○草加八潮消防組合火災予防規程
平成28年3月31日
消防局告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び草加八潮消防組合火災予防条例(平成28年条例第37号。以下「条例」という。)の規定に基づく消防長の権限に属する火災予防事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)
第2条 令第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
(資格を有する者に点検させなければならない防火対象物の指定)
第3条 令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(消防用設備等に係る総合操作盤を設けなければならない防火対象物の指定)
第4条 省令第12条第1項第8号ハ(省令第14条第1項第12号、第16条第3項第6号、第18条第4項第15号、第19条第5項第23号、第20条第4項第17号、第21条第4項第19号、第22条第11号、第24条第9号、第24条の2の3第1項第10号、第25条の2第2項第6号、第28条の3第4項第12号、第30条第10号、第30条の3第5号、第31条第9号、第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)の規定により消防長が指定する防火対象物は、次に掲げるものとする。
(1) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの
ア 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの
イ 地階を除く階数が5以上10以下で、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上のもの
(2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が、10,000平方メートル以上のもののうち、次のいずれかの設備が設置されているもの
ア 令第12条第1項の規定によるスプリンクラー設備
イ 令第13条第1項の規定による水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)、又は粉末消火設備(移動式を除く。)
(3) 令別表第1(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物で、地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもののうち、次のいずれかの設備が設置されているもの
ア 令第12条第1項の規定によるスプリンクラー設備
イ 令第13条第1項の規定による水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)、又は粉末消火設備(移動式を除く。)
(連結送水管の主管内径の特例に係る防火対象物の指定等)
第5条 省令第30条の4第1項の規定により消防長が指定する防火対象物は、連結送水管の放水口を設ける全ての階が次のいずれかに該当するものとする。
(1) 令別表第1(5)項ロの用途に供されていること。
(2) スプリンクラー設備が令第12条第2項及び第3項に規定する技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されていること。
2 省令第31条第5号ロの規定により消防長が指定する防火対象物は、令第29条第1項第1号及び第2号に規定する防火対象物(連結送水管の放水口を設けた全ての階にスプリンクラー設備が設置されている防火対象物を除く。)とし、当該防火対象物における放水圧力は、1メガパスカルとする。
3 省令第31条第6号イ(ロ)の規定により消防長が指定するノズルの先端における放水時の水頭(連結送水管の放水口を設けた全ての階にスプリンクラー設備が設置されている防火対象物を除く。)は、100メートルとする。
(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
ア 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者(以下「石油機器技術管理士」という)
イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項、第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号の規定を準用する場合に限る。)
(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
(3) 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(4) 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号の規定を準用する場合に限る。)
(5) 公益社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
3 条例第18条第1項第13号の規定により消防長が指定する必要な知識及び技能を有する者は、石油機器技術管理士又は当該器具の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(避雷設備に係る日本産業規格の指定)
第7条 条例第16条第1項の規定により消防長が指定する日本産業規格は、JIS A4201―2003とする。
(平31消防局告示1・一部改正)
(喫煙等の禁止場所の指定)
第8条 条例第23条第1項の規定により消防長が指定する場所とは、令別表第1に掲げる防火対象物のうち、次に掲げる防火対象物又はその部分とする。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席
イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及び全ての床が不燃材料で造られた客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)
エ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
オ 百貨店又は物品販売業を営む店舗(延べ面積が1,000平方メートル以上のものに限る。)の売場及び公衆の出入りする部分(喫煙にあっては、食堂部分で喫煙設備のある場所を除く。)
カ 屋内展示場で公衆の出入りする部分
キ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定により重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(裸火にあっては、日常的に用いられる火を使用する設備及び器具並びに宗教的行事等で用いられるものを除く。)
ク 旅館、ホテル又は宿泊所で催物の行われる部分
ケ 映画スタジオ又はテレビスタジオで撮影用セットを設ける部分
コ 自動車車庫又は駐車場で、次に該当するもの(危険物品の持込については除く。)
(ア) 駐車場の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上、屋上部分にあっては300平方メートル以上のもの
(イ) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので車両の収容台数が10以上のもの
サ 延べ面積1,000平方メートル以上の地下街の売場(飲食店を除く。)
シ 高さ100メートル以上の建築物で公衆の通行の用に供する部分
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分の床面積の合計が100平方メートル以上のもの
ウ 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場で、旅客の乗降又は待合の用に供する部分
(危険物品)
第9条 条例第23条第1項の火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、通常携帯する軽易なものを除く。
(1) 法別表第1に掲げる危険物
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項各号に掲げる火薬類及び同条第2項に規定するがん具煙火
(4) 条例別表第8の品名欄に掲げる物品のうち可燃性固体類及び可燃性液体類
(大規模な屋外催しの要件)
第10条 条例第42条の2第1項の規定により消防長が定める要件は、次の各号のいずれにも該当する催しとする。ただし、一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合に消防隊の進入が困難であり、被害を拡大するおそれがあると消防長が認める場合は、この限りでない。
(1) 組合を構成する市の区域内で大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しで、1日当たりの人出予想が10万人以上であること。
(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗以上の規模の催しとして計画されている催しであること。
(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞(とう)道等の指定等)
第11条 条例第45の2第1項の規定により、消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞(とう)道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「指定洞(とう)道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため、通常、人が出入りすることのできるもので、次に掲げるものとする。
(1) 洞(とう)道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(洞(とう)道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの
(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞(とう)道及び地下の工作物
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が特に必要と認める指定洞(とう)道等
2 条例第45条の2第2項の重要な変更は、同条第1項に規定する指定洞(とう)道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更及び安全管理対策の大幅な変更とする。
(消火活動上支障を生ずる物質の指定)
第12条 条例第48条の規定により消防長が指定する核燃料物質、放射性同位元素その他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質は、次のとおりとする。
1 核燃料物質
原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質で次のもの
(1) ウラン235及びその化合物
(2) トリウム及びその化合物
(3) 前2号に掲げるいずれかの物質を含む物質で、原子炉において燃料として使用できるもの
(4) プルトニウム及びその化合物
(5) ウラン及びその化合物
(6) 前2号に掲げるいずれかの物質を含む物質
2 放射性同位元素
放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第2項に規定する放射性同位元素で次のもの
(1) 密封された放射性同位元素にあっては、3.7メガベクレル以上のもの
(2) 密封されていない放射性同位元素にあっては、次の表に掲げる区分に応じた数量以上のもの。ただし、その種類が2種類以上のものにあっては、それぞれの種類の数量に対する割合の和が1以上となるもの
区分 | 種類 | 数量 |
(ア) | ストロンチウム90及びアルファ線を放出する同位元素 | 3.7キロベクレル |
(イ) | 物理的半減期が30日を超える放射線を放出する同位元素(トリチウム、べリリウム7、炭素14、硫黄35、鉄55、鉄59及びストロンチウム90並びにアルファ線を放出するものを除く。) | 37キロベクレル |
(ウ) | 物理的半減期が30日以下の放射線を放出する同位元素(ふっ素18、クロム51、ゲルマニウム71及びタリウム201並びにアルファ線を放出するものを除く。)並びに硫黄35、鉄55及び徹59 | 370キロベクレル |
(エ) | トリチウム、ベリリウム7、炭素14、ふっ素18、クロム51、ゲルマニウム71及びタリウム201 | 3.7メガベクレル |
3 有毒物質
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1に掲げる毒物のうち危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第1に掲げる物質及び毒物及び劇物取締法別表第2に掲げる劇物のうち危険物の規制に関する政令別表第2に掲げる物質を除くもので、次の数量以上のもの
(1) 毒物 30キログラム以上
(2) 劇物 200キログラム以上
4 高圧ガス
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に定めるもので、次の数量以上のもの(ガスが液化ガスであるときは、液化ガス10キログラムをもって1立方メートルとする。)
(1) 毒性ガス 3立方メートル以上
(2) 可燃性ガス 30立方メートル以上
(3) その他の圧縮ガス 50立方メートル以上(前2号に該当するガスのうち圧縮アセチレンガスを除く。)
5 感染症の病原体
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症の病原体
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年消防局告示第1号)
この告示は、平成31年7月1日から施行する。