○草加八潮消防組合AED貸出要綱

平成28年4月1日

消防局告示第4―2号

(趣旨)

第1条 この告示は、草加八潮消防組合(以下「組合」という。)の管轄内で行われる行事等に際し、突然の心肺停止状態に陥った際の救命活動に備えるため、組合が所有する自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の貸し出しについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象)

第2条 AEDの貸出し対象は、次のとおりとする。

(1) 組合の管轄内において開催されるスポーツ競技、講習会その他の行事において、医療従事者、消防職員又は普通救命講習Ⅰ以上の講習を修了した者(受講日から3年以内に限る。)のうちいずれかのものを開催期間中、当該場所に配置している場合

(2) 組合管轄内に設置されているAEDが、故障等の事由により一時的に使用できない状態にあり代替用を必要とする場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める場合

(貸出受付)

第3条 貸出しの受付を行う場所は、草加消防署及び八潮消防署とする。

(貸出期間)

第4条 AEDの貸出期間は、貸出しをした日から起算して3日以内とする。ただし、消防長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(貸出申請)

第5条 AEDを借りようとする者(以下「借用者」という。)は、借入を受ける日の2か月前から7日前までの間に、AED借入申請書(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。

(貸出の決定及び通知)

第6条 消防長は、前条に規定するAED借入申請書の提出を受けた場合には、目的、期間、台数等を審査の上、貸し出しの可否を決定するものとする。

2 消防長は、前号に規定する決定をした場合には、AED貸出承認・非承認通知書(様式第2号)により借用者に通知するものとする。

(貸出)

第7条 借用者は、借受の際、消防職員とともにAEDの点検を行い、AED借入時確認書(様式第3号)を提出するものとする。

(費用負担)

第8条 AEDの貸出に要する費用は、無料とする。

(禁止事項)

第9条 使用者は、次に該当する行為をしてはならない。

(1) AEDを乱雑に取り扱うこと。

(2) AEDを使用目的以外に使用すること。

(3) AEDを営利目的として使用すること。

(4) AEDを第三者に転貸又は譲渡すること。

(返却)

第10条 借用者は、指定する日までにAEDを返却するものとする。

2 借用者は、消防職員とともに返却したAEDの点検を行い、AED返却時確認書(様式第4号)を提出するものとする。

(使用報告)

第11条 借用者は、実際にAEDを使用した場合には、AED使用報告書(様式第5号)を提出するものとする。

(損害賠償)

第12条 借用者は、AEDを故意又は過失により故障、破損、若しくは紛失させた場合には、AED破損・紛失等報告書(様式第6号)により遅滞なくその旨を消防長に報告するとともに、借用者の負担においてこれを補償し、又は修理の上返却するものとする。

2 前項に規定する場合において、AEDを原状に回復しないで返還したときは、消防長は借用者に対して当該回復に必要な費用を求めることができる。

(特例)

第13条 消防長は、やむを得ない事由により、AEDを貸出できなくなった場合には、貸出承認後であっても、当該承認を取り消すことができる。

2 消防長は、第9条に違反した場合又は特に必要と認めた場合には、貸出期間中であっても返還を求めることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、AEDの貸し出しに関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年消防局告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令4消防局告示2・一部改正)

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(令4消防局告示2・一部改正)

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(令4消防局告示2・一部改正)

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(令4消防局告示2・一部改正)

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(令4消防局告示2・一部改正)

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草加八潮消防組合AED貸出要綱

平成28年4月1日 消防局告示第4号の2

(令和4年2月8日施行)