○草加八潮消防組合広告掲載事業要綱
平成28年7月22日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、草加八潮消防組合(以下「組合」という。)の広告媒体への広告掲載について必要な事項を定め、もって組合が保有する資産についてその効用及び信頼性を損なうことなく広告媒体として活用することで、新たな財源を確保し、地域経済の活性化及び住民サービスの向上を図ることを目的とする。
(1) 広告媒体 次に掲げる組合の資産のうち、広告掲載が可能なものとする。
ア 組合のWebページ
イ その他広告の媒体として活用できる組合の資産で管理者が個別に定めるもの。
(2) 掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(掲載の基本的な基準)
第3条 広告媒体に掲載をする広告は、次に定める基準に適合するものでなければならない。
(1) 組合の地方公共団体としての社会的な信頼性及び公平性を損なうことのない信用度の高い情報によるものでなければならず、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。
(2) 屋外広告については、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)、埼玉県屋外広告物条例(昭和50年埼玉県条例第42号)に違反するものであってはならず、その内容及びデザインについては、当該広告を掲載する地域の特性に配慮するとともに、美観風致を著しく阻害するものであってはならない。
(3) 次に掲げる業種又は事業を営む者の広告は、掲載してはならない。
ア 法令又は条例の規定に違反し、又は違反するおそれがある事業等
イ ギャンブル性を有する等青少年の健全育成の観点から不適切な事業
ウ その他第1号の規定の趣旨に適合しない事業
(4) 次に掲げる内容の広告については、掲載してはならない。
ア 法令又は条例で禁止された事物を扱う広告
イ ギャンブル性を有する等青少年の健全育成の観点から不適切な広告
2 前項に規定する基準の細目については、別に定める。
(個別の基準)
第4条 広告の規格、掲載位置、掲載期間、募集方法、広告料、選定方法、納付方法、還付方法、広告の撤去等は、広告媒体ごとに別に定める。
(審査会)
第5条 掲載しようとする広告内容の適否を審査するため、草加八潮消防組合広告審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、消防局長、理事、次長(複数いる場合は、消防局長が指名する者)及び情報指令課長をもって組織する。
3 審査会に、委員長及び副委員長を置く。
4 委員長は、消防局長をもって充てる。
5 副委員長は、理事又は次長をもって充てる。
6 委員長は、審査会を代表し、会務を掌理する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
2 審査会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、広告媒体主管課長等を審査会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。
6 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、情報指令課において処理する。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 掲載の決定を受けた者(以下「広告掲載者」という。)は、掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(広告掲載決定の取消し)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 広告掲載者が、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)をはじめとする広告関係法令及び各業種において定めた広告に関する自主基準並びに本組合の広告事業関連の要綱、基準等に違反又は抵触したとき。
(2) 広告媒体の管理上及び公益上支障があると認められるとき。
(3) 組合の業務上の都合により広告掲載に支障が生じたとき。
(4) 指定する期日までに掲載料を納付しなかったとき。
(5) その他管理者が必要があると認めたとき。
(広告掲載者の責務)
第10条 広告掲載者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 広告の内容等に瑕疵、虚偽、誤記等がないこと。
(2) 広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと。
(3) 広告に関連する著作権その他財産権について、その権利処理が完了していること。
2 広告掲載者は、掲載した広告によって第三者からの苦情、被害救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任でこれを解決しなければならない。
(物品による受入れ等)
第11条 管理者は、公募等により、広告の掲載を希望する者が作成する封筒その他広告が掲載された物品を受け入れることができる。
2 管理者は、公募等により、広告の掲載を希望する者が所有する、広告が掲載された物品(当該物品のみでは広告を識別できないが、一定の操作によって識別できるものを含む。)を借り入れることができる。
(Webページに関する基準)
第12条 Webページへの広告については、その直接のリンク先の内容についても、第3条の規定に準じるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。