○草加八潮消防組合公平委員会処務規程

平成28年4月1日

公平委告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、草加八潮消防組合公平委員会(以下「委員会」という。)の組織及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務職員)

第2条 委員会に事務職員として、書記長及び書記を置く。

2 前項に規定するもののほか、委員会に必要に応じてその他の職員を置くことができる。

(令3公平委告示1・一部改正)

(職務)

第3条 書記長は、委員長の命を受け、事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務の専決)

第4条 書記長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定例又は軽易な回答、調査、報告及び通知に関すること。

(2) 書記の出張命令及び復命書の受理に関すること。

(3) 書記の休暇の承認に関すること。

(4) 情報公開及び個人情報保護に係る事務処理の決定に関すること。

(5) その他軽易な一般事務

2 書記長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が異例又は重要と認めたとき。

(2) 事案が先例となるおそれがあるとき。

(3) その他特に委員会において、了知しておく必要があると認めたとき。

(準用)

第5条 この告示に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務等については、管理者の事務部局において定められているものの例による。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年公平委告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

草加八潮消防組合公平委員会処務規程

平成28年4月1日 公平委員会告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 公平委員会
沿革情報
平成28年4月1日 公平委員会告示第2号
令和3年3月31日 公平委員会告示第1号