○草加八潮消防組合消防職員昇任試験実施要綱
平成29年1月23日
消防局訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、草加八潮消防組合消防職員(以下「職員」という。)の昇任試験(以下「試験」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(昇任の方法)
第2条 消防司令、消防司令補、消防士長及び消防副士長の階級への昇任は、消防長が指定した試験によるものとする。
(1) 消防司令昇任試験 論文及び面接
(2) 消防司令補昇任試験 筆記、論文及び面接
(3) 消防士長昇任試験 筆記及び論文
(4) 消防副士長昇任試験 筆記及び論文
2 前項に規定する試験は、それぞれの階級の定数に鑑み必要に応じて実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、消防長は、他の職員との均衡が必要と認める者に受験資格を与えることができる。
3 第1項に規定する在職期間又は在級期間については、草加八潮消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成28年規則第21号)別表第2の規定を準用する。この場合において、「職務の級」とあるものは「階級」と、「1級」とあるものは「消防士」と、「2級」とあるものは「消防副士長」と、「3級」とあるものは「消防士長」と、「4級」とあるものは「消防司令補」と、「5級」とあるものは「消防司令」と、「6級」とあるものは「消防司令長」と、「7級」とあるものは「消防監」と、「8級」とあるものは「消防正監」と読み替えるものとする。
(休職等の期間の除算)
第5条 休職又は停職期間のある者の期間の計算方法は、当該期間に次の表による割合を乗じて得た期間を在職期間及び在級期間から除算するものとする。
休職等の期間 | 換算率 |
休職の期間(公務に起因する場合を除く。) | 10分の5 |
停職の処分をされた期間 | 10分の10 |
(欠格事項)
第6条 次のいずれかに該当する場合は、第4条の規定にかかわらず、試験の受験資格を有しないものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第251号)第29条第1項の規定により、懲戒処分(戒告を除く。)を受け、基準日現在において当該処分の終わった日から2年を経過しない者
(2) 試験の実施日において、休職中である者
(3) 前2号に掲げるもののほか、試験を受けることが適当でないと認められる者
(試験の通知)
第7条 消防長は、試験を実施しようとするときは、試験の種類、日時、場所その他必要事項を試験実施日の概ね1か月前までに、所属長を通じて職員に通知するものとする。
(試験の申込み)
第8条 試験を受験しようとする者は、昇任試験受験申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、所属長に提出しなければならない。
(合格者の決定)
第9条 試験の合格者は、合計得点及び勤務成績を考慮し、管理者の承認を得て決定するものとする。
(昇任の決定)
第10条 消防長は、前条の規定により合格した者を昇任させることができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、消防長は、職員が他の職員の模範となる功績、優秀な勤務成績を有すると認められる場合に、管理者の承認を得て、消防司令、消防司令補、消防士長又は消防副士長の階級に、昇任させることができるものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、試験の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年1月23日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年3月31日までに、草加市又は八潮市の職員であった者(以下「継続職員」という。)で、引き続き草加八潮消防組合に採用された職員の在職期間及び在級期間は、通算する。
3 継続職員の第4条に規定する受験資格については、当分の間、消防長が別に定めることができるものとする。