○草加八潮消防組合パブリックコメント実施要綱
平成28年7月27日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、草加八潮消防組合(以下、「組合」という。)における、パブリックコメントの実施に関し必要な事項を定めることにより、組合運営における公正の確保と透明性の向上を図り、組合の住民への説明責任を果たすとともに、住民の組合運営への参画を促進し、住民とのパートナーシップによる組合運営の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「パブリックコメント」とは、組合の重要な政策を策定する過程において、その策定しようとする政策の趣旨、目的、内容等を公表し、広く住民から意見等を求め、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、意見等に対する組合の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この告示において「住民」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 草加市及び八潮市(以下、「組合市」という。)に住所を有する者
(2) 組合市に通勤又は通学する者
(3) 組合市に事務所又は事務所を有する個人及び法人その他の団体
(4) パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する者
(対象)
第3条 パブリックコメントの対象は、次に掲げる政策(以下「対象政策」という。)とする。
(1) 組合の基本的な計画、各分野の基本方針を定める計画の策定、変更又は廃止
(2) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 組合の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
イ 住民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(金銭の賦課徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、管理者は、パブリックコメントを省略することができる。
(1) 縦覧その他パブリックコメントに準じる意見聴取の手続が法令により定められている場合
(2) 管理者が特に迅速性又は緊急性を要すると認める場合
(3) 軽微な変更の場合
(4) 管理者の裁量の余地が無い又は著しく少ないと認められる場合
(対象政策の案の公表)
第4条 管理者は、対象政策の策定をしようとするときは、あらかじめ当該対象政策の案を公表するものとする。
2 前項の公表は、対象政策の意思決定前の適切な時期に行うものとする。この場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する附属機関その他これに準ずるもの(以下「審議会等」という。)に諮問等をする場合には、原則として、当該諮問等の前又は当該諮問等と同時に行わなければならない。
3 第1項の公表をするときは、次の資料を併せて公表するものとする。
(1) 対象政策の案を作成した趣旨及び目的
(2) 対象政策の案を作成するときに整理した考え方
(3) その他対象政策の案を理解するために必要な関連資料
(公表方法)
第5条 前条に規定する公表は、次の方法により行うものとする。
(1) 管理者が指定する場所での閲覧及び配布
(2) 組合のホームページ等への掲載
2 管理者は、前項に定めるもののほか、必要に応じ、他の方法を活用して対象政策等の案等の周知に努めるものとする。
(意見等の受付)
第6条 管理者は、原則として、前条の公表の日から起算して30日以上の期間を設けて意見等を受け付けるものとする。この場合において、当該期間を対象政策の案の公表時に明示するものとする。
2 管理者は次の方法により、対象政策の案に対する住民からの意見等の提出を受けるものとする。
(1) 郵便等
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 直接書面を持参
3 管理者は、対象政策の案に対して意見等を提出しようとする者に対し、意見等の提出時に、住所、氏名及び電話番号、法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号の明示を求めるものとする。
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第7条 管理者は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、対象政策の策定の意思決定をするものとする。
2 管理者は、対象政策の策定の意思決定に当たり、住民から提出された意見等の概要及びこれに対する組合の考え方、対象政策の案を修正したときは、その修正の内容を公表しなければならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 草加八潮消防組合情報公開条例(平成28年条例第9号)第7条に規定する非公開情報に該当する情報の場合
(2) 公表することにより当該意見を提出した住民の権利その他正当な利益を害するおそれがある場合
(1) 審議会等がこの告示に定めるパブリックコメントに準じた手続を経て策定した答申等に基づき、対象政策を策定するとき。
(2) 法令により、縦覧その他パブリックコメントに準じる意見聴取の手続が義務づけられている政策等の策定において、当該手続を経て対象政策を策定するとき。
(パブリックコメントに準じた手続)
第9条 管理者は、第3条第2項第2号の規定によりパブリックコメントを省略した場合には、事後にパブリックコメントに準じた手続を行うよう努めるものとする。
2 管理者は、第3条第1項に定める対象政策以外の政策について、必要に応じて、パブリックコメントに準じた手続を行うよう努めるものとする。
(一覧表の作成等)
第10条 管理者は、パブリックコメントを行っている案件の一覧表を作成し、組合のホームページへの掲載等の方法により住民に対し情報提供をするものとする。
(その他)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。