○草加八潮消防組合警防規程
平成28年4月1日
消防局訓令第9号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、火災を警戒し、鎮圧し、火災その他の災害による被害を軽減するために行う警防活動及び警防業務について必要な事項を定めることを目的とする。
(警防責任)
第2条 職員は、警防活動及び警防業務について、別に定めるもののほか、この訓令に定めるところにより、万全を期さなければならない。
2 警防活動及び警防業務に従事する職員は、安全対策を推進し、危害防止に細心の注意を払わなければならない。
(1) 消防活動 消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に規定する消防の任務を達成するため、災害等が発生した場合に行う消防機関の活動をいう。
(2) 警防活動 消防活動のうち、救急活動以外の活動をいう。
(3) 救急活動 消防活動のうち、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9号に規定する救急業務を要する事故等に係る活動をいう。
(4) 警防隊 消防署、分署及び谷塚ステーションに所属する部隊をいう。
(5) 警防計画 火災等の被害を最小限にとどめるために必要な事前の計画をいう。
(6) 特殊建物 学校、病院、興行場、百貨店、工場等の、火災が発生すると警防活動が困難となるおそれがある大規模建築物又は多数の人命に危険を及ぼすおそれがある大規模建築物で、あらかじめ警防本部長が指定したものをいう。
(7) 危険区域 火災による急速な延焼拡大のおそれが大きい又は警防活動が困難となるおそれが大きいと、あらかじめ警防本部長が指定した区域をいう。
(8) 延焼防止 警防活動により、類焼のおそれがなくなったと現場指揮者が認めた状態をいう。
(9) 火勢鎮圧 火勢が警防隊の制御下に入り、火勢が拡大するおそれがなくなったと現場指揮者が認めた状態をいう。
(10) 残火処理 火勢鎮圧後、残り火の点検及び処理を行い、鎮火に至るまでをいう。
(11) 鎮火 現場指揮者が、再燃のおそれがないと認めた状態をいう。
(12) 災害出動 消防活動を実施するため、必要に応じた部隊編成を行い、出動することをいう。
(13) 警防出動 警防活動を実施するため、必要に応じた部隊編成を行い、出動することをいう。
(14) 救急出動 救急活動を実施するため、必要に応じた部隊編成を行い、出動することをいう。
(15) 応援出動 他の地方公共団体等との間に締結した消防相互応援協定等(以下「応援協定等」という。)に基づき、警防活動又は救急活動を実施するため、必要に応じた部隊編成を行い、出動することをいう。
(16) 出動指令 災害出動を下命するため、あらかじめ警防本部長の命を受け、通信指令員が行う指令をいう。
(17) 警防事案 警防活動を必要とする災害等をいう。
(18) 救急事案 救急活動を必要とする災害等をいう。
(令5消防局訓令2・一部改正)
第2章 警防活動組織
(警防本部等の設置)
第4条 警防活動を実施するため、消防局に警防本部を、消防署に警防大隊を置く。
2 警防本部及び警防大隊の組織及び任務は、別表第1に定めるとおりとする。
(警防本部の組織)
第5条 警防本部に警防本部長(以下「本部長」という。)、警防本部副本部長(以下「副本部長」という。)を置く。
2 本部長は、消防長をもって充て、警防本部及び警防大隊を統轄する。
3 副本部長は、理事又は次長の職のうち、消防長が指定する者をもって充て、本部長を補佐するとともに、警防本部の職員及び警防大隊長を指揮監督する。
(令5消防局訓令2・一部改正)
(警防大隊の組織)
第6条 警防大隊に警防大隊長、警防副大隊長を置く。
2 警防大隊長は、消防署長をもって充て、警防大隊の職員を指揮監督し、警防活動及び救急活動を統轄する。
3 警防副大隊長は、消防監をもって充て、警防大隊長を補佐し、警防大隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
(令4消防局訓令2・一部改正)
(1) 草加消防署 草加消防署第1大隊及び草加消防署第2大隊
(2) 西分署 西大隊
(3) 青柳分署 青柳大隊
(4) 北分署 北大隊
(5) 谷塚ステーション 谷塚大隊
(6) 八潮消防署 八潮消防署第1大隊及び八潮消防署第2大隊
2 前項各号に掲げる大隊に大隊長を置く。
3 大隊長は、消防司令長をもって充て、部下職員を指揮監督するとともに、災害の状況を把握し、警防対策を講じるものとする。
(中隊の設置)
第8条 大隊に中隊を置く。
2 中隊に中隊長を置き、消防司令をもって充てる。
3 中隊長は、大隊長の命を受け、部下職員を指揮監督するとともに、速やかに災害活動方針を決定し消防活動に当たるものとする。
(小隊の設置)
第9条 中隊に小隊を置く。
2 小隊に小隊長を置き、消防司令補又は消防士長をもって充てる。
3 小隊長は、中隊長の命を受け、自己の小隊を指揮監督するとともに、部下職員に対し担当任務を指示して消防活動に当たるものとする。
(副大隊長等)
第10条 消防署長は、必要に応じ、消防長の承認を得て、各大隊に副大隊長を、各中隊に副中隊長を、各小隊に副小隊長、機関員、副機関員及び隊員を置くことができる。
2 副大隊長は、消防司令長をもって充て、大隊長を補佐し、大隊長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 副中隊長は、消防司令をもって充て、中隊長の命を受け、特に高度な知識又は経験を要する消防活動に従事する。
4 副小隊長は、消防司令補又は消防士長をもって充て、小隊長の命を受け、高度な知識又は経験を要する消防活動に従事する。
5 機関員及び副機関員は、小隊長の命を受け、消防自動車等の運用及び消防活動に従事する。
6 隊員は、小隊長の命を受け、消防活動に従事する。
(現場指揮者)
第11条 消防活動の現場(以下「現場」という。)において各大隊を統制するため、警防大隊に現場指揮者を置く。
3 一の現場において、上席者が2人以上あるときは、当該現場を担当区域とする大隊の上席者をもって現場指揮者とする。
4 前項に規定する場合において、上席者が当該現場を担当区域外とする大隊に属する者のときは、次の順序により現場指揮者を充てるものとする。
(1) 草加消防署第1大隊又は草加消防署第2大隊
(2) 八潮消防署第1大隊又は八潮消防署第2大隊
(3) 西大隊
(4) 青柳大隊
(5) 北大隊
(6) 谷塚大隊
5 現場指揮者は、現場に到着後、必要に応じて現場指揮本部を設置するものとする。
6 現場指揮者は、現場指揮本部を設置したときは、消防無線等を用いてその旨を周知するものとする。現場指揮者を交代した場合も、同様とする。
(消防団)
第12条 消防団は、本部長又は警防大隊長の所轄の下、警防大隊に所属し、警防活動及び救急活動を実施するものとする。
(組合市の災害対策本部との関係)
第13条 警防本部は、組合市に災害対策本部が設置された場合においては、当該指揮下に入るものとする。
第3章 警防計画・警防調査
第1節 安全管理
(安全管理)
第14条 警防本部長及び警防大隊長は、警防活動並びに訓練及び演習(以下「訓練等」という。)時における安全管理体制を確立しなければならない。
2 警防大隊長は、訓練施設、資器材及び装備(以下「資器材等」という。)の整備を図るとともに、隊員に対し安全に関する教育を実施し、安全確保に努めなければならない。
3 現場指揮者は、火災等の状況を把握し、警防活動の安全確保に努めなければならない。
4 隊員は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、常に資器材等の点検整備を行い、体力、気力及び技術の練成に努めるとともに、判断力と行動力を養い、危険防止に努めなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、安全管理に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
第15条 警防本部長は、警防活動及び訓練等の実施に当たり安全管理基準を定めるものとする。
2 警防大隊長は、資器材等の管理及び運用の基準を定めるものとする。
第2節 警防計画
(警防計画の区分)
第16条 警防計画は、警防運用計画及び警防活動計画に区分する。
2 警防運用計画は、警防本部長が策定する。
3 警防活動計画は、警防大隊長が策定する。
(1) 通信運用計画 警防活動時において、通信機能を十分に発揮し、警防隊の合理的な運用を図るために策定するものとする。
(2) その他の警防運用計画 警防本部長が警防活動上必要と認めた事項について策定するものとする。
(1) 危険区域活動計画 危険区域の地形、道路、建物の構造、危険物施設等を考慮し、効果的な警防活動が実施できるよう策定するものとする。
(2) 特殊建物活動計画 特殊建物の実態を考慮し、効果的な警防活動が実施できるよう策定するものとする。
(3) 水利統制活動計画 管内の水利事情を調査し、常に消防水利が円滑に使用できるよう策定するものとする。
(4) 水道断水・減水時活動計画 水道の断水及び減水時において、警防大隊長が、警防活動上必要があると認めたときに、消防水利が円滑に使用できるよう策定するものとする。
(5) 通行不能時活動計画 道路通行不能の区域、期間、範囲等により、警防大隊長が、警防活動上必要があると認めたときに、効果的な警防活動が実施できるよう策定するものとする。
(6) その他の警防活動計画 気象状況又はその他の状況により、警防大隊長が、警防活動上必要があると認めたときに、効果的な警防活動が実施できるよう策定するものとする。
第3節 警防調査
(警防調査)
第19条 警防大隊長は、法第2条第3項に規定する消防対象物及び消防事象の実態をあらかじめ把握するための調査(以下「警防調査」という。)を行うものとする。
(1) 普通警防調査 地理、危険区域、特殊建物等の状況について随時行うものとする。
(2) 特別警防調査 前号に規定する調査項目について、警防大隊長が、職員に特に習熟させるために必要と認めた場合に行うものとする。
(3) 臨時警防調査 第1号に規定する調査項目のほか、警防大隊長が必要と認めた調査項目について随時行うものとする。
第4章 訓練・演習
(1) 出動訓練 消防車等の調整状況及び防火衣等の着装状況を点検するとともに、出動の迅速確実を期するために、各大隊長が必要に応じて行うものとする。
(2) 操縦訓練 道路状況の把握及び消防車等の運転技術の向上を図るため、各小隊が毎月1回以上行うものとする。
(3) 放水訓練 吸水及び放水の迅速確実を期し、共同動作の円滑を図るとともに、ポンプ操法の訓練を行うために各小隊が毎月1回以上行うものとする。
(4) 救助訓練 救助技術の修得を図り、人命救助の迅速確実を期するために、各小隊が毎月1回以上行うものとする。
(5) 図上訓練 各隊長の指揮技能を練磨し、警防大隊の統制機能の充実強化を図るとともに、各隊長の総合能力の向上を期するため、警防大隊長が必要に応じて行うものとする。
(警防演習)
第21条 警防演習は、総合的な警防活動の熟達を目的として、複数の部隊が連携して実施するものとする。
(1) 中隊警防演習 中隊長
(2) 大隊警防演習 大隊長
(3) 警防大隊警防演習 警防大隊長
第22条 消防車等が警防演習に出動するときは、別図1に定める演習旗を掲げなければならない。
第5章 異常気象時の措置
(異常気象時の措置)
第23条 警防本部長及び警防大隊長は、火災警報が発令されたとき、又は気象状況が火災等の予防上危険があると認めたときは、警防活動上必要な情報の収集に努めるとともに、必要に応じて、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 火災警報が発令された場合は、組合市、警察、消防団、消防関係機関、その他必要があると認める機関に通報し、火災警報発令の周知徹底を図ること。
(2) 住民等に防火広報等を行い、火災に対する注意を喚起し、火災予防の啓発に当たること。
(3) 消防車等及び資器材等の点検並びに積載ホースの増強等の警防活動上必要な措置を行うこと。
(4) 通信施設の試験を行い、通信機能の保全に努めること。
(関係機関への通報及び協力要請)
第24条 火災等を覚知したときは、警防本部長は、その状況により組合市、警察等の関係機関に当該火災等の発生場所及びその概要等を通報するとともに、警防活動上協力が必要な場合は、協力要請を行うものとする。
第6章 出動
(災害出動の原則)
第25条 災害出動は、出動指令に基づき行う。ただし、自己覚知、駆け付け通報等により、出動指令を受けるいとまがない場合は、災害等を覚知した部隊の隊長(警防大隊長、大隊長、中隊長又は小隊長をいう。以下この条において「隊長」という。)の判断により災害出動をすることができる。
2 前項ただし書に規定する場合において、災害出動した隊長は、速やかに次に掲げる事項を通信指令員に報告するものとする。
(1) 災害等の概要
(2) その他必要な事項
2 計画台数は、別表第3に定めるとおりとする。
(令8消防局訓令4・全改)
(出動計画)
第27条 災害出動の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1出動 災害の発生を覚知すると同時の出動
(2) 第2出動 災害の覚知時の状況により、第1出動の部隊数を超える数の部隊が必要と認められる場合又は最高指揮者若しくは現場指揮者から要請があった場合の出動
(3) 特命出動 部隊の中から特に必要とされる隊の出動で、覚知時の状況又は最高指揮者若しくは現場指揮者からの要請があった場合の出動
(4) 応援出動 消防相互応援協定又は緊急消防援助隊の応援要請等に基づく出動
(令8消防局訓令4・全改)
第28条及び第29条 削除
(令8消防局訓令4)
第7章 警防活動
(警防活動の原則)
第30条 警防活動は、人命の安全確保を最優先とし、危険要因を排除し、火災の延焼防止等に努めるものとする。
(現場指揮本部の設置)
第31条 警防大隊長は、現場指揮本部を設置したときは、別図2に定める現場指揮本部旗を掲げなければならない。
(再燃火災の防止)
第32条 各隊長は、適切な残火処理に留意するとともに、法第23条の2第1項に規定する火災警戒区域の解除又は法第28条第1項に規定する消防警戒区域の解除をしようとするときは、当該消防対象物の関係者等に対し、監視、警戒等の協力を求め、再燃防止の措置を講ずるものとする。
(事故発生時の措置)
第33条 警防活動中に事故等が発生したときは、各隊長は直ちに警防大隊長に報告するとともに、その指示を受けなければならない。
2 警防大隊長は、前項の規定により報告を受けたときは、直ちに警防本部長に報告するとともに、警防活動上必要な措置を講じなければならない。
(警防活動の監察)
第34条 警防本部長が、必要があると認めたときは、警防活動現場に職員を派遣して、警防隊の活動監察を行うものとする。
(評定)
第35条 警防大隊長は、警防活動の実態を把握し、必要に応じて、当該警防活動の防御効果等について評定を行うものとする。
(警防検討会)
第36条 警防本部長又は警防大隊長は、特に必要があると認めた警防活動について、将来の警防活動の資とするため、警防検討会を開くことができる。
第8章 報告
(警防活動報告)
第38条 警防大隊長は、火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号消防庁長官)第2即報基準に該当する火災・災害等が発生した場合又は警防大隊長が報告の必要があると認めた災害等が発生した場合は、警防活動完了後に当該警防活動の概要等について、警防本部長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、警防本部長が必要と認めた場合は、管理者及び副管理者に報告するものとする。
第9章 非常招集
(招集の種別)
第39条 招集の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 非常招集 非常災害が発生し、又は発生のおそれがあるとき、災害活動上の所要の職員又は団員を招集するもの
(2) 演習招集 警防演習その他必要と認める場合に所要の職員又は団員を招集するもの
(招集時の責任)
第40条 職員の招集は、消防長が下命する。ただし、所属長は、非常災害の発生又は発生のおそれが緊迫し、消防長の下命を待ついとまがないと認めるときは、所属職員の招集を下命することができる。
2 前項ただし書の規定によって招集を下命したときは、所属長は直ちに災害の状況及び招集内容を消防長に報告しなければならない。
3 団員の非常招集又は演習招集については、消防長の所轄の下、消防団長が下命するものとする。
(招集時の措置)
第41条 所属長は、所属職員に招集の下命があったとき又は招集しなければならないと認めたときは、職員を招集させなければならない。ただし、職員が特段の事情により休暇を取得している場合は、この限りではない。
(招集者の措置)
第42条 職員が招集命令を受けたときは、特に指定された場合のほか、その者の所属する消防局の課、消防署、分署又は谷塚ステーションに速やかに出勤し、課長等に申告しその指示を受けなければならない。ただし、災害その他の事情により指定場所に参集することが困難なときは、その旨を課長等に報告し、指示を受けなければならない。
2 団員が招集命令を受けたときは、特に指定された場合のほか、その者の所属する部の機械器具置場に参集し、上司の指示を受けなければならない。
(自動参集)
第43条 職員及び団員は、地域防災計画に定めるもののほか、非常災害に際し、事態が重大と思料したときは、招集の下命を待たず参集しなければならない。
(所在の明確化)
第44条 職員は、常に所在を明確にし、招集に応じられるよう努めなければならない。
2 職員は、公務以外において、居住地以外での宿泊を伴う国内外の旅行等をするときで、かつ、招集があった際に速やかに登庁できないと考えられる場合は、所属長にその旨の報告を行うものとする。
(招集命令の伝達方法)
第45条 職員及び団員に対する招集命令の伝達は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 電話
(2) 電子メール
(招集解除の通知)
第46条 招集の必要性がなくなったときは、次の各号のいずれかの方法により招集解除の通知を行うものとする。
(1) 口頭
(2) 電話
(3) 電子メール
(招集計画)
第47条 所属長は、所属職員及び団員の招集について、次に掲げる事項について必要な計画をたてるものとする。
(1) 招集命令の伝達
(2) その他必要と認められるもの
(招集実施時の所属長の措置)
第48条 所属長は、招集の下命を受けたとき、又は招集を下命するときは、招集時の状況から判断して、第45条に定める招集命令の伝達方法のうち最も適切と認められる方法で行わなければならない。
(参集状況報告)
第49条 所属長は、必要に応じ所属職員の参集状況を消防長に報告しなければならない。
第10章 雑則
(その他)
第50条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年消防局訓令第1号)
この訓令は、平成30年1月30日から施行する。
附則(平成30年消防局訓令第4号)
この訓令は、平成30年11月23日から施行する。
附則(平成31年消防局訓令第5号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年消防局訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年消防局訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年消防局訓令第5号)
この訓令は、令和3年8月7日から施行する。
附則(令和4年消防局訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年消防局訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年消防局訓令第2号)
この訓令は、令和5年6月14日から施行する。
附則(令和8年消防局訓令第4号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令3消防局訓令3・令4消防局訓令2・令5消防局訓令2・一部改正)
警防本部等組織及び任務
1 警防本部
本部長 | 副本部長 | 本部員 | 担当 | 任務 |
消防長 | 理事又は次長 | 消防局 企画課 総務課 予防課 警防課 情報指令課 草加消防署 管理課 八潮消防署 管理課 | 情報通信班 | 1 災害通報の受信及び出動指令に関すること。 2 災害情報の収集に関すること。 3 消防通信の統制に関すること。 4 通信機器・システム等の調整及び管理に関すること。 |
連絡調整班 | 1 関係機関との連絡調整に関すること。 2 応援及び受援の連絡調整に関すること。 3 構成市との連絡調整に関すること。 4 内部の情報共有に関すること。 | |||
対策班 | 1 情報分析に関すること。 2 消防活動方針の立案及び応援要請の検討に関すること。 3 警防本部内における会議等の運営に関すること。 | |||
広報班 | 1 報道に関すること。 2 災害等に関する広報全般に関すること。 3 警防本部で収集した災害状況及び消防活動に係る情報の記録に関すること。 4 警防本部の庶務に関すること。 | |||
総務支援班 | 1 人事、契約、経理及び補償に関すること。 2 人員、資機(器)材、補給品の計画、発注及び管理に関すること。 3 施設管理の総括に関すること。 4 輸送手段の管理及び確保に関すること。 |
2 警防大隊
本部長 | 副本部長 | 警防大隊長 | 大隊名 | 大隊長 | 中隊名 | 小隊名 | 任務 |
消防長 | 理事又は次長 | 草加消防署長 (警防副大隊長) 消防監 | 草加署第1大隊 | 消防司令長 (副大隊長) 消防司令長 | 第1指揮隊 | 1 警防活動に関すること。 2 救急活動に関すること。 3 現場指揮本部の設置及び運用に関すること。 4 火災の原因調査の協同に関すること。 | |
第1草加警防中隊 | 第1警防小隊 | ||||||
第2警防小隊 | |||||||
第1草加救急中隊 | 第1救急小隊 | ||||||
第2救急小隊 | |||||||
第3救急小隊 | |||||||
草加署第2大隊 | 消防司令長 (副大隊長) 消防司令長 | 第2指揮隊 | |||||
第2草加警防中隊 | 第1警防小隊 | ||||||
第2警防小隊 | |||||||
第2草加救急中隊 | 第1救急小隊 | ||||||
第2救急小隊 | |||||||
第3救急小隊 | |||||||
西大隊 | 消防司令長 | 第1西中隊 | 警防小隊 | ||||
救助小隊 | |||||||
はしご小隊 | |||||||
救急小隊 | |||||||
第2西中隊 | 警防小隊 | ||||||
救助小隊 | |||||||
はしご小隊 | |||||||
救急小隊 | |||||||
青柳大隊 | 消防司令長 | 第1青柳中隊 | 化学小隊 | ||||
警防小隊 (特殊災害小隊) | |||||||
救急小隊 | |||||||
第2青柳中隊 | 化学小隊 | ||||||
警防小隊 (特殊災害小隊) | |||||||
救急小隊 | |||||||
北大隊 | 消防司令長 | 第1北中隊 | 第1警防小隊 | ||||
第2警防小隊 | |||||||
救急小隊 | |||||||
第2北中隊 | 第1警防小隊 | ||||||
第2警防小隊 | |||||||
救急小隊 | |||||||
谷塚大隊 | 消防司令長 | 第1谷塚中隊 | 警防小隊 | ||||
救急小隊 | |||||||
第2谷塚中隊 | 警防小隊 | ||||||
救急小隊 | |||||||
八潮消防署長 (警防副大隊長) 消防監 | 八潮署第1大隊 | 消防司令長 (副大隊長) 消防司令長 | 第1指揮隊 | ||||
第1八潮警防中隊 | 第1警防小隊 | ||||||
第2警防小隊 | |||||||
第3警防小隊 | |||||||
第1八潮救急救助中隊 | 救助小隊 | ||||||
はしご小隊 | |||||||
第1救急小隊 | |||||||
第2救急小隊 | |||||||
八潮署第2大隊 | 消防司令長 (副大隊長) 消防司令長 | 第2指揮隊 | |||||
第2八潮警防中隊 | 第1警防小隊 | ||||||
第2警防小隊 | |||||||
第3警防小隊 | |||||||
第2八潮救急救助中隊 | 救助小隊 | ||||||
はしご小隊 | |||||||
第1救急小隊 | |||||||
第2救急小隊 | |||||||
3 草加市消防団
本部長 | 副本部長 | 警防大隊長 | 消防団 | 任務 | |||
消防長 | 理事又は次長 | 草加消防署長 (警防副大隊長) 消防監 | 消防団長 | 副団長 | 第1分団長 | 第1部 | 本部長又は警防大隊長の所轄の下、警防活動又は救急活動を実施すること。 |
第2部 | |||||||
第3部 | |||||||
第2分団長 | 第1部 | ||||||
第2部 | |||||||
第3部 | |||||||
第3分団長 | 第1部 | ||||||
第2部 | |||||||
第3部 | |||||||
第4分団長 | 第1部 | ||||||
第2部 | |||||||
第3部 | |||||||
第5分団長 | 第1部 | ||||||
第2部 | |||||||
4 八潮市消防団
本部長 | 副本部長 | 警防大隊長 | 消防団 | 任務 | |||
消防長 | 理事又は次長 | 八潮消防署長 (警防副大隊長) 消防監 | 消防団長 | 副団長 | 第1分団長 | 第1部 | 本部長又は警防大隊長の所轄の下、警防活動又は救急活動を実施すること。 |
第2部 | |||||||
第3部 | |||||||
第4部 | |||||||
第5部 | |||||||
第6部 | |||||||
第2分団長 | 第1部 | ||||||
第2部 | |||||||
第3部 | |||||||
第4部 | |||||||
第5部 | |||||||
第6部 | |||||||
第7部 | |||||||
第3分団長 | 第1部 | ||||||
第2部 | |||||||
第3部 | |||||||
第4部 | |||||||
第5部 | |||||||
第6部 | |||||||
別表第2(第26条関係)
(令8消防局訓令4・全改)
1 火災
災害種別 | 摘要 |
建物火災 | 地階を除く階数が3以下の建物の火災を覚知した場合の出動 |
中高層建物火災 | 地階を除く階層が4以上の中高層建物火災及び消防用活動空地等を設置している建物の火災を覚知した場合の出動 |
車両火災 | 車両(鉄道車両を含む)の火災を覚知した場合の出動(危険物積載車両を除く) |
船舶火災 | 船舶の火災を覚知した場合の出動 |
航空機火災 | 航空機の火災を覚知した場合の出動 |
危険物施設火災 | 危険物施設の火災を覚知した場合の出動(危険物積載車両及び車両保管場所含む) |
応援火災 | 消防相互応援協定に基づく応援出動(緊急消防援助隊及び埼玉県下相互応援協定を除く) |
車両高速火災 | 高速道路等上において、発生した自動車車両等の火災を覚知した場合の出動 |
特殊対象物火災 | 各消防本部(局)が指定する特殊な対象物等の火災を覚知した場合の出動 |
その他の火災 | 上記以外の火災を覚知した場合の出動 |
2 救急
災害種別 | 摘要 |
火災 | 火災現場において、直接火災に起因して生じた事故 |
自然災害 | 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべり、その他異常な自然現象に起因する災害による事故 |
水難 | 水泳中(運動競技によるものを除く。)の溺者又は水中転落等による事故 |
交通 | 全ての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故、若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故 |
労働災害 | 各種工場、事業所、作業所、工事現場等において、就業中発生した事故 |
運動競技 | 運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施しているもの、審判員及び関係者等の事故(ただし観覧中の者が直接に運動競技用具等によって負傷したものは含み、競技場内の混乱による事故等は含まない。) |
一般負傷 | 他に分類されない不慮の事故 |
加害 | 故意に他人によって障害等を加えた事故 |
自損 | 故意に自分自身に障害等を加えた事故 |
急病 | 疾病によるもので救急業務として行ったもの |
その他 | 傷病者の不搬送件数のうち欄の救急事故に分類不能のもの及び誤報、いたずら等で救急事故等の不明なもの |
転院搬送 | 現に、医療機関その他の場所にある傷病者で、当該医療機関等の医師が医療上の理由により医師の病状管理のもとに緊急に他の医療機関等に搬送する必要があるものを救急隊によって搬送すること |
医師搬送 | 傷病者を搬送することが、その生命に著しく危険を及ぼす恐れがあり、又は傷病者の救助に当たり、緊急に医師を必要とする場合に、救急隊によって医師を当該傷病者のある場所に搬送すること |
資器材搬送 | 緊急に医療機関等から医療用資器材又は救急資器材等を救急現場へ輸送すること |
応援救急 | 消防相互応援協定に基づく応援出動(緊急消防援助隊及び埼玉県下相互応援協定を除く) |
3 PA連携
災害種別 | 摘要 |
救命救急 | 心肺停止状態又は心肺停止への移行等が判断される場合の出動(意識なし、窒息、呼吸不全、ショック状態など) |
救急支援 | 指令担当職員が災害等の覚知時に救急小隊のみでは救急活動が困難であると認めた場合(駅構内、大型店舗、中高層建物など狭隘環境、幹線道路上(周囲と比較して交通量が多いと予想される道路)の事故、傷害事件等の救急活動上の危険要因、安否確認、無言通報事案、救急隊の大幅な遅延が予測される等)又は救急出動した部隊の隊長が、救急小隊のみでは救急活動が困難であると認めた場合の出動 |
高速救急 | 高速道路等上の急病等、一般的な救急出動において、救急隊及び消防隊等で対応できる救急活動を目的とする場合の出動 |
高速交通 | 高速道路等上の交通事故等、一般的な救急出動において、挟まれ等がなく救急隊及び消防隊等で対応できる救急活動を目的とする場合の出動 |
集団救急 | 多数の傷病者が発生した事故を覚知した場合の出動 |
4 救助
災害種別 | 摘要 |
交通救助 | 交通事故(列車事故含む)における救助活動を要する事故を覚知した場合の出動 |
水難救助 | 河川等における水難事故を覚知した場合の出動 |
自然災害救助 | 自然現象を起因とする事故における救助活動を要する事故を覚知した場合の出動 |
機械救助 | 建設機械、工作機械等による救助活動を要する事故を覚知した場合の出動 |
建物救助 | 建物又は工作物の倒壊、閉じ込め、挟まれ等による救助活動を要する事故を覚知した場合の出動 |
ガス酸欠救助 | 一酸化炭素中毒、その他のガス中毒、酸素欠乏による救助活動を要する事故を覚知した場合の出動 |
破裂事故 | 火災起因を除きボイラー、ボンベ等の物理的破裂による救助活動を要する事故を覚知した場合の出動 |
高所救助 | おおむね10メートル以上の高所における事故を覚知した場合の出動 |
特殊災害(NBC) | 化学剤、生物剤、毒劇物等による特殊な災害(NBC災害)を覚知した場合の出動 |
高速救助 | 高速道路等上で人命救助活動を目的とする活動を行う場合の出動 |
応援救助 | 消防相互応援協定に基づく応援出動(緊急消防援助隊及び埼玉県下相互応援協定を除く) |
その他 | 上記以外の救助活動を要する場合の出動 |
5 警戒
災害種別 | 摘要 |
危険排除 | ガソリン、オイル等の危険物流出事故を覚知した場合の出動 |
ガス警戒 | ガス(都市ガス、液化石油ガス等をいう。)漏れ事故を覚知した場合の出動 |
自火報 | 自火報の鳴動で明らかに煙、熱、臭い等がないと判明している場合の出動 |
怪煙 | 怪煙を覚知した場合の出動 |
ヘリ連携 | ドクターヘリ及び防災ヘリを要請した場合のヘリコプター離着陸場の安全確保等をする場合の出動 |
その他 | 上記以外の二次的災害の防止及び住民財産の保護等が必要な場合の出動 |
6 調査
種別 | 摘要 |
広聴処理 | 住民対応や動物救助等のための出動 |
事後聞知 | 火災鎮火後に覚知した火災の調査のための出動 |
その他 | 情報収集等の必要がある場合の出動 |
別表第3(第26条関係)
(令8消防局訓令4・全改)
1 火災
災害種別 | 第1出動 |
建物火災 | 指揮車1 タンク自動車2 ポンプ自動車5 救助工作車1 救急自動車1 |
中高層建物火災 | 指揮車1 タンク自動車2 ポンプ自動車5 救助工作車1 はしご自動車1※ 救急自動車1 ※当該管内に配置するはしご自動車が屈折型のみのときは40m級はしご自動車も編成する。 |
車両火災 | 指揮車1 タンク自動車又はポンプ自動車2 救助工作車1 救急自動車1 |
船舶火災 | 指揮車1 タンク自動車2 ポンプ自動車5 救助工作車1 救急自動車1 |
航空機火災 | 指揮車1 化学車2【指定】草加化学1号車 八潮化学1号車 ポンプ自動車5 救助工作車1 はしご自動車1 救急自動車1 |
危険物施設火災 | 指揮車1 タンク自動車2 ポンプ自動車2 化学車2【指定】草加化学1号車 八潮化学1号車 救助工作車1 はしご自動車1 救急自動車1 |
応援火災 | タンク自動車又はポンプ自動車1 |
車両高速火災 | 指揮車1 タンク自動車1 ポンプ自動車1 救助工作車1 救急自動車1 |
特殊対象物火災 | 指揮車1 タンク自動車1 化学車1【指定】 草加化学1号車又は八潮化学1号車 ポンプ自動車5 救助工作車1 はしご自動車1 救急自動車1 |
その他の火災 | 指揮車1 タンク自動車又はポンプ自動車2 |
備考 表中「【指定】」とあるものは、当該指定された車両が編成できない場合には、予め指定する別の車両を繰り上げ編成するものとする。
2 救急
災害種別 | 第1出動 |
火災 | 救急自動車1 |
自然災害 | 救急自動車1 |
水難 | 救急自動車1 |
交通 | 救急自動車1 |
労働災害 | 救急自動車1 |
運動競技 | 救急自動車1 |
一般負傷 | 救急自動車1 |
加害 | 救急自動車1 |
自損 | 救急自動車1 |
急病 | 救急自動車1 |
その他 | 救急自動車1 |
転院搬送 | 救急自動車1 |
医師搬送 | 救急自動車1 |
資器材搬送 | 救急自動車1 |
応援救急 | 救急自動車1 |
3 PA連携
災害種別 | 第1出動 |
救命救急 | タンク自動車又はポンプ自動車1 救急自動車1 |
救急支援 | タンク自動車又はポンプ自動車1 救急自動車1 |
高速救急 | タンク自動車又はポンプ自動車2 救急自動車1 |
高速交通 | タンク自動車1 ポンプ自動車1 救助工作車1 救急自動車1 |
集団救急 | 指揮車1 タンク自動車又はポンプ自動車2 救助工作車1 救急自動車3 |
4 救助
災害種別 | 第1出動 |
交通救助 | 指揮車1 タンク自動車又はポンプ自動車2 救助工作車1 救急自動車1 |
水難救助(綾瀬川・中川以外) | 指揮車1 タンク自動車又はポンプ自動車2 救助工作車1 救急自動車1 |
水難救助(綾瀬川・手代橋から上流域) | 指揮車1【指定】 草加指揮1号車 タンク自動車1【指定】 草加1号車 ポンプ自動車1【指定】 草加2号車 タンク自動車又はポンプ自動車1 救助工作車1【指定】 草加救助1号車 救急自動車1 |
水難救助(綾瀬川・手代橋から下流域) | 指揮車1【指定】 八潮指揮1号車 タンク自動車1【指定】 八潮1号車 ポンプ自動車1【指定】 八潮2号車 タンク自動車又はポンプ自動車1 救助工作車1【指定】 八潮救助1号車 救急自動車1 |
水難救助(中川) | 指揮車1 タンク自動車1【指定】 八潮1号車 ポンプ自動車1【指定】 八潮2号車 タンク自動車又はポンプ自動車1 救助工作車1 救急自動車1 |
自然災害救助 | 指揮車1 タンク自動車又はポンプ自動車2 救助工作車1 救急自動車1 |
機械救助 | 指揮車1 タンク自動車又はポンプ自動車2 救助工作車1 救急自動車1 |
建物救助 | 指揮車1 タンク自動車又はポンプ自動車2 救助工作車1 救急自動車1 |
ガス酸欠救助 | 指揮車1 タンク自動車又はポンプ自動車2 救助工作車1 救急自動車1 |
破裂事故 | 指揮車1 タンク自動車又はポンプ自動車2 救助工作車1 救急自動車1 |
高所救助 | 指揮車1 タンク自動車又はポンプ自動車2 救助工作車1 はしご自動車1 救急自動車1 |
特殊災害(NBC) | 指揮車1 特殊災害車1 化学車1【指定】 草加化学1号車 タンク自動車1 ポンプ自動車3 救助工作車1 救急自動車1 |
高速救助 | 指揮車1 タンク自動車又はポンプ自動車2 救助工作車1 救急自動車1 |
応援救助 | 要請内容により選定する。 |
その他 | 指揮車1 タンク自動車又はポンプ自動車2 救助工作車1 救急自動車1 |
備考 表中「【指定】」とあるものは、当該指定された車両が編成できない場合には、予め指定する別の車両を繰り上げ編成するものとする。
5 警戒
災害種別 | 第1出動 |
危険排除 | タンク自動車又はポンプ自動車1 |
ガス警戒 | タンク自動車又はポンプ自動車1 |
自火報 | タンク自動車又はポンプ自動車2 |
怪煙 | タンク自動車又はポンプ自動車1 |
ヘリ連携 | 指揮車1 タンク自動車又はポンプ自動車1 |
その他 | タンク自動車又はポンプ自動車1 |
6 調査
種別 | 出向車両 |
広聴処理 | タンク自動車又はポンプ自動車1 |
事後聞知 | タンク自動車又はポンプ自動車1 |
その他 | タンク自動車又はポンプ自動車1 |
別図1(第22条関係)
演習旗

別図2(第31条関係)
現場指揮本部旗

(平31消防局訓令5・令4消防局訓令1・一部改正)

(平31消防局訓令5・令4消防局訓令1・一部改正)

(平31消防局訓令5・令4消防局訓令1・一部改正)

(令4消防局訓令1・一部改正)

(令4消防局訓令1・一部改正)

