○草加八潮消防組合公平委員会公開口頭審理傍聴規則
平成28年4月1日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、草加八潮消防組合公平委員会(以下「委員会」という。)が行う公開の口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴証)
第2条 審理を傍聴しようとする者は、傍聴証の交付を受けなければならない。
(傍聴者の定員)
第3条 委員会は、会場の事情により傍聴者の数を定めることができる。
2 傍聴希望者が前項の定員を超えたときは、抽選で決定する。
(傍聴者の守るべき事項)
第4条 審理を傍聴する者は、会場内において、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 静粛に傍聴し、拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。
(2) 騒ぎ立てる等審理を妨害しないこと。
(3) プラカード、旗等を持ち込み、又ははちまき、腕章、たすき、ゼッケンの類を着用する等示威的行為をしないこと。
(4) 所定の傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) 携帯電話等の通信機器を使用しないこと。
(7) 写真撮影、録画及び録音を行わないこと。ただし、あらかじめ委員会の許可を得た場合は、この限りでない。
(8) その他会場の秩序を乱し、審理の支障となる行為をしないこと。
(違反に対する措置)
第5条 委員会は、傍聴者が前条の規定に違反したときは、これを制止し、その命令に従わないときは、当該傍聴者を退場させることができる。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。