○草加八潮消防組合公平委員会の文書及び公印に関する規程
平成28年4月1日
公平委告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、草加八潮消防組合文書管理規則(平成28年規則第49号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、草加八潮消防組合公平委員会(以下「委員会」という。)が保有する文書等の管理及び委員会において使用する公印の取扱い、保管その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(1) 庁印 委員会名を刻印したものをいう。
(2) 職印 委員会委員長(以下「委員長」という。)の職名を刻印したものをいう。
(文書等の記号)
第3条 規則第11条第2項の記号は、「草加八潮公委」とする。
(公印の名称、ひな形等)
第4条 公印の名称、ひな形、書体、寸法及び使用区分は、別表に定めるとおりとする。
(公印の管理者)
第5条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、公印の管理者(以下「公印管理者」という。)を置く。
2 公印管理者は、委員会の事務職員のうち委員長が指定した者とする。
(準用)
第6条 この告示に定めるもののほか、公印の取扱い、保管等については、草加八潮消防組合公印規則(平成28年規則第40号)を準用する。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(1) 庁印
名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 使用区分 |
草加八潮消防組合公平委員会印 | てん書 | 21ミリメートル平方 | 委員会名をもって発する文書 |
(2) 職印
名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 使用区分 |
草加八潮消防組合公平委員会委員長印 | てん書 | 18ミリメートル平方 | 委員長名をもって発する文書 |