○草加八潮消防組合公平委員会処務規程
平成28年4月1日
公平委告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、草加八潮消防組合公平委員会(以下「委員会」という。)の組織及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務職員)
第2条 委員会に事務職員として、書記長及び書記を置く。
2 前項に規定するもののほか、委員会に必要に応じてその他の職員を置くことができる。
(令3公平委告示1・一部改正)
(職務)
第3条 書記長は、委員長の命を受け、事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。
(事務の専決)
第4条 書記長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定例又は軽易な回答、調査、報告及び通知に関すること。
(2) 書記の出張命令及び復命書の受理に関すること。
(3) 書記の休暇の承認に関すること。
(4) 情報公開及び個人情報保護に係る事務処理の決定に関すること。
(5) その他軽易な一般事務
(1) 事案が異例又は重要と認めたとき。
(2) 事案が先例となるおそれがあるとき。
(3) その他特に委員会において、了知しておく必要があると認めたとき。
(準用)
第5条 この告示に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務等については、管理者の事務部局において定められているものの例による。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年公平委告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。