○草加八潮消防局消防担当者会議実施要綱
平成28年4月21日
消防局長決裁
(目的)
第1条 この会議は、草加八潮消防局及び消防署(分署等を含む。)における円滑な消防活動を実施するために必要な事項について協議を行うことを目的とする。
(構成)
第2条 この会議は、警防課及び草加消防署(分署等を含む)並びに八潮消防署の消防担当者をもって構成する。
(所掌事項)
第3条 この会議は、次の事項について協議及び調整を行う。
(1) 消防事務の処理に関する事項
(2) 消防活動に関する事項
(3) 機関運用等に関する事項
(4) その他必要な事項
(組織)
第4条 この会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 警防課 警防係長及び救助係長
(2) 各署所(分署等も含む) 消防係長
(3) 各署所(分署等も含む) 機関員
2 前項の職にある者が不在の場合は、代理の者が出席することができるものとする。
(令和3年3月31日・一部改正)
(会議)
第5条 この会議は、必要に応じて、議長が招集する。
2 この会議の議事録は、会議出席者のうち、議長から指名されたものが作成する。
3 この会議の結果、必要があると認めるときは、所属長会議で承認を得る。
(議長及び副議長)
第6条 担当者会議に議長及び副議長を置く。
2 議長は、草加消防署長を充てる。
3 副議長は、八潮消防署長を充てる。
4 議長は、担当者会議を代表し、会務を掌理する。
5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。
(関係者の出席)
第7条 議長が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 この会議の庶務は、草加八潮消防局警防課で処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、担当者会議に関し必要な事項は、議長が担当者会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日消防局長決裁)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。