○草加八潮消防組合訓練安全管理規程
平成28年4月1日
消防局訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、草加八潮消防組合における訓練施設及び訓練時の職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(統括安全責任者)
第2条 消防局に統括安全責任者を置く。
2 統括安全責任者は、消防局次長又はこれに相当する職にある者をもって充てる。
3 統括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を統括するとともに、副統括安全責任者、安全責任者その他安全管理に関係する職員を監督指導する。
(副統括安全責任者)
第3条 消防署に副統括安全責任者を置く。
2 副統括安全責任者は、消防署長をもって充てる。
3 副統括安全責任者は、統括安全責任者を補佐するとともに、安全責任者その他安全管理に関係する職員を監督指導する。
(安全責任者)
第4条 消防局及び消防署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防局にあっては課長をもって充てるものとし、消防署にあっては消防第1課長、消防第2課長、分署長及び所長をもって充てる。
3 安全責任者は、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ統括安全責任者又は副統括安全責任者に対し、改善措置等について意見を具申することができる。
(安全担当者)
第5条 副統括安全責任者は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を選任する。
2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け安全に関する事務を行うものとする。
(指揮者)
第6条 訓練、警防活動等(以下「訓練等」という。)に際し、指揮者を置く。
2 指揮者は、訓練等の場所において、最も上位の職にあるものをもって充てる。
3 指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第7条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、統括安全責任者、副統括安全責任者及び安全責任者が、この訓令に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練等に際し、指揮者が行う指示に従わなければならない。
(安全関係者会議)
第8条 消防局に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 統括安全責任者
(2) 副統括安全責任者
(3) 安全責任者
(4) 安全担当者のうち副統括安全責任者が指名したもの
(5) 前各号に掲げる職員以外から副統括安全責任者が指名したもの
3 会議の議長は、統括安全責任者をもって充てる。
4 会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他職員の安全確保に関すること。
5 議長は、必要があると認める場合は、関係する者の出席を求め、意見を述べさせることができる。
6 会議は、議長が招集するものとし、6か月に1回以上開催する。
7 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開催することができない。
8 会議の庶務は、消防局警防課が行う。
9 会議の運営について必要な事項は、会議において定める。
(安全管理に関する教育)
第9条 副統括安全責任者は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、毎年度当初に教育計画を定め、安全管理に関する教育を実施しなければならない。
2 副統括安全責任者は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職種に配置された者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
(訓練施設の巡視)
第10条 統括安全責任者は、少なくとも毎年1回庁舎、訓練施設を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。
2 安全責任者は、定期的に訓練施設を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。
3 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。
4 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(訓練施設の整備)
第11条 副統括安全責任者は、常に安全管理に配慮し、訓練施設の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第12条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検、整備し、異常が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。
(記録及び報告)
第13条 安全責任者は、次に掲げる安全管理に関する記録を整備し、副統括安全責任者に報告するとともに、必要に応じて消防長若しくは次長又はこれに相当する職にある者に報告しなければならない。
(1) 安全関係者会議記録(様式第1号)
(2) 安全教育実施記録(様式第2号)
(3) 安全巡視等の結果記録(様式第3号)
(4) その他安全管理上必要な記録
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。