○草加八潮消防組合公共工事前金払取扱要綱
平成28年3月31日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、草加八潮消防組合契約規則(平成28年規則第36号。以下「規則」という。)第22条第1項及び第2項の規定に基づき行う公共工事に要する経費の前金払及び前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(2年以上にわたる契約における前払金)
第2条 継続費及び債務負担行為(以下「継続費等」という。)の2年以上にわたる契約における前金払は、当該継続費等の各年度の年割額に相当する部分の工事の金額に対してすることができる。
2 継続費等の2年以上にわたる契約における中間前金払は、次の要件をすべて満たしている場合に、当該継続費等の各年度の年割額に相当する部分の工事の金額に対してすることができる。
(1) 当該会計年度の工事実施期間の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により当該会計年度の工事実施期間の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が当該会計年度における年割額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における前金払及び中間前金払(以下「前金払等」という。)は、契約締結の当初における契約金額の総額に対してすることができる。
(前金払等の端数処理等)
第3条 前金払等は、千円単位で行い、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
(前金払の申請等)
第4条 前金払を受けようとする者は、前金払申請書(様式第1号)に保証事業会社の保証証書を添えて管理者に提出するものとする。
(中間前金払と部分払の選択)
第5条 部分払が認められている工事については、中間前金払と部分払は選択制とし、契約締結時に受注者が選択するものとする。
3 継続費等の2年以上にわたる契約については、契約締結時に中間前金払を選択した場合であっても、各会計年度における年割額の範囲内で、当該会計年度における出来高部分に応じて、当該年度末に部分払を行うことができるものとする。
2 管理者は、前項の書類が提出されたときは、規則第22条第2項各号の要件を満たしているか否かを7日以内に調査し、その結果が妥当と認められたときは、認定調書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。
(前払金の使途制限)
第8条 前払金は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の経費に充てることができない。
(前払金の返還等)
第9条 前払金(中間前払金を除く。次項において同じ。)の支払を受けた者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金の額が減額後の請負代金額の10分の4を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内に当該超過した額を返還しなければならない。
2 中間前払金の支払を受けた者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金と中間前払金の合計の額が減額後の請負代金額の10分の6を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内に当該超過した額を返還しなければならない。ただし、管理者は、本項の期間内に部分払の支払をするときは、部分払金の額から当該超過した額を控除することができる。
(遅延利息)
第10条 管理者は、前条第1項に規定する期間内に超過した額を返還しなかったときは、管理者の指定する期日を超過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じて返還すべき額に契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)を遅延利息として徴収することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。