○草加八潮消防組合における入札事務等処理要領
平成28年2月18日
管理者決裁
(趣旨)
第1条 この要領は、草加八潮消防組合(以下「消防組合」という。)における入札事務等について、業者登録をはじめとする消防組合における事務の効率化及び電子共同入札への参加に要する費用とその効果に鑑み、入札事務等を草加市に委託することとし、その必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「委託」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14の規定によらないものとする。
(事務の委託)
第3条 消防組合は、草加市に次の事務(以下「入札事務等」という。)を委託するものとする。
(1) 入札事務 工事(修繕を含む。以下この号において同じ。)、工事に係る設計・調査・測量業務委託その他埼玉県電子入札共同システムを利用する入札を対象とし、公告(公告内容の決定並びに予定価格の作成及び決定を除く。)から落札までを範囲とする事務。ただし、草加市公共工事等発注審査委員会規程(昭和45年草加市規則第36号)に基づき草加市公共工事等発注審査委員会(以下「委員会」という。)の審議が必要な場合は、委員会への諮問から落札までを事務の範囲とする。
(2) 契約事務 前号の落札結果に基づき契約書を作成する事務
(平28年12月28日・平成30年2月1日・一部改正)
(委託に係る基本方針)
第4条 消防組合は、草加市及び八潮市内の業者の入札及び見積り合わせへの参加機会の確保に努めることを基本方針として、草加市に入札事務等を委託し、草加市は当該方針に基づいて事務処理を行うものとする。なお、消防組合経費のうち、単独経費(草加市又は八潮市が事業費を全額負担するもの。)に係る入札については、当該経費を負担する市への配慮に努めるものとする。
(所管課)
第5条 入札事務等の委託に関する消防組合及び草加市の所管課は、次のとおりとする。
(1) 消防組合 庶務を担当する所属
(2) 草加市 契約担当課
(事務処理)
第6条 消防組合及び草加市は、契約事務を次のとおり処理するものとする。
項目 | 草加市 | 消防組合 |
1 入札実施等の依頼 | 消防組合から依頼を受けた後、事務手続を進める。 | 必要に応じ意見を付した上で、草加市に入札実施及び契約手続を依頼する。 |
2 公告内容の検討 ※発注審査委員会に諮問しない場合は適用外 | 消防組合と公告内容について予め調整を行う。 | 担当課において検討を行う。その際、予め草加市と調整を行う。 |
3 発注審査委員会 ※発注審査委員会に諮問しない場合は適用外 | 委員会に諮問し、審議結果を消防組合へ通知する。 | 草加市に委託する。 |
4 公告内容の決定 | ― | 公告内容を決定する。 |
5 公告 | ― | 公告を行う。 |
6 予定価格の作成及び決定 | ― | 予定価格を作成し、決定する。 |
7 入札 | 入札を実施する。 | 草加市に委託する。 |
8 入札結果の通知 | 入札結果を消防組合へ通知する。 | 入札結果の公表(組合ホームページ)を行う。 |
9 契約 | 入札結果に基づいて、契約事務を行う。 | 草加市に委託する。 |
(平28年12月28日・一部改正)
(職員の併任)
第7条 草加市の職員のうち、入札事務等に携わる職員は、消防組合職員に併任するものとする。
(危険負担)
第8条 入札事務等の委託に関して発生した事件又は事故については、原則として消防組合が責任を負うものとする。
(経費)
第9条 入札事務等の委託に伴う消防組合から草加市への負担金は、無償とする。
(見直し)
第10条 この要領は、原則として2年ごとに見直すものとする。
附則
この要領は、平成28年2月18日から施行する。
附則(平成28年12月28日)
この要領は、平成28年12月28日から施行する。
附則(平成30年2月1日)
この要領は、平成30年2月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。