○草加八潮消防組合建設工事執行規則

平成28年9月14日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、管理者が行う建設工事であって建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものの執行について必要な事項を定めるものとする。

(規則の準用)

第2条 草加八潮消防組合が行う工事の執行については、次の各号に掲げる区分につき、それぞれ当該各号に定める規則を準用するものとする。

(1) 草加市の区域における建設工事 草加市工事等監督規則(平成16年草加市規則第28号)、草加市工事等監督委託規則(平成16年草加市規則第29号)、草加市工事等検査規則(平成13年草加市規則第50号)その他建設工事に関し草加市が定める規程

(2) 八潮市の区域における建設工事 八潮市工事検査規則(平成元年八潮市規則第39号)その他建設工事に関し八潮市が定める規程

この規則は、公布の日から施行する。

草加八潮消防組合建設工事執行規則

平成28年9月14日 規則第52号

(平成28年9月14日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成28年9月14日 規則第52号