○草加八潮消防組合火災予防事務処理要領

平成28年4月1日

消防局訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 火災予防(第3条)

第3章 建築物等の同意

第1節 建築同意(第4条―第6条)

第2節 液化石油ガス貯蔵施設等の許可に対する意見書(第7条・第8条)

第4章 防火管理

第1節 防火管理講習(第9条―第13条)

第2節 防火・防災管理者等の届出・報告(第14条―第16条)

第5章 消防用設備等の届出(第17条―第20条)

第6章 防火対象物等の届出(第21条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、火災予防事務の執行上必要な事項を定めるものとする。

(指導及び調整)

第2条 消防長は、消防局及び消防署の事務執行について、指導及び調整を行うものとする。

第2章 火災予防

(立入検査及び違反処理)

第3条 立入検査は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条又は第16条の5の規定に基づき、防火対象物又は危険物製造所等に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵、取扱いについて検査及び質問を行うものとする。

2 違反処理は、警告、行政措置権、告発等によって、違反の是正若しくは火災の予防又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険の排除を図るものとする。

3 その他、立入検査及び違反処理に係る事項は、草加八潮消防組合火災予防違反処理規程(平成28年消防局告示第1号)に定めるところによる。

第3章 建築物等の同意

第1節 建築同意

(審査及び同意)

第4条 法第7条の規定による建築物の同意は、消防長が行うものとする。

(調査書の作成)

第5条 建築物等の同意に関する審査に必要な調査は、建築確認申請同意処理書(様式第1号)により行うものとする。ただし、調査を要しないものは、書類審査とする。

(確認申請書等の処理)

第6条 特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)から建築物等の同意を求められたときは、確認等に係わる同意簿に収受し、審査の手続をとらなければならない。

2 処理した同意書類については、様式第2号に同意印を押印し、返送するものとする。

3 不同意として処理する場合は、様式第3号の意見書を付して建築主事等に通知するものとする。

第2節 液化石油ガス貯蔵施設等の許可に対する意見書

(意見書の交付申請)

第7条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条第2項及び同法施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56条第2項に規定により、消防長の意見書の交付を受けようとする者は、様式第4号の意見書交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付して申請するものとする。

(1) 貯蔵施設又は特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)設置許可申請書又は貯蔵施設等変更許可申請書の写し

(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面

(3) 貯蔵施設等の防火管理の計画書(事業所全体の計画)

(意見書の交付)

第8条 消防長は、前条の申請書を受理したときは、次の各号に掲げる事項を審査し、様式第5号の意見書を交付するものとする。

(1) 消防用設備等に係る消防法令の規定の適合状況

(3) その他火災予防上の観点から、特に問題となる事項

第4章 防火管理

第1節 防火管理講習

(講習の種別)

第9条 防火管理に関する講習の種別は、甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の2種とする。

2 甲種防火管理講習は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第3条第1項第1号の規定により、甲種防火管理者の資格を付与するために行うものとする。

3 乙種防火管理講習は、政令第3条第1項第2号の規定により、乙種防火管理者の資格を付与するために行うものとする。

(講習の科目及び時間)

第10条 甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の科目及び時間その他必要な事項は、防火管理者資格取得講習会実施計画に定めるところによる。

(講習の受講申請の処理)

第11条 甲種防火管理講習の受講申請の受付は、甲種防火管理者資格取得講習会受講申請書(様式第6号)により行う。

2 甲種防火管理講習の受講申請があったときは、甲種防火管理者資格取得講習会受講者受付台帳(様式第7号)に記載するとともに、受講票(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

3 乙種防火管理講習の受講申請の取扱いは、前2項の規定を準用する。

(修了証の交付)

第12条 消防長は、甲種防火管理講習を修了した者については、甲種防火管理者資格取得講習会修了者名簿に記載し、様式第9号の修了証を交付する。

2 乙種防火管理講習を修了した者については、乙種防火管理者資格取得講習会修了者名簿に記載し、様式第10号の修了証を交付する。

(講習修了に関する証明)

第13条 消防長は、前条の講習を修了した者から、講習を修了したことについての証明の申請があった場合は、甲種及び乙種防火管理者資格取得講習会修了者名簿と照査し、支障ないと認めたときは、証明書を交付する。

2 前項の申請は、様式第11号により行うものとする。

第2節 防火・防災管理者等の届出・報告

(防火・防災管理者選任(解任)届出の処理)

第14条 消防長は、法第8条第2項及び法第36条第1項の規定により、防火・防災管理者の選任又は解任の届出があったときは、届出事項を調査し、受付欄に収受印を押印し、処理するものとする。

2 前項の届出部数は二部とし、その一部に届出済印を押印し届出者に返付する。

(消防計画の届出の処理)

第15条 消防長は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第3条第1項及び省令第51条の8第1項の規定により、消防計画作成(変更)の届出があったときは、届出事項を調査し、受付欄に収受印を押印し、処理するものとする。

2 前項の届出部数は二部とし、その一部に届出済印を押印し届出者に返付する。

(消防用設備等の点検報告の処理)

第16条 消防長は、法第17条の3の3の規定により、消防用設備等の点検報告があったときは、報告内容を調査し、受付欄に収受印を押印し、処理するものとする。

2 前項の報告部数は二部とし、その一部に届出済印を押印し届出者に返付する。

第5章 消防用設備等の届出

(設備工事着手の承認)

第17条 法第17条の14の規定により、工事着工の届出のあった消防用設備等の工事着手の承認は、消防長が行う。

(設備着工届出の処理)

第18条 省令第33条の18の規定による消防用設備等の着工届出があったときは、当該工事に係る設計図書等を検討し、完備しているものについては、受付欄に収受印を押印し、消防長の承認の手続を行うものとする。

2 前項に規定する届出部数は二部とし、その一部は消防長の承認後、届出済印を押印し届出者に返付する。

(設備設置届出の処理)

第19条 省令第31条の3の規定による工事完了に伴う消防用設備等設置届出があったときは、当該設置に係る消防用設備等に関する図書及び消防用設備等試験結果報告書等を検討し、完備しているものについては、受付欄に収受印を押印し、検査の手続を行うものとする。

2 前項に規定する届出部数は二部とし、その一部は、同項の規定による検査の結果、当該設備等が法第17条に規定する技術上の基準に適合しているものについては、消防長の決裁後、届出済印を押印し、省令第31条の3の規定による消防用設備等検査済証を添えて届出者に返付する。

3 消防用設備等に関する検査に必要な事項は、別に定める。

(届出を要しない消防用設備等の取扱い)

第20条 前2条の規定による届出を要しない消防用設備等については、防火対象物使用開始(変更)届出の際、当該届出書に所要事項を記入し、関係図書を添えて届出するものとする。

第6章 防火対象物等の届出

(防火対象物使用開始(変更)届出の範囲)

第21条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始(変更)届出の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新築して使用しようとするとき。

(2) 増築して使用しようとするとき。

(3) 改築して使用しようとするとき。

(4) 移築して使用しようとするとき。

(5) 大規模の修繕をして使用しようとするとき。

(6) 大規模の模様替えをして使用しようとするとき。

(7) 内容を変更して使用しようとするとき。

(危険物品持込み等の申請の処理)

第22条 消防長は、草加八潮消防組合火災予防規則(平成28年規則第47号。以下「規則」という。)第8条の規定により、裸火の使用等に係る禁止行為の解除承認の申請があったときは、職員に内容調査を行わせて、届出書類が完備し、かつ、草加八潮消防組合火災予防条例第23条の運用基準の定めるところにより、火災予防上支障ないものについては、届出者に禁止行為解除承認書を交付する。

(防火対象物使用開始(変更)届出の処理)

第23条 消防長は、規則第11条の規定により、防火対象物使用開始(変更)届出があったときは、届出書類が完備しているものについては、受付欄に収受印を押印し、現地調査を行うものとする。

2 前項に規定する届出部数は二部とし、その一部は、前項の調査の結果、防火対象物の位置、構造及び設備が防火に関する法令に適合し、かつ、法第17条第1項に規定する消防用設備等が完備しているものについては、消防長の決裁後、届出済印を押印し届出者に返付する。

(火を使用する設備等の届出の処理)

第24条 消防長は、規則第12条の規定により、火を使用する設備等の届出があったときは、職員に内容の審査を行わせ、届出書類が完備しているものについては、受付欄に収受印を押印し、現地調査を必要とするものについては調査を行うものとする。

(火災と紛らわしい行為等の届出の処理)

第25条 消防署長は、規則第13条の規定により、火災と紛らわしい行為等の届出があったときは、職員に内容の審査を行わせ、届出書類が完備しているものについては、受付欄に収受印を押印し、現地調査を必要とするものについては調査を行うものとする。

(少量危険物等の届出の処理)

第26条 消防署長は、規則第15条の規定により、指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出があったときは、職員に内容の審査を行わせ、届出書類が完備しているものについては、受付欄に収受印を押印し、現地調査を行うものとする。

(核燃料物質等の届出の処理)

第27条 消防署長は、規則第17条の規定により、核燃料物質等の貯蔵又は取扱いの届出があったときは、職員に内容の審査を行わせて、届出書類が完備しているものについては、受付欄に収受印を押印し、現地調査を行うものとする。

(準用規定)

第28条 第24条から前条までの副本の返付については、第23条第2項の規定を準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、草加市消防本部又は八潮市消防本部において行われている届出、警告、命令等の手続は、この訓令の相当規定によりなされた手続とみなす。

(令和4年消防局訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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(令4消防局訓令1・一部改正)

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(令4消防局訓令1・一部改正)

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草加八潮消防組合火災予防事務処理要領

平成28年4月1日 消防局訓令第6号

(令和4年2月8日施行)

体系情報
第8編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成28年4月1日 消防局訓令第6号
令和4年2月8日 消防局訓令第1号