○草加八潮消防局患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱

平成28年4月1日

消防局告示第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指導基準(第3条―第18条)

第3章 認定(第19条―第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、草加八潮消防局(以下「消防局」という。)管轄区域内に事業所を有する民間事業者による患者等搬送事業について、事業従事者の資格、専用車両の構造その他必要な指導基準を定めるとともに、消防局がこの基準に適合する事業者を認定することにより、事業利用者の利便並びに安全及び安心を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 患者等 身体障害者、起居不自由な高年者その他次号に規定する患者等搬送事業による搬送を必要とする傷病者等をいう。

(2) 患者等搬送事業 第6号又は第7号に規定する者が、医療機関へ入院、退院、通院及び転院する患者等又は社会福祉施設を利用する患者等を、第4号又は第5号に規定する車両によって搬送する事業をいう。

(3) 患者等搬送事業者 消防局の管轄区域内において患者等搬送事業を行うための事業所を有する民間事業者をいう。

(4) 患者等搬送用自動車 車椅子及びストレッチャーを固定することができるとともにベッドその他患者等搬送事業に必要な装置を常備した専用車両をいう。

(5) 患者等搬送用自動車(車椅子専用) 患者等搬送用自動車のうち車椅子のみを固定することができるものをいう。

(6) 乗務員 患者等搬送用自動車に乗務し、患者等搬送事業に従事する者をいう。

(7) 乗務員(車椅子専用) 乗務員のうち、専ら患者等搬送用自動車(車椅子専用)に乗務し、患者等搬送事業に従事する者をいう。

第2章 指導基準

(患者等搬送事業の基本原則)

第3条 患者等搬送事業者は、次の各号に掲げる基本原則を遵守しなければならない。

(1) 患者等からの通報の適正処理及び患者等の搬送技能の向上に努めること。

(2) 緊急性のある者は搬送対象としないこと。

(3) 患者等搬送事業の社会的責任を十分自覚し、関係法令を遵守すること。

(消防局との連携)

第4条 患者等搬送事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに当該患者等の所在場所、状態、既往症及びかかりつけの医療機関その他必要な事項を消防局に通報するとともに、救急車の出動を要請しなければならない。

(1) 患者等から搬送の要請があった時点において、緊急に医療機関への搬送を要すると認めるとき。この場合において、患者等搬送事業者は、患者等搬送自動車により乗務員を当該患者等の所在場所に派遣しなければならない。

(2) 当該患者等の所在場所に到着した時点において、緊急に医療機関への搬送を要すると認めるとき。

(3) 患者等の搬送途上において、緊急に医療機関への搬送を要すると認める事態となったとき。

(乗務員の要件)

第5条 乗務員は、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 別表第1に規定する消防局が行う講習(以下「適任者講習」という。)を修了した者

(2) 適任者講習修了者と同等以上の知識及び技能を有する者として次の各号のいずれかに該当する者

ア 救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者

イ 日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受けた者で、当該資格の有効期間内のもの。ただし、当該講習課目中に適任者講習の履修課目が含まれていない場合は、当該不足課目について、適任者講習を受講するものとする。

ウ 消防局以外の消防機関において適任者講習を受講した者。ただし、当該講習の修了を証する書面等を所持する場合に限るものとする。

エ その他消防局長が認めた者

(適任者証の交付)

第6条 消防局長は、次のいずれかの事由が生じたときは、当該各号に規定する乗務員に対して、患者等搬送乗務員適任者証(様式第1号。以下「適任者証」という。)を交付するものとする。この場合において、消防局長は、適任者証交付台帳(様式第2号)を作成し、適任者証交付者に関する事項を記録するものとする。

(1) 適任者講習を受講する乗務員が、第10条第2項の規定により当該講習を修了したとき。

(2) 前条第2号に掲げる要件に該当する乗務員が、患者等搬送乗務員適任者証交付申請書(様式第3号)に、当該要件に該当する旨を証する書面を添付して適任者証の交付を申請し、消防局長が当該乗務員に対し適任者証の交付を決定したとき。

(適任者証の携行)

第7条 乗務員は、業務に従事するときは、適任者証を常に携行しなければならない。

(有効期間等)

第8条 適任者証の有効期間は、交付の日から2年間とする。ただし、第10条第3項に規定する講習を受講したときは、当該講習の修了の日から2年間これを延長することができる。

(適任者証の返還)

第9条 消防局長は、第6条の規定により適任者証の交付を受けた乗務員が、次の各号のいずれかに該当するときは、適任者証の返還を求めることができる。

(1) 心身の故障等のため職務遂行に支障があるとき。

(2) 勤務状況が不良又は乗務員としてふさわしくない非行があったとき。

(3) その他乗務員としての適格性を欠くとき。

(講習)

第10条 消防局長が実施する適任者講習の課目及び時間数は、別表第1のとおりとする。

2 消防局長は、別表第2に定める修了考査を実施し、同表に定める基準に合格した者を適任者講習修了者とするものとする。

3 消防局長は、乗務員の応急手当技能を適切に管理するため、適任者講習のほか別表第3に掲げる課目及び時間数の講習(以下「定期講習」という。)を実施するものとする。

4 前2項に規定する講習の講師は、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てる。

(1) 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者のうち消防局長が適任と認めたもの

(2) 消防大学校救急科課程修了者のうち消防局長が適任と認めたもの

(3) 消防学校救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者のうち消防局長が適任と認めたもの

(講習の申請等)

第11条 適任者講習又は定期講習(以下「講習」という。)の受講を希望する者は、患者等搬送乗務員講習申請書(様式第4号)により消防局長に申請するものとする。

2 消防局長は、前項の申請があったときは、適時講習を実施するものとする。この場合において、消防局長は、講習の実施日を予め受講希望者に通知するものとする。

(運行体制)

第12条 患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車1台につき乗務員を2人以上配置するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、乗務員の配置を1人とすることができる。

(1) 乗務員以外に医師、看護師又は救急救命士(以下「医師等」という。)が同乗する場合

(2) 患者等が医療機関を退院する場合

(3) 医師の指示により、あらかじめ特定した日において入院、転院又は通院する場合

(4) 患者等を社会福祉施設等へ送迎する場合

2 前項の規定にかかわらず、患者等搬送用自動車(車椅子専用)により患者等搬送事業を行う患者等搬送事業者は、当該患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき乗務員(車椅子専用)を1人以上配置するものとする。ただし、搬送中に容態が急変する危険性が高いと認められる場合は、医師等を同乗させ、又は2人以上の乗務員(車椅子専用)を配置する等必要な体制を確保するよう努めるものとする。

(患者等搬送用自動車の要件)

第13条 患者等搬送用自動車は、次に掲げる構造及び設備を有するものでなければならない。

(1) 十分な緩衝装置を有すること。

(2) 換気及び冷暖房の装置を有すること。

(3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有すること。

(4) 車椅子又はストレッチャー等を使用状態のままで確実に固定できる構造であること。

(5) 携帯可能な通信機器等、必要な連絡設備を有すること。

(6) 患者等搬送用自動車(車椅子専用)の場合は、車椅子の乗降を容易にするための装置(スロープ、リフト等)を備えていること。

(車両の外観)

第14条 患者等搬送用自動車は、サイレン又は赤色警告灯を装備するなど救急車と紛らわしい外観を呈したものであってはならない。

(積載資器材)

第15条 患者等搬送用自動車には、別表第4に掲げる資器材(以下「積載資器材」という。)を積載しなければならない。

(消毒の実施等)

第16条 患者等搬送用自動車及び積載資器材は、次のとおり消毒しなければならない。

(1) 定期消毒 毎月1回以上

(2) 使用後消毒 毎使用後

(3) その他医師等から消毒について特別な指示があった場合 当該指示に基づく消毒

2 消毒は、別表第5に定める方法により行うものとする。

3 定期消毒を実施したときは、消毒実施記録表(様式第5号)に記録し、患者等搬送用自動車中の見やすい場所に表示しなければならない。

(安全管理及び衛生)

第17条 患者等搬送用自動車及び積載資器材は、確実に点検整備を行い、清潔保持に努めなければならない。

2 乗務員の服装は、患者等搬送事業にふさわしいものとし、清潔の保持に努めるものとする。

3 乗務員は、患者等の搬送に当たり、患者等及び同乗者に対する安全ベルトの装着その他の安全搬送措置を講じなければならない。

(誇大広告の禁止)

第18条 患者等搬送事業の実施に関する広告中には、消防局が行う救急活動と同等の活動ができる旨の表現をしてはならない。

第3章 認定

(認定)

第19条 消防局長は、次の各号に該当する者であって、前章に規定する指導基準(以下「指導基準」という。)に適合するものを患者等搬送事業者として認定することができる。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下この条において「法」という。)第4条の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(2) 法第4条の規定により一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(3) 法第43条の規定により特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(4) 法第79条の規定により自家用有償旅客運送の登録を受けた者

(認定の申請)

第20条 認定を受けようとする患者等搬送事業者は、患者等搬送事業者認定(更新)申請書(様式第6号。以下「認定申請書」という。)に、乗務員名簿(様式第7号)を添えて、消防局長に申請するものとする。

(認定の決定等)

第21条 消防局長は、認定申請書を受理したときは、認定審査基準表(様式第8号)により必要な審査を行うものとする。

2 前項の審査期間は、認定申請書を受理した日から1か月以内とする。

3 消防局長は、第1項の審査により認定の可否を決定し、その内容を認定(不認定)通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(認定マークの交付等)

第22条 消防局長は、前条第3項の規定による認定の決定をしたときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる患者等搬送事業者認定マークを当該認定を受けた患者等搬送事業者(以下「認定事業者」という。)に交付するものとする。

(1) 乗務員により患者等搬送事業を営む場合 患者等搬送事業者認定マーク(様式第10号)

(2) 乗務員(車椅子専用)のみで患者等搬送事業を営む場合 患者等搬送事業者(車椅子専用)認定マーク(様式第11号)

2 前項の場合において、消防局長は、次に掲げる患者等搬送用自動車の種類に応じて、当該各号に掲げる患者等搬送用自動車に対し、患者等搬送用自動車認定マークを交付するものとする。

(1) 患者等搬送用自動車 患者等搬送用自動車認定マーク(様式第12号)

(2) 患者等搬送用自動車(車椅子専用) 患者等搬送用自動車(車椅子専用)認定マーク(様式第13号)

3 消防局長は、前2項の規定により患者等搬送事業者及び患者等搬送用自動車(いずれも車椅子専用のものを含む。)に係る認定マーク(以下「認定マーク」という。)を交付したときは、患者等搬送事業認定事業者台帳(様式第14号。以下「認定事業者台帳」という。)に、必要な事項を記録しなければならない。

(認定マークの表示)

第23条 認定事業者は、前条第1項により交付を受けた患者等搬送事業者認定マークを、事業所の見やすい場所に表示しなければならない。

2 認定事業者は、前条第2項により交付を受けた患者等搬送用自動車認定マークを、当該患者等搬送用自動車の見やすい場所に表示しなければならない。

(認定の有効期間)

第24条 認定の有効期間は、第21条第3項の規定による認定決定の日の翌日から起算して5年とする。

(認定の更新)

第25条 消防局長は、前条の有効期間を更新することができる。この場合において、当該更新に関する手続は、第20条及び第21条の規定に準じて行うものとし、認定の更新を希望する認定事業者は、当該認定期間が満了する日の1か月前から当該満了日までの間に消防局長に対して申請しなければならない。

(認定マークの亡失等)

第26条 認定事業者は、認定マークを亡失又は滅失したときは、認定マーク再交付申請書(様式第15号)により、消防局長に認定マークの再交付を申請することができる。

2 消防局長は、前項の申請を受けたときは、認定マークの再交付を行うとともに、認定事業者台帳に再交付した旨を記録しなければならない。

(事業の変更等)

第27条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務内容変更届(様式第16号)により、消防局長に届け出るものとする。

(1) 患者等搬送事業の全部又は一部を休止するとき。

(2) 患者等搬送事業を廃止するとき。

(3) 認定申請書による申請の内容を変更するとき。

2 消防局長は、前項の届出を受理したときは、認定事業者台帳にその旨を記録しなければならない。

(認定の失効)

第28条 認定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。

(1) 第19条に規定する要件に適合しなくなったとき。

(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。

(3) 認定の有効期間が満了したとき。

(認定事業者の責務)

第29条 認定事業者は、指導基準を誠実に履行しなければならない。

2 認定事業者は、当該業務の遂行に当たり、患者等搬送業務の遂行に支障を及ぼす重大な事故が発生したときは、特異事案報告書(様式第17号)により、消防局長に報告しなければならない。

(認定事業者の調査)

第30条 消防局長は、認定事業者に対し、認定事業者調査表(様式第18号)により、指導基準の履行状況について年1回以上調査を行うものとする。

2 消防局長は、前項の調査を実施するときは、当該調査を実施する旨、その日時その他必要な事項を認定事業者に通知し、その承諾を得るものとする。ただし、患者等の安全を確保するため緊急に調査する必要があると認める場合は、この限りでない。

(認定の取消)

第31条 消防局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 認定事業者が指導基準を遵守しないとき。

(2) 業務の遂行に当たり、重大な事故を発生させたとき。

(3) その他消防局長が認定を継続することが不適当と判断したとき。

2 消防局長は、前項の取消を行ったときは、認定取消通知書(様式第19号)により、当該患者等搬送事業者に通知するとともに、認定事業者台帳にその旨を記録しなければならない。

3 認定を取り消された患者等搬送事業者は、消防局長に認定マークを返還しなければならない。

(その他)

第32条 この告示の実施に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前に、草加市消防本部又は八潮市消防本部においてなされた患者等搬送事業に対する処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(令和4年消防局告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

適任者講習の内容

課目

乗務員の受講時間

乗務員(車椅子専用)の受講時間

総論

1

1

観察要領及び応急措置

13

9

体位管理要領

2

1

消防機関との連携要領

2

2

車両資器材の消毒及び感染防止要領

2

1

搬送法

2

1

修了考査

2

1

合計

24

16

※ 1科目の時間数は、45分とする。

別表第2(第10条関係)

適任者講習修了考査及び修了基準

区分

課目

配点

実技

観察要領及び応急措置

60点

筆記

消防機関との連携

20点

車両資器材の消毒及び感染防止要領

20点

合計

100点

修了考査基準:80点以上を合格とする。

別表第3(第10条関係)

定期講習の内容

課目

時間

観察要領及び応急措置

2

体位管理要領

1

合計

3

※ 1科目の時間数は、45分とする。

別表第4(第15条関係)

項目

資器材名

呼吸管理用資器材

バッグバルブマスク

ポケットマスク

保温・搬送用資器材

敷物

保温用毛布

担架

まくら

創傷等保護用資器材

三角巾

ガーゼ

包帯

タオル

ばんそうこう

消毒用資器材(車両・資器材用)

噴霧消毒器

各種消毒薬

その他の資器材

はさみ

マスク

ピンセット

手袋

膿盆汚物入れ

体温計

自動体外式除細動器(AED)

備考

1 患者等搬送用自動車(車椅子専用)においては、「バッグバルブマスク」「敷物」「まくら」「ピンセット」の積載は任意とする。

2 「自動体外式除細動器(AED)」の積載は任意とする。

別表第5(第16条関係)

1 消毒の方法等

区分

薬品名

消毒液濃度等

使用上の注意事項

薬物消毒

塩化ベンザルコニウム

1 手指・皮膚…0.05~0.1%

2 器具類…0.1%

作り方

濃度0.1%の消毒液1リットル

・消毒液(原液10%)10cc+水990cc

1 結核菌に対しては有効ではない。

2 石けん類は殺菌効果を弱めるので、クレゾール石けん液等の併用は避ける。

3 血液、汚物等の存在下では著しく効果が減少するので、器具等に付着している場合は、十分に洗い落としてから使用する。

4 合成ゴム製品、合成樹脂製品、塗装カテーテル等への使用は避けることが望ましい。

クレゾール石けん液

1 手指・皮膚…0.5~1%

2 器具類…0.5%~1%

3 排泄物…1.5%

作り方

濃度1%の消毒液1リットル

・消毒液(原液50%)20cc+水980cc

濃度1.5%の消毒液1リットル

・消毒液(原液50%)30cc+水970cc

1 濃原液が皮膚に付着した場合には、直ちにふき取り、石けん水と水でよく洗い流す。

2 浄水で希釈すると次第に混濁して沈殿することがあるので、このような場合には、上澄み液を使用する。

3 ウイルスに対しては有効ではない。

消毒用エタノール

1 手指・皮膚

2 器具類

※ 使用するときは必要な量だけ取り出し、原液の濃度をできるだけ変化させない。

1 希釈しないで使用する。

2 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。

3 血清、濃汁等の蛋白質を凝固させ内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している器具に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。

4 手指・皮膚に使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起すことがある。

5 合成ゴム製品、合成樹脂製品、塗装カテーテル等の器具は、長時間浸漬しないこと。

次亜塩素酸ナトリウム

1 手指・皮膚…0.01~0.05%

2 器具類…0.02~0.05%

3 排泄物…0.1~1%

4 HBウイルス等

(1) 汚染…1%

(2) 汚染(疑い)…0.1~0.5%

作り方

濃度1%の消毒液1リットル

・消毒液(原液6%)167cc+水833cc

濃度0.5%の消毒液1リットル

・消毒液(原液6%)83cc+水917cc

濃度0.05%の消毒液1リットル

・消毒液(原液6%)8cc+水992cc

1 血清、濃汁等は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。

2 金属を腐食させるので、器具等に使用する場合には、注意すること。

3 濃原液が皮膚に付着した場合には、直ちにふきとり、石けん水と水でよく洗い流す。

4 結核菌に対しては有効ではない。

その他の消毒

焼却

法定伝染病等の病原体により汚染された物件、器具等で消毒後再び使用する目的のないもの又は、消毒費用に比較して安価なものは、焼却することが望ましい。


日光消毒

衣類、毛布、敷物等で蒸気の消毒法を実施できない場合は、薬物消毒と併用して直射日光で消毒する。


2 消毒の実施要領

区分

血液、嘔吐等による汚染を受けた場合

左記以外の汚染の場合

資器材

1 消毒剤による清拭

2 流水による洗浄

3 消毒、滅菌

1 流水による洗浄

2 消毒、滅菌

車内

1 消毒剤による清拭、噴霧消毒

2 流水による洗浄

1 流水による洗浄

2 消毒剤による清拭

備考

1 車内で、水漏れを避けなければならない場所は、消毒剤による清拭を行うものとする。

2 消毒実施時には、ディスポーザブルのビニール手袋を着装すること。

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(令4消防局告示2・一部改正)

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(令4消防局告示2・一部改正)

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(令4消防局告示2・一部改正)

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(令4消防局告示2・一部改正)

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(令4消防局告示2・一部改正)

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草加八潮消防局患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱

平成28年4月1日 消防局告示第4号

(令和4年2月8日施行)

体系情報
第8編 消防/第4章 警防
沿革情報
◆ 平成28年4月1日 消防局告示第4号
◇ 令和4年2月8日 消防局告示第2号