○応急手当に係る見舞金支給基準
平成28年7月26日
消防局告示第4―3号
1 目的
この基準は、バイスタンダー(草加八潮消防組合(以下「組合」という。)が管轄する地域内における救急現場に居合わせた者をいう。以下同じ。)が応急手当の実施により組合の救急業務に協力し、その応急手当の実施に伴い感染症のり患が疑われた際の検査費用を、見舞金として支給することでその損害を軽減し、誰もが安心して応急手当ができる環境を整え、応急手当の普及啓発の推進を目的とする。
2 用語の定義
この基準において用いる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 応急手当 心肺蘇生処置、大出血時の止血、傷病者管理、外傷の手当、搬送等をいう。
(2) 偶発的事故 応急手当の実施中に生じた偶然な事故をいう。
(3) 心肺蘇生処置 人工呼吸、胸骨圧迫心マッサージ及びAEDによる除細動をいう。
(4) 感染症 エボラ出血熱、南米出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、HBV、HCV、HIV及び梅毒をいう。
(5) 検査 直後検査及び結果検査をいう。
(6) 直後検査 偶発的事故が発生してからその日を含めて7日以内(7日目の午後12時までをいう。)に行うもので、応急手当の実施と関係なく既に感染症にり患していないかを確認するための血液検査等をいう。
(7) 結果検査 直後検査を行った日から、その日を含めておおむね3か月経過した時点で行うもので、偶発的事故による感染の有無を調べるための血液検査等をいう。
(8) HBV B型肝炎ウイルスをいう。
(9) HCV C型肝炎ウイルスをいう。
(10) HIV ヒト免疫不全ウイルスをいう。
3 適用要件
この基準の適用要件は、次の場合によるものとする。
バイスタンダーが偶発的な事故により感染症にり患した疑いのある場合において、応急手当を実施した事実及び応急手当の実施に伴い感染症にり患した疑いがあることを組合が客観的に判断できるとき。
4 感染検査見舞金の支給
3に規定する適用要件に該当する者(以下「見舞金支給対象者」という。)が、感染症の検査を受けた場合に感染検査見舞金2万5千円を支給する。
5 見舞金の支給を認めない場合
(1) 次に掲げる事由によって生じた事故に対しては見舞金を支給しない。
ア 見舞金支給対象者又は見舞金を受け取るべき者(法定相続人をいう。以下同じ。)の故意又は重大な過失
イ 見舞金支給対象者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
ウ 見舞金支給対象者の麻薬、あへん、大麻、覚醒剤、シンナー等の使用
エ 見舞金支給対象者の疾病又は心神喪失
オ 地震、噴火又はこれらによる津波
カ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
キ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
ク オ~キまでの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
ケ キ以外の放射線照射又は放射能汚染
(2) 見舞金支給対象者の請求又は受領に不正の事実があった場合その他組合が不適正と判断した場合は、見舞金を支給しない。
6 事故の報告
(1) 見舞金支給対象者又は見舞金を受け取るべき者が見舞金の支給を受けようとするときは、その原因となった事故の日を含めて30日以内に事故発生の状況を、組合に届け出るものとし、組合が説明を求めたときはこれに応じなければならない。
(2) 見舞金支給対象者又は見舞金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)に規定する報告を行わなかったとき、又はその報告について知っている事実を告げなかったとき、若しくは不実のことを告げたときは、見舞金を支給しない。
7 見舞金の請求
(1) 見舞金支給対象者又は見舞金を受け取るべき者が、見舞金の支給を受けようとするときは、別表に定める書類を提出させるものとする。
(2) 見舞金支給対象者又は見舞金を受け取るべき者が、見舞金の請求を第三者に委任する場合には、(1)に規定する提出書類のほか、委任を証する書類を提出させるものとする。
(3) 見舞金支給対象者又は見舞金を受け取るべき者に対し、(1)及び(2)以外の書類の提出を求めること又は(1)の提出書類の一部の省略を認めることができるものとする。
(4) 見舞金支給対象者又は見舞金を受け取るべき者が(1)又は(2)の規定に違反したとき、又は提出書類において知っている事実を告げず若しくは不実のことを告げたときは、見舞金を支給しない。
8 見舞金の支給手続
(1) 見舞金支給対象者又は見舞金を受け取るべき者から7(1)及び(2)の書類等を受領した日から30日以内に見舞金が支給されるよう手続を行うものとする。ただし、特別な事情によりこの期間内に必要な調査を終えることができないときは、これを終えた後、遅滞なく手続を行うものとする。
(2) (1)の支給は、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この基準は、平成28年10月1日から施行する。
(適用)
2 この基準の施行日前に実施した応急手当により生じた事故については適用しない。
別表(7 見舞金の請求)
提出書類 |
1 応急手当に係る見舞金請求書(別記様式) |
2 見舞金支給対象者の本人確認書類の写(運転免許証、健康保険証等) |
3 医療機関で感染検査を実施したことを証明する書類 |