○草加八潮消防組合名称使用承認取扱規則
平成29年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、草加八潮消防組合の名称使用の承認事務の適正化を図るため、当該事務について必要な事項を定めるものとする。
(1) 団体等 団体及び個人
(2) 後援等 組合の支援の内容が支援の意思表示にとどまるもの
(3) 共催 他の団体等と共同して組合が事業を行うもの
(4) 名称使用 草加八潮消防組合(以下「組合」という。)又は組合の実施機関名を後援等又は共催に使用すること。
(承認の基準)
第3条 名称使用を承認できる事業は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 公共の福祉の向上に資するもので、公益性が高い、又は営利性が低いこと。
(2) 特定の政治的又は宗教的目的を有していないこと。
(3) 専ら営利その他の私的な利益を目的としていないこと。
(4) 入場料等を徴収する場合は、当該事業活動の経費又は公益的還元を目的としていること。
(5) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織又はその構成員若しくは関係者の利益になるものではないこと。
(6) 過去における名称使用において、使用承認の条件に違反していないこと。
(7) 原則として組合の施策及び方針に沿うものであること。
(承認の申請)
第4条 名称使用の承認を受けようとする団体等は、原則として使用開始の30日前までに草加八潮消防組合名称使用承認申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の承認に必要な条件を付すことができる。
(結果報告)
第7条 名称使用の承認を受けた団体等は、当該事業終了後20日以内に草加八潮消防組合名称使用承認事業結果報告書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
(承認の取消し)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、名称使用の承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により使用承認を受けたとき。
(2) 使用承認を受けた事業の範囲を超えていると認められるとき。
(3) この規則の規定又は使用承認に付した条件に違反したとき。
(承認手続等の省略)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認手続の一部又は添付書類について省略することができる。
(1) 当該事業の申請者が、草加市又は八潮市内の団体であって市又は組合との恒常的な関係があるとき。
(2) 当該事業が、特に定例的で簡易なものであるとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、名称使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行規則)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、この規則の施行の日以後、名称使用の承認を申請する事業について適用する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則1・一部改正)
(令4規則1・一部改正)
(令4規則1・一部改正)