○草加八潮消防組合救急医療廃棄物処理要領
平成28年4月1日
消防局訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要領は、草加八潮消防組合救急業務規程(平成28年消防局訓令第11号)第37条の規定に基づき、救急医療廃棄物を適正に管理し処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(取扱者等)
第2条 救急隊員等は、救急廃棄物の取扱者としての責任を自覚し、救急廃棄物を適正に処理しなければならない。
(救急廃棄物)
第3条 救急廃棄物は、血液、汚染物等が付着した紙、繊維、注射針、メス、ガラス等の鋭利なもの、手袋等のゴム、廃プラスチック類及びその他これらに類するものをいう。
(救急廃棄物処理容器)
第4条 救急廃棄物処理容器(以下「処理容器」という。)は、指定されたものを使用する。
2 処理容器は、署所(排出事業所)に配置する。
(保管等)
第5条 処理容器は、換気性がよく、転倒及び紛失の恐れがない場所に保管する。
2 処理容器の保管場所には、必要に応じて取扱注意等の表示を行う。
(処理等)
第6条 救急廃棄物の処理は、次の事項に留意し適正に行う。
(1) 手指を手袋で防護するとともに、刺傷事故防止に十分留意し、処理容器に投棄する。
(2) 救急業務等により排出される救急廃棄物は、汚物袋のまま回収容器に投棄する。
(3) 処理容器が一杯となった場合は、むやみに詰め替え、押し込みをせず、別の処理容器に投棄する。
(4) 明らかに病原微生物に汚染した救急廃棄物は、ビニール袋に入れて密封した後、処理容器に投棄する。
(5) 救急廃棄物の取扱いは、手指等の消毒を励行し、感染防止に十分留意する。
(6) 救急廃棄物の投棄された処理容器の持ち運びは、内容物が飛散、流出する恐れがないように留意する。
(処理容器回収等)
第7条 救急廃棄物は、処理容器を密閉した状態で回収処理業者に引き渡しをする。
2 処理容器を回収処理業者に引き渡す場合には、回収される処理容器の個数を確認し、感染性廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)に必要事項を記入する。
(連絡等)
第8条 マニフェスト(A票)は、月毎に各消防署で署所分を取りまとめ、保管するものとする。この場合において、署所はコピーを保管するものとする。
2 消防署で保管したマニフェスト(A票)は、感染性廃棄物収集運搬処理業者から送付されるマニフェスト(B2票、D票及びE票)と一括し、5年間保管する。
3 事故等が生じたときは、直ちに警防課へ連絡するものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定めるものとする。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。