平30消防局告示1・旧第7節繰下)

(告発)

第34条 管理者等は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、別に定める告発基準に該当するもので必要と認める場合は、違反調査に着手し、告発を行うものとする。

(1) 第21条の規定により警告した事項が、履行期限を経過してもなお履行されないとき。

(2) 第28条の規定により命令した事項が、履行期限を経過してもなお履行されないとき。

(3) 違反が、火災の発生若しくは拡大又は死傷者の発生の原因となったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に告発の必要があると認めるとき。

2 消防署長は、告発を行うときは、事前に消防長に報告するものとする。

(平30消防局告示1・旧第33条繰下・一部改正)

(告発の留保)

第35条 管理者等は、告発事案について違反調査を行った結果、当該告発事案が告発留保理由に該当すると認めたときは、告発を留保することができる。この場合において、管理者等は、違反の是正に努めるとともに、当該是正の確認後、関係者に対し、第17条第3項の規定に準じ、再発防止を図るための措置をとるものとする。

(平30消防局告示1・旧第34条繰下・一部改正)

(告発の手続)

第36条 第34条に規定する告発は、違反事案の発生した場所を管轄する警察署長又は当該事案を管轄する検察官に対し、告発書(様式第20号)に違反関係書類、現場写真その他必要な資料を添付して行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は口頭で告発することができる。

(平30消防局告示1・旧第35条繰下・一部改正)

(過料事件の通知)

第37条 消防長又は消防署長は、過料事件の通知に該当する違反事案を覚知したときは、違反調査に着手するものとする。

2 前項の違反調査の結果、違反者等の違反事実がある場合、別に定める過料事件の通知の手続等により、関係証拠を添付して法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。

3 消防署長は、過料事件の通知を行うときは、事前に消防長に報告するものとする。

(平30消防局告示1・旧第36条繰下・一部改正)

第9節 代執行

(平30消防局告示1・旧第8節繰下)

(代執行)

第38条 管理者等は、第28条の規定による命令又は第34条の規定による告発によっては、その履行を確保できないと認められる場合であって、特に必要があると認めるときは、代執行を行うものとする。

2 前項の代執行を行うときは、事前に次に掲げる事項のうち必要と認めるものについて措置するものとする。

(1) 代執行執行責任者の氏名及び代執行実施担当者の編成

(2) 作業を請け負わせる者との契約手続

(3) 必要経費の概算額の見積り

(4) 警察その他関係機関への協力依頼

(5) 居住者又は占有者に対する立ち退き勧告

(6) 関係者等に対する除去物件引渡の通告

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

3 前2項の規定により代執行を行うときは、次に掲げる文書を作成するものとする。

(1) 戒告書(様式第21号)

(2) 代執行令書(様式第22号)

(3) 代執行執行責任者証(様式第23号)

(4) 代執行費用納付命令書(様式第24号)

(5) 行政代執行実施に伴う協力について(様式第25号)

(6) 行政代執行の戒告について(様式第26号)

(7) 除去物件引渡通知書(様式第27号)

4 代執行に要した費用の徴収は、草加八潮消防組合会計規則(平成28年規則第34号)第9条に規定する納入通知書により行うものとする。

(平30消防局告示1・旧第37条繰下・一部改正)

第10節 略式の代執行

(平30消防局告示1・旧第9節繰下)

(略式の代執行)

第39条 消防長又は消防署長は、法第3条第2項及び第5条の3第2項の規定に基づき、職員に法第3条第1項第3号又は第4号(法第5条の3第2項において準用する場合を含む。)の措置をとらせた場合は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第3項から第6項までの規定を準用し、措置すべき物件の状態、所在場所の状況等を勘案して措置の方法を決定するものとする。

2 消防長又は消防署長は、当該物件の除去及び保管に要した費用があるときは、所有者等又は所有権を放棄した者に対し、保管費等納付命令書(様式第28号)を発することにより、当該費用を徴収するものとする。

(平30消防局告示1・旧第38条繰下・一部改正)

(事前公告)

第40条 消防長又は消防署長は、法第5条の3第2項の規定に基づく公告を別に定める方法等により行うものとする。

(平30消防局告示1・旧第39条繰下)

第11節 消防法令違反通告措置

(平30消防局告示1・旧第10節繰下)

(免状返納命令等に係る違反の報告等)

第41条 職員は、危険物取扱者、消防設備士又は消防設備点検資格者(以下「消防資格者」という。)が別に定める消防法令違反通告措置基準に該当すると認めたときは、速やかに、消防長又は消防署長に報告するものとする。

2 前項に規定する報告を受けた消防長又は消防署長は、第16条第2項及び第3項の規定を準用し、違反調査を行うものとする。

3 消防署長は、調査の結果、必要な関係資料を添付して消防長に報告するものとする。

4 管理者又は消防長は、前2項に規定する報告があったときは、危険物取扱者又は消防設備士にあっては危険物取扱者(消防設備士)違反処理報告書(様式第29号)により、関係資料を添付して埼玉県知事に報告するものとし、消防設備点検資格者にあっては消防設備点検資格者不適正点検事案報告書(様式第30号)により、関係資料を添付して登録講習機関に通報するものとする。

5 管理者又は消防長は、前項の規定により埼玉県知事に報告したときは、違反した消防資格者に対して違反事項通知書(様式第31号)を送達するとともに、速やかに、その写しを消防署長に通知するものとする。

6 消防長は、第1項の規定により消防資格者の違反行為に係る報告を受けた場合は、当該消防資格者が所属する法人に対して指導を行うものとする。

(平30消防局告示1・旧第40条繰下・一部改正)

(免状返納命令等の通知)

第42条 管理者又は消防長は、埼玉県知事から免状返納命令の通知があったときは、消防署長にその旨を通知するものとする。

2 消防長は、前条第4項の規定により登録講習機関に通報を行った結果、登録講習機関から当該通報に基づく資格喪失処分等に係る通知があったときは、消防署長にその旨を通知するものとする。

(平30消防局告示1・旧第41条繰下・一部改正)

第12節 補則

(平30消防局告示1・旧第11節繰下)

(送達)

第43条 管理者等は、次に掲げる文書を発行するときは、被送達者に直接交付するとともに、受領書(様式第32号)を徴収するものとする。

(1) 警告書

(2) 命令書(資料提出命令書及び報告徴収書並びに解任命令書、催告書及び命令解除通知書を含む。)

(3) 許可取消書

(4) 特例認定取消書

(5) 戒告書

(6) 代執行令書

(7) 代執行費用納付命令書

(8) 違反事項通知書

2 前項に規定する文書を受領拒否その他の理由により直接交付できないときは、配達証明郵便又は内容証明郵便により送付するものとする。ただし、被送達者の住所又は居所が明らかでないため郵送できない場合で、特に必要があると認めるときは、草加八潮消防組合公告式条例(平成27年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することにより行うものとする。

(平30消防局告示1・旧第42条繰下・一部改正)

(資料の整備)

第44条 管理者等は、違反処理を行ったときは、次に掲げる資料で必要なものを整備し、事後の違反処理に活用しなければならない。

(1) 違反調査結果報告書

(2) 違反現場写真、図面及び説明書

(3) 質問調書

(4) 実況見分調書

(5) 立入検査結果通知書(指示書を含む。)

(6) 警告書

(7) 命令書(資料提出命令書及び報告徴収書並びに解任命令書、催告書及び命令解除通知書を含む。)

(8) 許可取消書

(9) 特例認定取消書

(10) 是正計画書又は誓約書

(11) 火災原因判定書

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類又は物件

(平30消防局告示1・旧第43条繰下・一部改正)

(教示)

第45条 管理者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「審査法」という。)の規定により、必要な教示をしなければならない。

(1) 命令書により命令をするとき。

(2) 取消書により許可又は特例認定を取り消すとき。

(3) 戒告書により代執行の戒告をするとき。

(4) 代執行令書により代執行の通知をするとき。

(5) 代執行費用納付命令書により費用の納付を命じるとき。

(6) 審査法第82条第2項の規定により、利害関係人から請求があったとき。

(平30消防局告示1・旧第44条繰下・一部改正)

第4章 屋外における火災予防措置

(屋外の予防措置)

第46条 職員は、屋外において火災予防上の危険又は消防活動上支障になると認めたときは、関係者に対して第39条の規定を準用した措置を口頭により行うものとする。

2 職員は、前項の措置を行ったときは、その措置内容を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

(平30消防局告示1・旧第45条繰下・一部改正)

(たき火又は喫煙禁止の手続等)

第47条 消防署長は、法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限をする必要があるときは、たき火又は喫煙禁止指定報告書(様式第33号)により消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項の規定による指定の報告があったときは、たき火又は喫煙禁止区域の指定、更新及び変更等の手続を行うものとする。

3 消防署長は、前項の手続終了後、関係者に対し禁止内容の周知を図るとともに、掲示板に掲出する等住民への広報について必要な措置を講ずるものとする。

4 消防署長は、前2項の規定に基づき指定された区域内において違反行為者を発見したときは、制止勧告等をする等火災発生危険の排除をするものとする。

(平30消防局告示1・旧第46条繰下・一部改正)

第5章 補則

(関係市町村長等への通知)

第48条 管理者は、組合市以外の移動タンク貯蔵所に係る違反について、法第11条の5第2項の規定に基づく命令を行わない場合であっても、必要と認めるときは、知事等に対し、違反の内容その他必要な事項を通知するものとする。

(平30消防局告示1・旧第47条繰下・一部改正)

(その他)

第49条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(平30消防局告示1・旧第48条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、草加市火災予防違反処理規程(平成16年消防本部告示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年消防局告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の草加八潮消防組合火災予防違反処理規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示による改正後の草加八潮消防組合火災予防違反処理規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年消防局告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から令和元年7月1日までの間において、この告示中「日本産業規格」とあるのは「日本工業規格」と読み替えるものとする。

(令和4年消防局告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年消防局告示第3号)

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第2条・第3条関係)

査察対象物種別指定表

種別

区分

A指定対象物

1 特定用途防火対象物のうち延面積1,000m2以上のもの

2 特定用途防火対象物で、防火管理者選任届及び消防用設備等点検報告がされていないもの

3 防火対象物定期点検報告制度に該当するもの

4 その他、火災発生に伴い社会的影響が大きいと想定される対象物で、消防長が必要と認めたもの

B指定対象物

1 特定用途防火対象物のうち延面積300m2以上1,000m2未満のもの

2 非特定用途防火対象物のうち延面積2,000m2以上のもの

3 危険物製造所等

C指定対象物

1 特定用途防火対象物のうち延面積300m2未満のもの

2 非特定用途防火対象物のうち延面積2,000m2未満のもの

D指定対象物

1 A指定・B指定・C指定対象物以外のもので、消防長が必要と認めたもの

別表第2(第25条関係)

聴聞が必要な不利益処分

処分内容

根拠条項

(1) 特例認定の取消し

法第8条の2の3第6項

(2) 危険物施設の許可の取消し

法第12条の2第1項

(3) 危険物保安統括管理者等解任命令

法第13条の24

※ 防火対象物定期点検認定の取消しについては、特例認定の取消しを準用する。

別表第3(第25条関係)

弁明が必要な不利益処分

処分内容

根拠条項

(1) 防火対象物の改修、除去等の命令

法第5条第1項

(2) 防火対象物の使用禁止及び停止の命令

法第5条の2第1項

(3) 防火管理上行うべき業務についての措置命令

法第8条第4項

(4) 危険物施設の使用停止命令

法第12条の2第1項及び第2項

(5) 予防規程の変更命令

法第14条の2第3項

※ ただし、(1)、(2)及び(4)が緊急の場合並びに(3)が法令により処分要件が明確な場合は不要となる。

(平31消防局告示2・全改、令4消防局告示2・一部改正)

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(平31消防局告示2・全改、令4消防局告示2・一部改正)

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(平30消防局告示1・全改、令4消防局告示2・一部改正)

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(平31消防局告示2・全改、令5消防局告示3・一部改正)

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(平31消防局告示2・全改、令5消防局告示3・一部改正)

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(平30消防局告示1・全改)

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(平30消防局告示1・全改)

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草加八潮消防組合火災予防違反処理規程

平成28年3月31日 消防局告示第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成28年3月31日 消防局告示第1号
平成30年3月27日 消防局告示第1号
平成31年4月1日 消防局告示第2号
令和4年2月8日 消防局告示第2号
令和5年12月4日 消防局告示第3号