○草加八潮消防組合物品等検査事務取扱要綱
平成30年1月5日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定に基づき、草加八潮消防組合(以下「組合」という。)が発注する物品の購入、物品の修繕その他の請負契約(次条に規定するものを除く。以下「契約」という。)に係る履行の確保に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(建設工事の取扱い)
第2条 建設工事(建物、工作物、付帯設備の修繕を含む。)に関する検査事務の取扱いは、草加八潮消防組合工事執行規則(平成28年規則第52号)の規定による。
(監督職員及び検査職員の指名)
第3条 所属長は、契約ごと又は会計年度ごとに所属職員の中から草加八潮消防組合契約規則(平成28年規則第36号)第18条及び第19条の規定に基づく監督職員及び検査職員を指名するものとする。
2 監督職員は、所属長を補佐する職員のうち、所属長が指名するものをもって充てる。
3 検査職員は、当該契約を担当する職員以外のもののうち、所属長が指名するものをもって充てる。
(検査の種類)
第4条 検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 中間検査 契約の性質又は目的により完了検査のみでは契約の目的を達成するには必ずしも十分でないものについて、当該契約の履行途中において、随時行う検査
(2) 部分検査 契約内容の全てを完了する前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う既済部分の確認を行うための検査
(3) 完了検査 契約の完了を確認する検査
(検査調書)
第5条 検査職員は、検査の終了後、次に掲げる区分により検査調書を遅滞なく作成し、所属長に提出するものとする。
(1) 中間検査 中間検査調書(様式第1号)
(2) 部分検査 部分検査調書(様式第2号)
(3) 完了検査 完了検査調書(様式第3号)
(検査調書の省略)
第6条 次に掲げる契約は、検査調書の作成を省略することができる。ただし、修正、再履行その他の措置(以下「修正等の措置」という。)が完了した後の再検査及び履行遅延があった場合は、この限りでない。
(1) 契約金額50万円以下の契約
(2) 電気、ガス、水道の使用に係る契約
(3) 郵便の利用に係る契約
(4) 賃貸借及び施設の利用に係る契約
(5) 新聞、雑誌等、継続して購読するものの契約
(6) ガソリン、軽油等、購入後直ちに消費するものの契約
(7) 企画課長が所属長(契約を所管する所属長をいう。)と協議の上、指定した契約
2 第10条に規定する分割納入による検査を行ったときは、分割納入ごとの検査に係る検査調書の作成を省略することができる。この場合において、契約書等に定める合算した内容で検査調書を作成し、分割納入の都度徴した納品書等を当該検査調書に添付するものとする。
3 前項前段の場合において、分割納入時における検査の評定が不合格で再検査が必要な場合は、検査調書の作成を省略することができない。
(平31訓令4・令3訓令1・一部改正)
(検査方法及び場所)
第7条 検査は、契約書、仕様書その他の関係書類に基づき行うものとする。
2 検査は、原則として契約に定める履行場所で行うものとする。
(抽出検査)
第8条 検査職員は、納入物品の数量が多量である場合又は契約の性質若しくは目的により納入物品の全てについて検査することが容易でない場合で、履行の全部を確認しなくても検査の実施に支障がないと認めるときは、納入物品の一部を抽出して検査し、納入物品全ての合否を判定することができる。
2 前項の規定に基づく検査を行った場合は、抽出検査によったこと及び抽出数を検査調書に記載するものとする。
(写真、日誌等による検査)
第9条 検査職員は、検査を行おうとする物に外部から確認できない部分がある場合又は当該契約の性質によりその履行場所において確認できない部分がある場合で、検査の実施に支障がないと認められるときは、写真、日誌その他契約の履行を確認し得る記録により、当該部分の検査を行うことができるものとする。
2 前項の規定により、写真、日誌その他契約の履行を確認し得る記録により検査を行った部分がある場合は、当該記録を検査調書に添付するものとする。
(分割納入における検査)
第10条 複数回に分割して契約の履行が行われる場合は、その都度契約の相手方から納品書等を徴し、履行内容を正確に把握しなければならない。
(納入場所が複数の場合の検査)
第11条 物品の納入場所が複数の場合は、契約の相手方に納入場所ごとに納品書等を提出させ、納入物品の数量を把握しなければならない。
3 前項に規定する依頼を受けた所属長は、所属職員をもって検査を行い、納品書等に受領印及び検査職員の氏名を記載した上で、当該納品書等を契約所管課長へ提出するものとする。
(立会い)
第12条 所属長は、検査職員が検査を行うときは、当該契約の履行を検査する検査職員以外の職員及び契約の相手方又はその代理人を立ち会わせなければならない。ただし、契約の履行場所、履行時刻等により、検査職員以外の職員を立ち会わせることが困難な場合で、当該職員が立ち会わなくても検査の執行に支障がないと認められるときは、当該職員の立会いを省略することができる。
2 前項の場合において、契約の相手方又はその代理人が立会いに応じないときは、検査職員は、当該者の立会いを省略することができる。
(検査の中止等)
第13条 検査職員は、次の各号の一に該当する場合は、検査を中止しなければならない。
(1) 契約の相手方又は代理人が検査の執行を妨害したとき。
(2) その他契約の履行に重大な欠陥があると認められたとき。
2 検査職員は、前項の規定により検査を中止したときは、直ちにその旨を企画課長宛てに報告しなければならない。
(平31訓令4・令3訓令1・一部改正)
(評定)
第14条 検査職員は、契約書、仕様書その他の関係書類に基づき、合否を判定する。
(評定が不合格の場合の措置)
第15条 所属長は、検査職員が評定を不合格とした場合は、直ちに企画課長に連絡するものとする。この場合において、所属長は、必要に応じて報告書を作成し、検査調書の写しとともに、企画課長を経由して消防局長に報告しなければならない。
2 所属長は、検査職員による検査の結果、評定が不合格の場合で、必要があると認めるときは、契約の相手方に修正等の措置を修正等指示書(様式第4号)により命じなければならない。
3 検査職員は、修正等の措置の完了後又は修正等の措置の期限経過後に再検査を行い、検査調書を作成し企画課長を経由して消防局長に提出しなければならない。
(平31訓令4・令3訓令1・一部改正)
(履行遅延の場合の措置)
第16条 検査職員は、完了期限又は部分完了期限までに契約の全部又は一部の履行がないときは、完了検査又は部分検査を実施するものとする。
2 前項に規定する検査においては、遅延に係る部分を明らかにした上で不合格と評定し、検査調書を企画課長を経由して消防局長に提出しなければならない。この場合において、検査調書には、遅延に係る部分、契約解除等に関する所見を記載するものとする。
3 所属長は、検査職員が履行遅延に係る検査調書を作成した場合は、直ちに企画課長に連絡するとともに、速やかに検査調書の写しを企画課長を経由して消防局長に提出しなければならない。
4 検査職員は、契約の相手方の履行完了後、再検査を行い、検査調書を作成し、所属長に提出しなければならない。
5 検査職員は、再検査において、遅延の責めが契約の相手方にあるかどうかを公平に判断し、遅延日数及び遅延理由を検査調書に記載するものとする。
6 所属長は、検査職員から再検査に係る調書の提出があったときは、その写しを企画課長を経由して消防局長に遅滞なく提出しなければならない。
(平31訓令4・令3訓令1・一部改正)
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令4訓令1・一部改正)
(平31訓令4・令3訓令1・令4訓令1・一部改正)
(平31訓令4・令3訓令1・令4訓令1・一部改正)