○草加八潮消防組合建設工事請負約款に基づく様式を定める規程

平成28年9月14日

決裁

草加八潮消防組合建設工事請負約款に基づく様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 草加市の区域内の建設工事 草加市の定める様式を準用するものとする。

(2) 八潮市の区域内の建設工事 八潮市の定める様式を準用するものとする。

この規程は、平成28年9月14日から施行する。

草加八潮消防組合建設工事請負約款に基づく様式を定める規程

平成28年9月14日 決裁

(平成28年9月14日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成28年9月14日 決裁