○草加八潮消防組合公平委員会会議規則
平成28年4月1日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、草加八潮消防組合公平委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 会議は、委員長が必要があると認めるとき又は委員からの請求があったとき委員長が招集する。
2 会議の運営は、委員長がつかさどる。
3 会議を開催するときは、委員長はあらかじめ会議に付する事項並びに開催する日時及び場所を委員に通知する。
(会議の公開)
第3条 会議は、過半数の委員の同意によって公開することができる。
2 前項の場合において、委員の過半数の同意により必要と認めたときは、関係者に意見を述べる機会を与えることができる。
第4条 会議の議事日程の写しは、委員会の定める場所において、閲覧に供しなければならない。
2 公開の会議の議事録の写しは、関係者から閲覧の請求があった場合には、これを閲覧に供しなければならない。
(議事録)
第5条 法第11条第4項の規定による議事録は、委員長の命を受け、書記が作成する。
2 前項の議事録は、委員会の承認を得て確定する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。