○草加八潮消防組合救急業務規程
平成28年4月1日
消防局訓令第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急業務の管理(第3条―第7条)
第3章 救急技能の管理(第8条―第14条)
第4章 救急活動等(第15条―第37条)
第5章 普及業務等(第38条―第40条)
第6章 救急活動記録等(第41条―第43条)
第7章 雑則(第44条・第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)の規定に基づき、草加八潮消防組合における救急業務及びこれに関連する業務等の効率的な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 救急業務 法第2条第9項に規定する救急業務をいう。
(2) 救急事故 別表のとおりとする。
(3) 救急現場 救急業務の対象となる傷病者のいる場所をいう。
(4) 救急活動 救急業務を実施するための行動又は医療用資器材を搬送する行動で、救急隊の出場から帰署までの一連の行動をいう。
(5) 傷病者 負傷者及び疾病者をいう。
(6) 医療機関 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第1条及び医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。
(7) 救急隊員 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第44条第5項に規定する資格を有する者で、救急隊員として選任されたものをいう。
(8) 救急救命士 救命士法第2条第2項に規定する救急救命士をいう。
(9) 応急処置等 救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条から第7条までに規定する観察及び応急処置をいう。
(10) 救急救命処置 救命士法第2条第1項に規定する救急救命処置をいう。
(11) 救急自動車 救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号消防庁長官通知)第9条に規定する要件を満たす車両をいう。
(12) 救急資器材 救急救命処置及び応急処置等を実施するうえで使用するもののほか、普及啓発用、教育訓練用及びその他の救急業務を実施するために必要な資器材をいう。
(平29消防局訓令2・一部改正)
第2章 救急業務の管理
(管理責任)
第3条 消防長は、草加八潮消防組合が管轄する全域の救急事象の実態を把握し、これに的確に対応するため、救急体制の確立を図るとともに、消防署長(以下「署長」という。)以下の職員を指揮監督し、救急業務の運営について万全を期するものとする。
2 署長は、消防長の指揮監督のもと救急体制の確立を図るとともに、その所属職員を指揮監督し、救急業務の運営について万全を期するものとする。
(関係機関との連携)
第4条 消防長及び署長は、救急業務に関係する機関及び団体と密接な連携を図り、救急業務の効率的な運営に努めるものとする。
(服装)
第5条 救急隊員は、救急業務に従事するときは、草加八潮消防組合消防吏員の服制及び貸与品に関する規則(平成28年規則第42号)に規定する作業帽及び救急服並びに短靴を着用することとし、状況に応じ、保安帽及び感染防止衣等を着用するものとする。
(救急資器材の管理等)
第6条 消防長は、救急資器材の管理を次のとおり行うものとする。
(1) 救急資器材の整備及び改善を図ること。
(2) 救急資器材の使用実態を把握し、効率的な活用方策を講ずるとともに、適切な配置に努めること。
2 署長は、配置されている救急資器材の効果的な活用を図るとともに、適切な管理に努めるものとする。
3 署長は、次に掲げる点検整備の種類に応じ、当該各号に定める頻度で、救急自動車及び救急資器材の点検整備を行うものとする。
(1) 交代時点検整備 毎日
(2) 使用後点検整備 毎使用後
(3) 定期点検整備 月1回
(消毒の実施)
第7条 署長は、次に掲げる消毒の種類に応じ、当該各号に定める頻度で所属の救急自動車及び救急資器材の適正な消毒を実施し、記録するものとする。
(1) 定期消毒 毎日
(2) 使用後消毒 毎使用後
第3章 救急技能の管理
(技能管理)
第8条 消防長は、救急業務に係る応急処置技術の改善に努め、救急隊員の知識及び技能の向上を図るものとする。
(指導救命士の指定等)
第9条 署長は、消防署に指導的立場にある救急救命士(以下「指導救命士」)を置くことができる。
2 指導救命士は、指導救命士養成研修、若しくは地域MC協議会で認めた研修を修了した救急救命士のうち署長が指名する者をもって充てる。
3 指導救命士は、救急隊員の技能の向上を図るため、救急技術管理の見地から必要な指導を行うとともに、メディカルコントロールに伴う検証票への所定の記入を行い、救命効果の向上を図るものとする。
(研修計画等)
第10条 消防長は、救急隊員の知識及び技能の向上を図るため、研修計画を定め、研修を実施するものとする。
(訓練計画等)
第11条 署長は、救急隊員の知識及び技能向上を図るため、前条に規定する研修計画とは別に訓練計画を定め、訓練を実施するものとする。
(訓練の区分)
第12条 前条に規定する訓練の区分は、次のとおりとする。
(1) 基本訓練 救急隊員として、救急業務に必要な基本的技術・技能の修得のために実施する訓練
(2) 総合訓練 救急隊として救急業務全般について的確に対応するため、活動能力の向上を図るために実施する訓練
(救急業務計画)
第13条 消防長は、第11条に規定する訓練とは別に、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての訓練計画を定め、毎年1回以上当該計画に基づく訓練を実施するものとする。
(訓練効果の確認)
第14条 消防長及び署長は、必要に応じ、訓練効果の確認を行うことができるものとする。
第4章 救急活動等
(救急活動の原則)
第15条 救急活動は、救急救命を主眼とし、傷病者に対し適切な応急処置等を施し、迅速に適正な医療機関に搬送するものとする。
(傷病者の観察)
第16条 救急活動に際し、傷病者の状態、周囲の状況、救急事故の状況等を的確に把握するため、観察を実施し、傷病者の症状に応じた応急処置の実施及び収容する医療機関の適正な選定等に資するものとする。
(口頭指導の実施)
第17条 消防長は、救急要請時に救急現場にいる者に対して、電話等により応急手当の協力を要請し、応急手当の手法等を指導するよう努めるものとする。
(応急処置の実施)
第18条 応急処置は、傷病者を医療機関の医師に引き継ぐまでの間、若しくは医師が救急現場に到着するまでの間に実施しなければ当該傷病者の生命に危険がある場合、又はその症状が悪化するおそれがある場合に行うものとする。
(救急救命処置の実施)
第19条 救急救命処置は、その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者に対して行うものとする。
(応急処置等の実施に係る説明及び同意)
第20条 救急隊員が応急処置等を行う場合、救急隊長は、傷病者又は関係者に対し、努めて応急処置等の必要性及び処置内容を説明し、その同意を得るようにするものとする。
(医師の指示)
第21条 救急救命士が救急救命処置を行う場合は、医師の包括的又は具体的な指示を受けなければならない。
(医師への指導及び助言要請)
第22条 救急隊長は、救急活動に当たり必要と認めるときは、医師に対して指導及び助言を積極的に求めるものとする。
(医師の要請)
第23条 救急隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態から、搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態から、搬送可否の判断が困難な場合
(3) 傷病者の救助に当たり、医師を必要とする場合
(医療機関の選定)
第24条 傷病者の搬送に当たっては、原則として傷病者の症状及び程度に適応した最も近い医療機関を選定するものとする。
2 前項の場合において、傷病者若しくはその家族等から特定の医療機関へ搬送を依頼された場合又は通院加療中の医療機関がある場合は、傷病者の症状、程度及び救急業務上の支障の有無を判断し、可能な範囲においてこれらの医療機関に搬送するよう努めるものとする。
(傷病者の搬送)
第25条 傷病者の搬送に当たっては、傷病者の状態から搬送可能と認められる場合に限り当該傷病者を搬送するものとし、傷病者が複数の場合は症状が重いと認められるものを優先する。
(搬送拒否者の取扱い)
第26条 傷病者又はその家族若しくは関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないことができる。
(傷病者の搬送制限)
第27条 傷病者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該傷病者を搬送しないことができる。
(1) 明らかに死亡していると判断した場合
(2) 医師が死亡していると診断した場合
(3) 傷病者が明らかに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症による患者である場合とする。ただし、埼玉県保険医療部長発「エボラ出血熱等の移送に関する協定」に基づく移送は、この限りでない。
(転院搬送)
第28条 転院搬送をする場合は、現に傷病者が存する医療機関等の医師からの要請で、かつ、搬送先医療機関等が確保されている場合に行うものとする。
2 転院搬送する場合は、現に傷病者が存する医療機関等の医師の同乗を求めるものとする。
(関係者の同乗)
第29条 救急隊長は、救急業務の実施に当たり、傷病者の家族、若しくは関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応じるものとする。
2 救急隊長は、未成年者又は意識等に障害のある者で、正常な意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、保護者等の同乗を求めるものとする。
(要保護者等の取扱い)
第30条 救急隊長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者又は要保護者を搬送した場合は、直ちにこの旨を署長を経て消防長に報告するものとする。
(家族等への連絡)
第31条 救急隊長は、傷病者を搬送した場合で必要があると認めたときは、当該傷病者の家族等に対し、傷病の程度及び状況等を連絡するよう努めるものとする。
(救急隊員の任務)
第32条 救急隊長は、救急活動全般の責任があることを自覚し、隊員及び機関員を指揮して救急活動を適正かつ円滑に行うものとする。
2 隊員及び機関員は、上司の命を受け業務に精励するとともに、積極的に救急隊長を補佐し、効果的に救急活動を行うものとする。
(救急隊員の心得)
第33条 救急隊員は、次の事項に留意し、救急業務に従事するものとする。
(1) 救急業務に関する法令を遵守すること。
(2) 救急業務の特殊性を自覚し、救急技術の向上に努めること。
(3) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。
(4) 傷病者に対しては、親切丁寧を旨とし、羞恥心又は不快の念を抱かせないように努めること。
(安全管理の責務)
第34条 消防長は、救急業務の遂行に必要な安全管理体制を確立するため、施設等の整備を行うとともに、救急隊員に対して安全に関する教育を実施し、安全管理に努めるものとする。
2 署長は、施設及び救急資器材の適正な管理並びに救急隊員に対して安全に関する教育を実施し、安全の保持に努めるものとする。
(安全管理の主体)
第35条 救急活動における安全管理の主体は、救急隊員とする。
2 救急隊長は、救急活動の特殊性に応じた安全管理体制を確立するとともに、隊員を指揮して傷病者及び協力者等の安全管理に努めるものとする。
3 救急隊員は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、救急活動における安全監視及び危険要因の排除並びに行動等に配意して危害の防止に努めること。
(感染防止対策)
第36条 消防長は、感染症法第6条に規定する感染症、結核等の病原体からの感染を予防するため、感染防止マニュアルを別に定めるものとする。
2 署長は、救急業務の実施に際し、感染症法第6条に規定する感染症、結核等の病原体により汚染し、感染のおそれが生じた場合には、感染防止マニュアルに基づき、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
(救急廃棄物)
第37条 消防長は、救急活動により排出される廃棄物(以下「救急廃棄物」という。)の処理について、必要な管理体制を整備するため、救急廃棄物処理要領を別に定めるものとする。
2 署長は、救急廃棄物処理要領に基づき、救急廃棄物の適正な管理に努めるものとする。
第5章 普及業務等
(普及業務)
第38条 消防長は、プレホスピタルケアの充実と救命リレーの連鎖を確立し、傷病者を救護するために必要な応急手当の知識と技術の普及を効果的に推進するため、応急手当の普及啓発に関する事項を別に定めるものとする。
(1) 医師、保健師、助産師又は看護師
(2) 医師法(昭和23年法律第201号)第2条の規定による医師国家試験の受験資格を取得するため、同法第11条第1号の規定による大学に在学中の者
(3) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第7条第1項から第3項までの規定による看護師国家試験の受験資格を取得するため、同法第21条第1号から第4号までの規定による大学、学校又は看護師養成所に在学中の者
(4) 救命士法第3条の規定による救急救命士国家試験の受験資格を取得するため、同法第34条第1号から第3号までの規定による大学、学校又は救急救命士養成所に在学中の者
(5) 救急業務に従事する者又は従事する見込みの者
(6) 前各号に掲げる者のほか、消防長が必要と認めた者
第6章 救急活動記録等
(救急活動記録)
第41条 救急隊長は、救急活動を行った場合には、救急活動記録票(様式第4号)に所要事項を記載し作成の上、所属長を経由して署長に報告するものとする。この場合において、メディカルコントロールにより、救命救急センターに搬送した場合で、かつ救急隊長が救急救命士でないときは、救急救命士の資格を有する救急隊員が、救急活動記録票を作成するものとする。
2 救急救命士は、重症外傷傷病者に処置を行った場合は、外傷傷病者活動記録・検証票(様式第6号)を作成し、署長を経て消防長に報告するものとする。
3 消防長は、前各項に定める報告書等を5年間保存しなければならない。
(令6消防局訓令3・一部改正)
(医師の署名等)
第42条 救急隊長は、傷病者を搬送し、医療機関に収容して引き渡した場合は、当該事実を確認した旨の医師の署名等を救急活動記録票に受けるとともに、救急活動確認書(様式第7号)を医療機関に手渡すものとする。
(特異な救急事案)
第43条 署長は、特異な救急事故等が発生したときは、速やかに消防長に報告するものとする。
第7章 雑則
(警察機関への協力)
第44条 救急隊長は、救急業務の実施に当たり、交通事故、犯罪事故その他警察機関への報告が必要であると認める事象が発生し、又は発生するおそれがある場合は、速やかに警察機関に速報するとともに、現場保存等警察機関の行う捜査活動に協力するものとする。
(その他)
第45条 この訓令に定めるもののほか、救急業務の実施について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年消防局訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年消防局訓令第5号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年消防局訓令第1―2号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年消防局訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年消防局訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月23日から施行する。
別表(第2条関係)
救急事故
類別 | 種別 | 摘要 |
不慮の事故 | 1 火災 | 火災現場において直接火災に起因して生じた事故をいう。 |
2 自然災害事故 | 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩その他異常な自然現象に起因する災害による事故をいう。 | |
3 水難事故 | 水泳中(運動競技によるものを除く。)の溺者又は水中転落等による事故をいう。 | |
4 交通事故 | 全ての交通機関相互の衝突若しくは接触、単一事故又は歩行者等が交通機関に接触したことなどによる事故をいう。 | |
5 労働災害事故 | 各種工場、事業所、作業所、工事現場等において就業中に発生した事故をいう。 | |
6 運動競技事故 | 運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施している者、審判員及び関係者等の事故(ただし、観覧中の者が直接に運動競技用具等によって負傷したものは含み、競技場内の混乱によるものは含まない。)をいう。 | |
7 一般負傷 | 他に分類されない不慮の事故をいう。 | |
故意の事故 | 8 加害 | 故意に他人によって障害等を加えられた事故をいう。 |
9 自損行為 | 故意に自分自身に障害等を加えた事故をいう。 | |
疾病 | 10 急病 | 疾病によるもので救急業務として行ったものをいう。 |
その他 | 11 その他 | (1) 転院搬送 (2) 医師・看護師搬送 (3) 医療資器材等の輸送 (4) その他のもの |
(平31消防局訓令5・一部改正)
(令4消防局訓令1・一部改正)
(平31消防局訓令5・一部改正)
(令6消防局訓令3・全改)
様式第5号 削除
(令6消防局訓令3)
(令2消防局訓令1―2・全改、令4消防局訓令1・一部改正)
(令2消防局訓令1―2・全改)