○管理者の専決処分の指定について
平成28年2月1日
議決第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、管理者において専決処分できる事項を次のとおり指定する。
(1) 法律上草加八潮消防組合の義務に属する損害賠償額の決定で、1件100万円(保険等により補てんされるものにあっては、その保険金等の額及び免責額)以下のもの
(2) 前号の損害賠償額の決定に伴い、予算を定めること。
○管理者の専決処分の指定について
平成28年2月1日
議決第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、管理者において専決処分できる事項を次のとおり指定する。
(1) 法律上草加八潮消防組合の義務に属する損害賠償額の決定で、1件100万円(保険等により補てんされるものにあっては、その保険金等の額及び免責額)以下のもの
(2) 前号の損害賠償額の決定に伴い、予算を定めること。