○草加八潮消防組合と草加市との間における情報公開・個人情報保護審議会及び行政不服審査会の事務の委託に関する規約
平成28年3月29日
告示第5号
(委託事務の範囲)
第1条 草加八潮消防組合は、次の事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を草加市に委託する。
(1) 草加八潮消防組合情報公開・個人情報保護審議会条例(平成28年条例第12号)に定める情報公開・個人情報保護審議会に関する事務
(2) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に定める行政不服審査会に関する事務
(令5告示16・一部改正)
(委託事務に要する経費の支弁の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、草加市が支弁し、その費用は草加八潮消防組合が負担する。
(その他必要な事項)
第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、草加八潮消防組合管理者と草加市長が協議して定める。
附則
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第16号)
この規約は、令和5年4月1日から施行する。