○職員の退職管理に関する草加八潮消防組合公平委員会規則

平成28年4月1日

公平委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、草加八潮消防組合公平委員会(以下「委員会」という。)による職員(法第38条の2第1項に規定する職員をいう。)の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する再就職者からの要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出(様式)を委員会に提出して行うものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年公平委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

職員の退職管理に関する草加八潮消防組合公平委員会規則

平成28年4月1日 公平委員会規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 公平委員会
沿革情報
平成28年4月1日 公平委員会規則第7号
令和3年3月31日 公平委員会規則第1号