○草加八潮消防組合火災予防支援アドバイザー設置要綱
平成28年3月31日
消防局告示第3―2号
(設置)
第1条 火災予防を推進し、地域の防火防災力向上を図るため、火災予防活動の支援を行う草加八潮消防組合火災予防支援アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(活動内容)
第2条 アドバイザーは、地域の火災予防を推進するため、次の活動を行う。
(1) 火災予防に係る広報活動
(2) 住宅用火災警報器の普及、維持管理に係る広報活動
(3) 防火及び防災に係る講習会等への参加
(4) その他消防長が必要と認める活動
(人員)
第3条 アドバイザーの人員は、草加市町会連合会が定める各ブロックに概ね8名とする。
(登録要件)
第4条 アドバイザーに登録することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 年齢が18歳以上であること。
(2) 地域の防火防災に対し強い熱意を有していること。
(3) 心身ともに健康であること。
(令3消防局告示1・一部改正)
(登録手続)
第5条 アドバイザーの登録をしようとする者(以下「申請者」という。)は、草加八潮消防組合火災予防支援アドバイザー登録申請書(第1号様式)を消防長に提出しなければならない。
(登録事項の変更等)
第6条 登録者は、当該登録事項に変更が生じたとき、又は登録の解除をするときは、草加八潮消防組合火災予防支援アドバイザー登録変更・登録解除届出書(第3号様式)を消防長に提出しなければならない。
(活動用品の貸与)
第7条 消防長は、登録者に対し、あらかじめアドバイザーの活動に必要な用品を貸与するものとする。
(貸与品に係る遵守事項)
第8条 アドバイザーは、前条の規定により貸与された貸与品を善良な注意をもって使用し、保管しなければならない。
2 貸与品は、他人に貸与若しくは譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。
3 アドバイザーは、貸与品を亡失し、又はき損した場合は、速やかに消防長に届け出なければならない。
(表彰)
第9条 消防長は、アドバイザーとしての活動期間、活動実績等を勘案し、表彰を受けるべき登録者があると認めたときは、当該登録者を表彰することができる。
(登録の抹消)
第10条 消防長は、登録者にアドバイザーとしてふさわしくない行為があると認めたときは、登録を抹消することができる。
(守秘義務)
第12条 アドバイザーは、当該活動により知り得た事項を漏らしてはならない。
(庶務)
第13条 アドバイザーの活動に係る庶務は、草加八潮消防組合予防課において処理する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、アドバイザーについて必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年消防局告示第1号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年消防局告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4消防局告示2・一部改正)