○草加八潮消防組合火薬類取締法施行規程
平成28年3月31日
消防局告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の提出)
第2条 法及び省令の規定に基づき管理者に提出する書類は、申請書にあっては2通とし、届出書及び報告書にあっては、1通とする。
(消費許可証)
第3条 法第25条第1項の規定により、火薬類の消費許可を受けた者には、火薬類消費許可証(様式第1号)を交付する。
(記載事項変更届出書)
第4条 省令第81条の14の表第11号に規定する変更があった旨を記載した届出書は、火薬類消費許可に係る記載事項変更届出書(様式第2号)とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、火薬類取締法施行細則(平成12年消防本部告示第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年消防局告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4消防局告示2・一部改正)